障害年金とは?(現在、本業のお取扱いはしていません。)
- 障害を負ったことで働けなくなったときに、生活の安定が損なわれることがないように、働く上で、あるいは日常生活を送る上で困難があり人に国から支給される年金のことです。
- 障害年金は、国の福祉制度ではありません。生命保険の医療特約に加入して、入院すると当然に保険金請求をしますが、同じように国民年金や厚生年金に加入して保険料を支払った対価として、当然に請求できる権利です。
- 障害年金がもらえる病気やけがは、精神、神経系統、呼吸器、心臓、腎臓、肝臓、血液、造血器、代謝、高血圧、肢体、言語機能、鼻腔機能、聴覚、眼などとほとんどが対象です。もちろん、悪性新生物も対象です。
そんな人が障害年金をもらえるの?
- 初診日に年金制度に加入していることが必要です。
年金制度とは、国民年金、厚生年金、共済年金です。
初診日とは、初めて医師の診療を受けた日をいいます。 - 初診日の前日の時点で、前々月から直近1年間に保険料をきちんと納付しているか、または、全被保険者期間の3分の2の月数の保険料を納付していることです。
- 障害認定日において障害の等級に該当していることが必要です。
障害認定日とは、初診日から1年6か月経過した日またはそれまでに症状が固定した日をいいます。
初診日とは?
障害年金の請求を行う上で、初診日が必要となります。そこで、初診日の具体的例をご案内します。
同一傷病で転院があった場合。
→先に診療を受けた日。
正確な傷病名が確定していなかった。
→前の病院で診察を受けた日。
前の病院の診断が誤診だった。
→前の病院で診療を受けた日。
会社の健康診断で異常の所見があった。
→健康診断の日。
傷病が治癒して再発した。
→再発後、初めて医師の診断を受けた日。
前の傷病との間に相当の因果関係がある場合。
→前の傷病の診断日。
身体障害者手帳の関係
市町村などの発行する障害者手帳とは一般的に障害年金制度はリンクしません。
しかし、一般的に、身体障害者手帳の等級は1段階繰り上げるとほぼ障害年金の等級に相当します。
また、精神障碍者保健福祉手帳の等級は、ほぼ障害年金の等級に相当します。
国民年金と厚生年金の相違点
国民年金から支給される障害年金を障害基礎年金といい、厚生年金から支給される障害年金を障害厚生年金といいます。
また、国民年金に加入している人は障害基礎年金が支給され、厚生年金に加入している人は障害基礎年金と障害厚生年金が支給されます。
なお、障害等級は障害基礎年金が2級までに対し、障害厚生年金は3級まであります。
障害年金は、いつから支給されますか?
障害認定日に障害等級に該当した人は障害認定日まで遡って障害年金が支給されます。
ただし、5年の時効があります。
また、障害認定日に遡って障害が認定された場合は、初回入金日に差額が一時金として支給されます。