アリスト社労士事務所(港区・渋谷区)のブログ
遺言
2015.06.28
遺言書に関する話題①
こんにちは
東京都港区虎ノ門のアリスト社労士行政書士事務所の
代表 郡山 博之 です。
本日は、梅雨の中休み、夏のような日差しですね。
さて、本題です。
遺言書に関する情報を書きます。
遺言書を遺書と誤解されて認識されている場合も多いと考えます。
遺書の場合、自分の死を前提に自分の気持を書く手紙であって、法的効力はありません。
一方、遺言書は、生前に構築されてきた財産を、自己の意思で配分、処分するためであり、法的効力があります。
私の知人の大先輩に聞いても、
「うちは、サラリーマン家庭で、そんな財産がないから大丈夫だよ。」
とおっしゃる方が大半です。
しかし、平成25年度の司法統計年報によりますと、財産別相続争いの額は、5,000万円以下が75%を占めております。
また、1,000万円以下でも32%を占めています。
原因としては、資産家は、既に生前に信託銀行などで手配をされているケースが多いですが、我々、一般庶民・家庭だと、まず、大丈夫と思ってしまうケースが多いからです。
私の場合、長男と次男がおり、鹿児島から上京して1戸建てを購入しました。
家は、古屋なんで狭い土地のみ資産価値があり、大した金額ではありません。
しかし、二人とも成人になって、私の死後、財産を処分しようとした場合、土地と家は、単純に2分割できません。
特に狭い土地なので2分割できる広さがないからです。
私と、同じ状況の家庭も多いはずです。
つまり、その状況が、もめてしまう要因なんです。
今は仲の良い兄弟を、もめさせないためにも、遺言書の作成は必要だと思います。
私も、資産価値がない狭い土地ですが、子供たちが成人になったら、遺言書を作成しようと思います。
私のお客さんでも、遺言書があれば、こんなはずじゃなかった。
というお客さんも多くいらっしゃいました。
遺言書がなくても、遺産分割協議で終了するケースが多いですが、代償分割代、ハンコ代など、請求されるケースが一般的です。
さらに、まとまらないと、調停→訴訟と発展するケースが多いです。
ご不明な点があれば、お問い合わせください。
ここまで、当事務所のブログを読んでいただき、ありがとうございました。