労災特別加入について(現在、本業務の新規お取り扱いはしていません。)
中小企業の事業主や家族従事者は労災保険に加入することができません。
しかし、大半の中小企業の事業主や家族従事者は従業員と同じ業務に従事されています。又、業種によっては、危険度の高い業務も数多く見受けられます。
また、建設業界で言えば、下請の現場の労災については、元請の労災で通常補償されますが、建設業の事業主や、1人親方は、補償されません。
このような事業主や家族従事者が従業員と同じように労災保険を適用できるようにしたのが、労災保険の特別加入制度です。
労災保険に特別加入するには、労働基準監督署に加入の申し込みをしても受け付けてくれません。
厚生労働大臣の認可を受けた団体(労働保険事務組合)に労働保険の事務処理を委託して初めて特別加入が認められます。
当事務所は厚生労働大臣の認可を受けた団体(労働保険事務組合)東京SR経営労務センタ-の会員となっておりますので、当事務所に労働保険の事務処理を委託して、特別加入の手続きをお申し出て頂ければ、労災保険の特別加入制度を利用できます。
あわせて、東京SR経営労務センターでは、建設業の一人親方(従業員を雇用していない事業主)の一人親方労災組合を併設しています。
建設業の一人親方の特別加入制度も利用して頂けます。
是非、当事務所をご活用ください。
委託できる事業主について
業種 | 常時使用する労働者数 |
---|---|
小売り、不動産、金融、保険業、飲食店 | 50人以下 |
卸売、サービス業 (清掃業、火葬業、と畜業、自動車修理業、機械修理業) |
100人以下 (300人以下) |
その他の事業 | 300人以下 |
※委託できる地域:東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県、山梨県にある事業所です。
※労働保険事務組合に労働保険の事務委託をすると、中小企業の事業主、法人の役員、家族従事者も労災保険に特別加入できます。特別加入すると、事業主等が業務遂行上労働者に準じて保護することが必要と認められた場合、労災保険が適用されます。事業主が加入すると、該当する全員が加入すること(包括加入)が前提条件となります。
一人親方などの労災保険
東京SR経営労務センターでは、建設業の一人親方(従業員を雇用していない事業主)の一人親方労災組合を併設しています。(東京SR建設業労災福祉協会)
一人親方の範囲は、以下の通りです。
- 一人親方とは、状態として労働者を使用しないで建設の事業に従事しているものに限ります。(法人の事業主も該当します。)
- 大工・左官・とび・石工・建具師等が該当しますが、建設業に関係する事業に従事している方であれば職種についての限定はありません。
- 一人親方が行う事業に従事する家族従事者も加入できます。
- 一人親方の住所が東京都・茨城県・栃木県・群馬県・埼玉県・千葉県・神奈川県・山梨県・静岡県の方に限ります。
委託するメリット
①事務の手間を省いて経営を合理化
労働保険料の申告、納付等、労働保険手続きを事業主に代わって処理します。
②労働保険料を3回に分けて納付できます
労働保険事務組合に事務委託をしていない事業主の方は、概算保険料が40万円未満の場合は、1回納付のみ可能で、分割納付することはできません。
③労災保険に特別加入できます
原則として労災保険に加入することができない事業主や家族従事者なども、特別に労災保険に加入することができます。
※労働保険料や、事務組合の会費、当事務所の顧問料などの費用は、別途発生します。