労働者派遣事業許可申請について

平成27年の11月の労働者派遣法の改正により、労働者派遣事業許可申請の書類が多くなっています。
また、就業規則の作成や改定、雇用契約書作成や改定も求められます。これまでのひな形の就業規則や、雇用契約書では、許可申請をしても受理されないケースが多くなっています。
当事務所では、許可申請書類の作成は勿論のこと、許可申請に必要な就業規則の作成や改定、雇用契約書の作成や改定までサポートいたします。

※当事務所の繁忙時は、月次顧問契約のお客様以外の場合は、お引受出来ない場合がありますので、ご了承お願いいたします。

労働者派遣事業許可申請の主な要件

1.財産(資産・現預金)に関する要件 

  • 基準資産額≧2、000万円×事業所数 
  • 基準資産額≧負債÷7 
  • 自己名義現金預金額≧1、500万円×事業所数 

財産的基礎に関する判断(事業主(法人又は個人)単位で判断)されます。

2.事務所(広さ・所在地)に関する要件(面積が撤廃されました。)

事業所について、その位置、設備等からみて、一般労働者派遣事業を行うのに適切であること。

3.派遣元責任者に関する要件

派遣元責任者として雇用管理を適正に行い得る者が、所定の要件及び手続に従って適切に選任、配置されていること。
主に次のいずれにも該当することが必要です。

  1. 成年に達した後、3年以上の雇用管理の経験を有する者。
    この場合において、「雇用管理の経験」とは、人事又は労務の担当者(事業主(法人の場合はその役員)、支店長、工場長その他事業所の長等労働基準法第41条第2号の「監督若しくは管理の地位にある者」を含む。)であったと評価できること、又は労働者派遣事業における派遣労働者若しくは登録者等の労務の担当者(法施行前のいわゆる業務処理請負業における派遣的労働者の労務の担当者を含む。)であったことをいう。
  2. 成年に達した後、職業安定行政又は労働基準行政に3年以上の経験を有する者。
  3. 成年に達した後、民営職業紹介事業の従事者として3年以上の経験を有する者。
  4. 成年に達した後、労働者供給事業の従事者として3年以上の経験を有する者。
  5. 職業安定局長に開催を申し出た者が実施する「派遣元責任者講習」を受講(許可の申請の受理の日前3年以内の受講に限る。)した者であること。
  6. 派遣元責任者が苦情処理等の場合に、日帰りで往復できる地域に労働者派遣を行うものであること。

4.派遣元事業主に関する要件

派遣元事業主(法人の場合はその役員を含む。)が派遣労働者の福祉の増進を図ることが見込まれる等適正な雇用管理を期待し得るものであること。

5.教育訓練に関する要件 

  1. 派遣労働者に係る教育訓練に関する計画が適切に策定されていること。
  2. 教育訓練を行うに適した施設、設備等が整備され、教育訓練の実施について責任者が配置される等能力開発体制の整備がなされていること。
  3. 派遣労働者に受講を義務付けた教育訓練について費用を徴収するものでないこと。

6.欠格事由

次のいずれかに該当する者(法人であれば役員)がある場合

  1. 禁固以上の刑に処せられ、又は労働法関係やその他の法律に違反し、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過していない者
  2. 成年被後見人、被保佐人又は破産者
  3. 法第14条第1項(第1号を除く。)の規定により、個人事業主として受けていた一般労働者派遣事業の許可を取り消され、当該許可の取消しの日から起算して5年を経過していない者
  4. 一般労働者派遣事業について法定代理人から営業の許可を受けていない未成年者であって、その法定代理人が上記イ、ロ又はハのいずれかに該当する者
  5. 未成年者とは、満年齢が20歳に満たない者をいう(民法第3条)。
    なお、婚姻した未成年者については、未成年者としては取り扱わない(同法第753条)。
  6. 未成年者の法定代理人は、通常その父母である(民法第818条)が、場合によっては(同法第838条)、後見人が選任されている場合がある。
  7. 未成年者であっても、その法定代理人から一般労働者派遣事業につき民法第6条第1項の規定に基づく営業の許可を受けている者については、この要件につき判断する必要がない。

料金について(2019年9月改定)

業務 料金(税抜) 備考
労働者派遣事業許可申請 200,000円

1事業所の場合
収入印紙 12万円
登録免許税 9万円

職業紹介事業許可申請 150,000円 1事業所の場合
収入印紙 5万円
登録免許税 9万円
労働者派遣事業許可申請
職業紹介事業許可申請
250,000円
(セット割引)
1事業所の場合
収入印紙 17万円
登録免許税 18万円
人材派遣業許可申請
用就業規則作成
50,000円 労働基準監督署への届出はお客様でお
願いします。
人材派遣業許可申請
用雇用契約書作成 
10,000円 新設会社の場合も労働局へ提出が必要
な必須書類です。
派遣業許可取得後の必要書類一式 50,000円 許可取得後の必要書類一式をご用意の
上、ご提供します。
派遣業取得後の労務顧問契約 20,000円~/月 許可取得後の労務・手続き・給与計算
などをサポ-トいたします。

※事業所が1箇所の場合の事例です。

お電話でのお問合せ、初回相談無料03-6300-4902

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アリスト社労士行政書士事務所

郡山博之

社会保険労務士・行政書士
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