社会保険、労働保険の新規加入や継続手続の代行業務(電子申請手続き)

社会保険は、健康保険厚生年金から構成されています。
社会保険は、原則として会社を設立したら、法律上、新規加入する必要があります。

労働保険は、労働者災害補償保険雇用保険から構成されています。
労働者に労働災害等(業務上災害、通勤災害)が発生した場合や、失業した場合等に必要な保険給付を行う国の制度です。
労働保険は、正社員・アルバイト・パートタイマーを一人でも雇った時は、加入する必要があります。

弊所は、労働基準監督署、ハローワーク、年金事務所への弊所で電子書類を作成の上、届出及び申請の提出代行をさせていただきます。

※e-Gov電子申請システム、クラウドシステムを利用した電子申請手続きを推進していますので、的確かつ迅速にご対応いたします。
あわせて、継続的な手続代行の月次ご契約を締結いただいた場合、労務相談のサービスが付帯されています。

当事務所を活用するメリット

  • 書類届出に際してお客様の社判・代表者印を手続きの都度の押印は不要です。
    初回に「提出代行委任状」のみ押印で継続的に手続の届出が可能です。(健康保険組合を除く)
  • お客様は、当事務所に届出の対象となる従業員の情報や必要資料をEメールまたは、弊所と共有のクラウドシステムで送信していただくだけのみです。
  • 電子申請のため、紙媒体での届出書を利用する社会保険労務士事務所より、安価な料金でスピーディーなサービスのご提供が可能です。(健康保険組合を除く)
  • 自社でハローワークや年金事務所に郵送・持参などと比較し、健康保険証や雇用保険被保険者証の発行手続を行うより円滑かつ最短での発行が可能です。
    また、顧問税理士が税務顧問の付随する業務として発行手続き行う場合より、社会保険労務士事務所は電子申請対応のため、最短かつ確実にご対応可能です。(健康保険組合を除く)
  • お客様の届出書類作成、届出書類提出の時間的コストを削減することができます。
  • 法改正などの情報を充分に反映させることができ、社会保険などの業務処理の誤りを防止することが可能となります。
  • マイナンバーの保管も当事務所指定のクラウドシステムでご利用いただけます。(オプション)

具体的な手続き内容例

※顧問(継続)契約およびスポットでのご契約双方可能です。ただし、スポットでの手続きは、当事務所で社会保険に新規加入されたお客様、労働保険・雇用保険に新規加入されたお客様に限ります。

  • 労働保険保険関係成立届,社会保険の新規適用の手続
    【会社を設立した! 新規で加入したい! 年金事務所の加入調査があった!】
  • 従業員の雇用保険の資格取得手続き,喪失手続,離職票の作成など
    【従業員を雇用した! 従業員が入社した! 従業員が退社した!】
  • 従業員の健康保険や厚生年金など社会保険の資格取得手続き、喪失手続など
    【従業員が入社した! 従業員が退社した! 従業員が育児休業に入った!】
  • 労働保険の年度更新手続き
    【毎年7月10日迄に前年の確定保険料と当年の概算保険料の申告が必要!】

  • 社会保険の算定基礎届,月額変更届
    【毎年7月10日迄に算定基礎届。その他、従業員の昇給降級の都度届出が必要!】
  • 労働者災害補償保険の保険給付申請
    【労災事故が発生した!】

    など

これから【社会保険、労働保険の手続きのアウトソーシング】をご検討、または、他の社会保険労務士事務所または法人にアウトソーシングをしているが、再度、料金の見直しをご検討されている場合、当事務所にお気軽にご相談ください。

なお、給与計算のアウトソーシングもセットでご対応可能です。

サービス料金

1.スポットでの加入と定例手続き

労働保険、社会保険の新規加入手続き

 業務内容 料金 必要書類
労働保険
(労災、雇用保険)
30,000円
(雇用保険5人まで)
法人登記簿謄本、事業開始届、
給与支払事務所の開設届など
社会保険
(健康保険、厚生年金保険)
 30,000円
(社会保険5人まで)
法人の登記簿謄本など
労働保険、社会保険同時  50,000円
(5人迄は料金に含まれます。)
上記

会社の定例事務

 業務内容 料金 必要書類
社会保険算定基礎届 30,000円~ 原則、4月、5月、6月分の賃金台帳
労働保険年度更新 30,000円~ 原則前年4月~3月の
総給与支払額が分かる資料など
法人の登記簿謄本など
賞与を支払ったとき  15,000円~
給与の変更を行っとき 15,000円~

※上記料金は、社員数により加算されます。

2.総合顧問契約

「社会保険」「雇用保険」資格取得喪失(就業員の入社、退社)、住所変更、被扶養者の異動、労災などの申請、請求などの手続き業務及び「就業規則」「人事」「労務管理」「賃金」「労使間トラブル」などの労務相談業務のセットプラン。

なお、原則、EメールやLINE等のSNSでのやりとりとさせていただきます。

対象人数 月額料金
1人~10人 30,000円~
11人~20人 35,000円~
21人~30人 40,000円~
31人~40人 45,000円~
41人~50人 50,000円~
51人~60人 55,000円~
61人~70人 65,000円~
71人~80人  70,000円~
81人~90人 75,000円~
91人~100人  80,000円~
101人以上 別途ご相談

※労働保険概算確定申告書、社会保険算定届、賞与計算・賞与支払届、年末調整、有給管理、勤怠管理の集計は、上記料金に含まれていません。なお、勤怠システム、Web明細システム、人事台帳システムをご利用の場合、システム利用料が発生します。
※月に1度の定期訪問の場合は、上記料金に5,000円追加させていただきます。
※「組合健保」加入の事業者様は、上記料金と異なります。(電子申請不可の為)
※「労働保険事務組合」加入の事業者様は、上記料金と異なります。(電子申請不可の為)
※上記料金は、あくまでも目安です。お客様とお打ち合わせ後、実情にあわせ、都度、決定させていただきます。

月次ご契約時の業務フローのお願い(給与システム変更のご案内)

当事務所にご依頼後は、毎月の給与データーをCSVなどで、ご提供していただきます。

なお、貴社の現在の給与ソフトから、当事務所のクラウド型給与計算ソフトに変更いただきますと。
当事務所と貴社給与データーがクラウドシステムで一元管理されるため、毎月の給与データーのご提供は、不要となります。

>>ご参考「当事務所利用のクラウドシステム(ネットde顧問)のご案内」(PDF)

上記システムの特徴

  • 保険料率や税率の改定の都度のデーター更新が不要です。
  • Web明細書の発行が可能です。
  • 勤怠管理も一元管理可能です。
  • クラウド型システムのため、貴社のPCの故障や災害・天災にもリスク回避が可能です。

アリスト社労士行政書士事務所 ご対応地域

東京都

港区、(新橋、虎ノ門、六本木、浜松町、青山)、中央区、(銀座、日本橋、八丁堀、有楽町)、千代田区、(神田、秋葉原)、渋谷区、(渋谷、代々木、千駄ヶ谷、市ヶ谷、原宿、恵比寿)、新宿区、(新宿、新大久保、高田馬場、四谷)、豊島区、台東区、北区、足立区、品川区、大田区、江東区、葛飾区、江戸川区、荒川区、中野区、杉並区、世田谷区、練馬区、武蔵野市、三鷹市、小金井市など

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