アリスト社労士事務所(港区・渋谷区)のブログ

遺言

2015.06.28

遺言書に関する話題①

 こんにちは


東京都港区虎ノ門のアリスト社労士行政書士事務所の

代表 郡山 博之 です。


本日は、梅雨の中休み、夏のような日差しですね。


さて、本題です。

遺言書に関する情報を書きます。


遺言書を遺書と誤解されて認識されている場合も多いと考えます。

遺書の場合、自分の死を前提に自分の気持を書く手紙であって、法的効力はありません。

一方、遺言書は、生前に構築されてきた財産を、自己の意思で配分、処分するためであり、法的効力があります。


私の知人の大先輩に聞いても、

「うちは、サラリーマン家庭で、そんな財産がないから大丈夫だよ。」

とおっしゃる方が大半です。


しかし、平成25年度の司法統計年報によりますと、財産別相続争いの額は、5,000万円以下が75%を占めております。

また、1,000万円以下でも32%を占めています。

原因としては、資産家は、既に生前に信託銀行などで手配をされているケースが多いですが、我々、一般庶民・家庭だと、まず、大丈夫と思ってしまうケースが多いからです。


私の場合、長男と次男がおり、鹿児島から上京して1戸建てを購入しました。

家は、古屋なんで狭い土地のみ資産価値があり、大した金額ではありません。

しかし、二人とも成人になって、私の死後、財産を処分しようとした場合、土地と家は、単純に2分割できません。

特に狭い土地なので2分割できる広さがないからです。


私と、同じ状況の家庭も多いはずです。


つまり、その状況が、もめてしまう要因なんです。


今は仲の良い兄弟を、もめさせないためにも、遺言書の作成は必要だと思います。


私も、資産価値がない狭い土地ですが、子供たちが成人になったら、遺言書を作成しようと思います。



私のお客さんでも、遺言書があれば、こんなはずじゃなかった。

というお客さんも多くいらっしゃいました。


遺言書がなくても、遺産分割協議で終了するケースが多いですが、代償分割代、ハンコ代など、請求されるケースが一般的です。


さらに、まとまらないと、調停→訴訟と発展するケースが多いです。


ご不明な点があれば、お問い合わせください。


ここまで、当事務所のブログを読んでいただき、ありがとうございました。

お電話でのお問合せ、初回相談無料03-6300-4902

アーカイブ

Copyright (C) アリスト社労士事務所 All Rights Reserved.

渋谷区・港区・新宿区などの社会保険労務士(社労士) 就業規則・給与計算代行・労務相談は、アリスト社労士事務所にお任せください。給与計算の代行(Web明細書) 労働・社会保険手続きや人事相談・労務管理をはじめ、労基署調査対応や就業規則の作成・変更などのサービスをご提供しています。