未払残業代請求
ある日、突然、退職した社員から、未払残業代請求の「内容証明」が送られてきた。
急なことで焦ります。
しかし、冷静に対応されることが必要です。退職金も支払い、「円満退職」したはずの「社員」からも請求がくる可能性があります。
もし、未払残業代の「内容証明」が送られてきた場合は、
その請求金額の根拠及び妥当性から検証されることが重要です。
「退職した社員」が、「自分で請求金額」を計算した場合などの場合、実際の貴社の規程と異なり、「請求金額」が過剰に上乗せされている場合があります。
請求された場合、支払いの期限日が明示されています。
一般的には、「7日以内」が多いです。
「7日以内」遵守することも必要ですが、貴社内で、根拠の算定など、時間を要する場合は、相手方に支払期限日の期限を延期する旨を相手方に通知することも必要です。
未払い残業代を請求されるケース
固定残業手当など手当で給与が定額支給となっており、それ以上は、支給してていない。
タイムカードも出勤簿もなく、残業代は、毎月固定という名目でしか賃金を支給していない。
実質的には、管理職にふさわしい管理監督権限を与えられていないにも関わらず、管理職だということで、残業代を支給していない。
フレックスタイム制ということで、残業代を支給していない。
営業職には、営業だからという理由から残業代を支給していないなど。
万が一、「未払い残業代」請求が御社に来た場合は、弊所にご相談ください。
「請求額」が妥当なのか、「残業代の算定」などをサポートさせていただきます。
未払い残業請求を予防、防止する対応策
「就業規則」の見直しをされることが必要です。
雛形を利用されるのではなく、御社独自の勤務体系にそくした就業規則を作成されることをお勧めします。
雇用契約書などで、「時間外手当」などのことを明確に明記されることをお勧めします。
勤怠管理の見直しをお勧めします。
タイムカードや勤怠システムの導入です。
その上で、出退者時間の管理もしっかり行うことが必要です。