アリスト社労士事務所(港区・渋谷区)のブログ

行政書士ブログ

2016.05.27

本日も都庁へ!

こんにちは!

東京・港区のアリスト社労士行政書士事務所の

            代表の 郡山 博之です。



本日は、新規宅建業免許申請のため、都庁に行ってきました。

今回の案件は、レンタルオフィスのため、写真撮影に留意しましたが、レンタルオフィス側の確認書も取り付け、一発受理でした!


今月は、新規建設業許可申請と新規宅建業免許申請を2件行いましたが、補正もなく、一発受理されましたので、ほっと、一息です。


本日のお客様の分は、次のステップとして、保証協会の加入手続きに入ります。

また、書類審査中の隣の席に、社労士顧問先の従業員の方がたまたまいまして、びっくりしました!世間は狭いですね(^_^;)


今日の都庁は、前回の建設業許可申請時にまして、入館のセキュリティチェックが厳しく、まるで、飛行場の検査でした(^_^;)


都庁、3階からの新宿中央公園の風景です。



許可申請業務が終了しましたので、明日からは、新規社労士顧問先の従業員設定などのシステム設定の作業に入ります。


ここまで、当事務所のブログを読んでいただきありがとうございます。 

2016.05.18

建設業許可申請のため都庁へ

お疲れ様です!

こんにちは。


今日の東京は、昨日の雨が嘘のような晴れです。


昨日は、雨の中、新規建設業許可申請に都庁に行ってきました。

サミットの影響なのか、入館の警備が厳しくびっくりとしました。

埼玉県や千葉県は、新規建設業許可申請の際、書類審査は、職員さんが、自分のデスクで行いますが、東京都庁は対面式で行うのが特徴です。

結果は、勿論、一発受理されました!!


建設業許可申請は、書類が膨大ですが、2009年の開業からずっと携わっていますので、特に力が入ります。



昨日の都庁です。今日、都庁に行けば、快晴のため展望台の眺望が最高だと思います。





今月は、また来週に、新規宅建業免許申請のため、都庁に出向く予定です。


今日は、これから新宿のクライアントさんと「賃金制度」「評価制度」の設計の打ち合わせです。


今週から、社会保険労務士業務ですが、新規顧問(給与計算を含む。)のお客様の従業員データーや、賃金データのシステム設定のため、来週一杯、バタバタしそうです。






ここまで、当事務所のブログを読んでいただきありがとうございます。 

2016.02.13

建設業許可・事業年度(決算変更)終了届

おはようございます!


東京・港区のアリスト社労士行政書士事務所の

 代表 社会保険労務士・行政書士 郡山 博之です。


昨日は、建設業のクライアントさんの事業年度終了届を、千葉県の葛南(船橋)土木事務所に提出してきました。


なぜか、東京都は、決算変更届と言います


また、東京都・埼玉県は、都庁・県庁に書類を持参しますが、千葉県の場合は、県内の管轄土木事務所に提出します。


土木事務所に提出するために、正本1通と副本2通が必要です。

※東京都と埼玉県は副本1通です。


千葉県の建設業のクライアントさんは、2社目です。

1社は、千葉市のため、千葉土木事務所ですが、今回は初めて船橋の土木事務所に行ってきました。


事業年度終了届(決算変更)届は、建設業許可を取得後、最初の決算終了後4カ月以内に届け出をしなくてはいけません。次の更新まで、毎年必要です。

届け出をしないと、次の更新の許可申請時に不都合が生じる場合もありますので、注意してください。





帰りは、千葉市のクライアントさんに表敬訪問して、事務所に戻りました。



会社員時代に、千葉駅に営業先に訪問した帰りに、必ず食べて帰るのが、餃子を味噌だれ食べるラーメン店です。

珍しいですよね?






これから、顧問のクライアントさんの給与計算です。

ここまで、ブログを読んでいただきありがとうございました。

2016.01.26

登記されていないことの証明書の申請書

こんにちは!


東京・港区のアリスト社労士行政書士事務所の

  代表 社会保険労務士・社会保険労務士 の郡山 博之です。


本日は、朝から、事務作業をしていました。

ちょうど、社会保険労務士業務のお客様であり、行政書士のお客様でもある建設業のクライアントさんから、建設業の役員変更の届出、事業年度変更届4期分の業務を受託しており、

「登記されていないことの証明書」

「身分証明書」

「住民票」

の全代行取得を依頼されましたので、その作業もしていました。


この3点セットは、「建設業許可申請」「宅建業免許申請」「古物商許可申請」「風営法許可申請」

「産業廃棄物収集運搬業許可申請」など、必ず必要な書類です。


建設業許可を例にしますと、東京都や埼玉県の場合、経営業務管理責任者や専任技術者のみ、住民票(本籍地記載を求めない。)が必要で、役員について言えば、

「登記されていないことの証明書」

「身分証明書」

のみ必要です。

しかし、今回のクライアントさんの千葉県の場合は、全役員の住民票(本籍地記載)が必要で、若干、都県によりルールが異なります。

代行取得の方法として、「住民票」は、行政書士の「職務上請求書」で取得可能ですが、

「登記されていないことの証明書身分証明書」は、クライアントさんの役員さんの個々の委任状が必要なんです。

この、 「登記されていないことの証明書」「身分証明書」「職務上請求書」で取得できれば、もっと、業務を効率よくできますが・・・・・・・

現状、取得できないのが残念です。

身分証明は、各本籍地の市町村のホームページからダウンロード・プリントアウトし、記載します。記載する欄が少いので助かります。

しかし、 登記されていないことの証明書は、法務省の申請書が、ワードやエクセルはなく、PDFのみで、さらに、書く欄も多く、私の自筆がそのまま証明書となるため、私の場合は、「アクロバット」を利用しています。


その方が、書き間違いをしても、再度、書き直す必要もないし、見た目もいいし、結果として、作成の時間が早く済むため重宝しています。

アクロバット」は、他に電子定款認証に利用しているため、行政書士としては、必需品です。



(ご参考)


「登記さていないことの証明書」とは?

法律上、単独で有効に法律行為(契約等)を行うためには、「行為能力」という能力が必要です。この「行為能力」が無かったり、不十分な者が単独で法律行為をしても、その行為は取り消す事ができます。
社会で取引を行う場合、相手に行為能力があるのかどうかを個別に確認することは、とても困難で、取引の円滑性を損ねてしまいますし、「もしかしたら取り消されるかも知れない」と思いながら取引しかければならないのであれば困りますよね。相手方が安心して取引を行えるよう、また、行為能力が無かったり不十分な者を保護するために、民法に「制限行為能力者制度」という制度があります。この制度によって、行為能力者でない者を画一的に類型化して、さらに制限行為能力者であることを登記するという制度が設けられています。

この証明書は、地方法務局に訪問して請求するか、または、郵送の場合は、全国、東京法務局に請求します。


「身分証明書」とは?


・禁治産または準禁治産(下記参照)の宣告の通知を受けていないこと

・後見の登記の通知を受けていないこと

・破産宣告または破産手続開始決定の通知を受けていないこと


破産していないことを証明する唯一の証明書です。

この証明書は、本籍のある市区町村での請求となります。


ここまで、ブログを読んでいただきありがとうございました。

2016.01.17

遺言の業務から農地法を知る!

こんばんは!


東京・港区虎ノ門のアリスト社労士行政書士事務所


  代表の社会保険労務士・行政書士 郡山 博之です。


東京は雨が降ってきました。



この雨が、明日になり雪が積もらないことを願っています。

雪が降ると電車などの交通機関が乱れ、業務に支障が出てくるからです。


先週は、遺言の業務でお客様の謄本を収取し・確認していましたが、所有権上、仮登記のままの農地などで、遺言や相続財産にならない土地を発見しました。


後輩の司法書士にお客様へ所有権移転登記が可能かどうか?

確認しましたが、

所有権移転登記は、仮登記後の次の順位の相続移転登記した方に対しても、話し合いのもとで、私のお客様へ所有権移転登記は可能と確認をとりました。


しかし、ふと、農地ということで、もしかしたら、農地法が絡むのではということで調べてみました。

2009年当時、埼玉県行政書士会の新人研修で、農地法許可の話題が出た記憶があったからです。

早速、親しい行政書士の先生や、土地の所在する市の農業委員会に確認してみました。


案の定、


・5000㎡以上の農地を所有又は賃借し、実際に農業を営んでいる方が、農地の売買で、所有権を移転する場合は、農地法3条


・現在の所有者が、農地を資材置き場や駐車場に転用することは農地法4条

(現在の所有者の方が、農地を地目変更した後、お客様に所有権移転をすればと!単純に考えましたが、ハードルが高そうです。)


という結果でした。


お客様には、所有権を移転することが難しいと判断し、説明させていただきました。


しかし、行政書士の業務の範囲は、非常に範囲が広いと痛感しました!


勉強させていただきました。


PS

前回のブログで、ホームページの検索の話題を書きましたが、わずか10日で、検索ページが2ページ以下に脱落しました。なかなか、安定してトップページを維持するのは、難しいですね!


ここまで、ブログを読んでいただきありがとうございました。

2015.12.06

カスタマイズと相続の話

 こんばんは


東京都港区のアリスト社労士行政書士事務所の


 代表の 社会保険労務士・行政書士 郡山 博之です。


昨日は、今更ですが、アメブロのカスタマイズをしてみました。


アメブロのカスタマイズは、私が埼玉県川口市で開業しているときも、流行ってまして、旧行政書士・社会保険労務士フロント法務事務所の頃にもしていました。その時は、右も左もわからず、同業の行政書士の方で、アメブロで広告している人に依頼しましたが、今回は、自分で調べてカスタマイズです。


ヘッダー画像は、私のホームページを流用しているため、今一の印象と個人的に思いますので、

また、変更しようと考えています。



本日は、妻の父の弟さん(義父)がなくなり、妻の実家に行ってきました。

義父が唯一の相続人のため、その手続き方法や、戸籍謄本の件などを話してきました。


そこで感じたのは、銀行の名義変更や、携帯の解約など・・・・・・etc


相続の手続きは、単純にいかないことです。

余計に、離れた(遠方地)親族が、泣くなり、法定相続人となれば、改めて大変だと痛感しました。


私は、行政書士として、事業としても、遺言・相続を専門としていますので、本日は、義父に事細かに説明してきました。



人生、いつどうなるか、わからないことから、常日頃から、万が一の時にそろえて、必要な書類は、しかりと整理することも必要だと改めて考えました。




私や妻も、万が一の時には、子供たちが不自由しないように、しっかりと、保険証券など、わかりやすい場所に、保管しています。しかし、当人は、未成年ですから、保険証券の意味も分からいと思います。


よく、エンディングノートと言われていますが、最低限、万が一の時に備えて、ノートに書くことも必要ですね。



相続や、銀行口座を凍結された場合は、当事務所にご相談ください。


ここまで、ブログを読んでいただきありがとうございました。

2015.11.12

入国管理局申請取次者(ピンクのカード)が届きました!

 こんにちわ!


東京都港区虎ノ門のアリスト社労士行政書士事務所の

  代表の社会保険労務士,行政書士の 郡山 博之です。


今朝の東京は、肌寒いですね。

これまでが割と温暖だったせいか、外出先では寒さが少し答えましたが。

まだまだ、冬はこれからですよね。


この時期、数年前は、行政書士試験、社会保険労務士の合格発表と緊張した時期があります。


行政書士の試験は、毎年、第2週の日曜日ですよね。

受検をされた方は、お疲れ様でした。

私は、平成19年、平成20年に受検をし、平成20年度に合格しました。

とくに、平成20年は、自己再採点をして、微妙な結果でしたので、試験終了後3か月間は、平成21年度に備えて、勉強を開始しつつ、合格発表まで、眠れない日もありました。

無事に、平成20年度の行政書士試験に合格した日は、めちゃくちゃ嬉しかったです!


その後、埼玉県で平成21年9月に行政書士登録をし、開業しました。また、平成23年には、試験監督員もさせていただき、両方の経験をしました。

当初の行政書士登録は、登録番号が2009年登録で、09から始まる登録番号でしたが、昨年、数か月休業し、再登録を本年5月にしたため、15から始まる登録番号にかわってしまいました。09の登録番号を昨年の8月まで維持していましたので、今の15から始まる登録番号より、09の登録番号に愛着を感じています。



また、社会保険労務士は、平成21年、22年、23年、24年と4回受検して、やっと4度目で合格しました。平成21年から平成23年まで独学でチャレンジしました。

平成21年、22年は、自己採点をすると、予備校のボーダーラインのため、11月の合格発表まで、行政書士同様、眠れない日もありました。

平成21年は足切りなしで、択一式で後2点で不合格、22年は足切りなしで、択一式で後4点で不合格でした。

平成23年は、足切りもくらって、総得点も不足して、散々たる結果でした。

平成24年は、某予備校の通信教育を受け、かなりの高得点で合格できました。


私の時が合格率7%でしたが、今年は、2.6%と聞いて、驚きました。

今の私が再受験したら、間違いなく不合格だと・・・・・・

合格された方は、おめでとうございます。また、残念ながら、不合格の場合でも、決して諦めずに何度かチャレンジしますと、私のように合格する可能性も高くなりますので、諦めないで頑張ってください!


実務的には、私の個人的な感想は、行政書士の受験勉強は、ほぼ実務の役に立ちませんが、社会保険労務士は、役に立ちますよ。特に4回も受検しましたので、そう簡単に忘れません。



そうそう、本題に戻ります。

入管の取次者(通称ピンクのカード)が届きました。

平成22年以来のカードです。

これで、行政書士業務として、入管業務ができるようになりました。

業務の幅が広がります!

入管業務は、正直、建設業許可を主とする許認可申請業務や遺言、相続業務と違い、実務経験もなく、全くのド素人なので、実務を行いながら勉強していこうと考えています。



ここまで、弊所のブログを読んでいただきありがとうございます。

2015.07.12

会社設立業務とは具体的に?

東京都港区虎ノ門のアリスト社労士行政書士事務所の


代表の郡山博之です。



本日は、行政書士業務である、会社設立業務について書きます。

行政書士の場合は、会社設立業務と言いますが、実態は電子定款認証という業務です。


最近は、合同会社も多く見かけるようになりましたが、合同会社と株式会社の大きな違いは、合同会社は、公証役場への電子定款認証が不要という点です。


1.合同会社は、電子定款さえ作成してCD-ROMに保存すれば印紙税が40,000円発生しません。

電子定款を作成できるのは原則、行政書士と司法書士です。



2.株式会社の場合は、電子定款を作成し、その後、公証役場へ電子認証手続きを行わなければなりません。

勿論、電子で手続きを行いますから、印紙税40,000円が発生しません。

ただし、公証役場へ電子定款認証を行う場合は、公証役場に、公証認証手数料50,000円と謄本代が発生します。謄本代は、定款が7ページの場合は1通840円で、通常、会社の法人登記申請分もあわせ2通取得するケースが多いです。

電子定款認証をできるのも、原則、行政書士と司法書士です。



その後の、法人設立登記申請は、起業家ご本人で行うか、司法書士に依頼する形となります。



会社設立をご検討の場合は、お気軽にお問い合わせください。



ここまで、当事務所のブログを読んでいただき、ありがとうございました。

2015.06.11

新橋公証役場へ電子認証(会社設立)

 お疲れ様です!

東京都港区虎ノ門のアリスト社労士行政書士事務所の

代表 郡山 博之です。



本日は、午前中は、所内打ち合わせ。

午後から、事務所を出て、

日本橋へ1社打ち合わせ、新橋の公証役場に行ってきました。


公証役場は、昨日の来所された、お客様の会社設立の電子定款認証を行いましたので、謄本取得などのため行ってきました。





会社設立の順番は、下記のとおりです。

1.「類似商号」を念のために調査

2.会社の印鑑を作成する

3.定款を作成する

→当事務所に依頼されると電子定款で認証で印紙税が4万円節約できます!!

4.定款の認証を公証役場で受ける

5.出資金の払込みをする

6.設立登記の申請を法務局でする


明日は、営業に行ってきます!!


ここまで、当事務所のブログを読んでいただき、ありがとうございました。

2015.06.01

6月初日は?交付式でした。

 こんばんは

東京都港区虎ノ門のアリスト社労士行政書士事務所の
代表の郡山博之です。

今更ですが、東京都行政書士会の交付式に参加してきました。

参加して、行政書士証票をもらい、後は、長い研修で、眠くなりました…

今日の目的は、職務上請求書を購入するにあたり、①
倫理研修に出ること!②交付式に参加すること!が要件でしたので行ってきました。


やっと、水曜日頃には、本人特定郵便で自宅の管轄の郵便局に職務上請求書が届く予定です。

これで、金曜日は、相続手続きのため、相続人確定のため、埼玉県の秩父方面に向かいます!!

明日、依頼者の方に、金曜日に埼玉県秩父市に行ってくることを報告しないと!

明日は、事務所に終日こもり、SECOMの電子証明書をパソコンに入れて、法務省のプラグインをインストールする予定です。
その後、新規会社設立のクライアント様の電子定款認証をする予定です。
登記関係は、合同事務所の公認会計士さんが行います。

当事務所の利便は、合同事務所なのでワンストップサービスが自慢です。

今日は、相互読者登録をしてもらってる、行政書士の先生がいました。

実際に、話をして、会の終了後は、ビジネスについて、お互いに熱く語りあいました。

行政書士KANE 先生 

です!

同年代ですし、子供も同年代でびっくりしました!!


これから、情報交換をしつつ、共存共栄頑張りましょう!!


自宅に帰って、事務所のメールを確認したら、あるサイトから、見積り依頼が・・・・・

変な、価格競争には巻き込まれたくないので、明日、自分の事務所の報酬額で、ご案内してみます。サイト自身が、アイミツのサイトなんで、ご依頼いただけるか・・・・・・



ここまで、当事務所のブログを読んでいただき、ありがとうございました。

2015.05.20

建設業許可と宅建業許可の事務所要件の違いについて

 こんにちは。

東京都港区虎ノ門のアリスト社労士行政書士事務所

代表の郡山 博之です。


私は、主に東京都知事免許建設業許可申請、埼玉県知事建設業許可申請を専門で行っておりますが、直近で、宮城県知事建設業許可申請の引き合いをいただきました。

また、昨日は、東京都知事の宅建業許可申請のお仕事もいただきました。

非常に有難いです。

そこで、建設業許可と宅建業許可の大きな相違点がありますので、今日は、この相違点を書きます。


建設業許可申請」と「宅建業許可申請」は、同じ都(県)知事免許ですが、事務所の要件に大きな相違点があります。


1.建設業許可の場合

 本店の登記上の所在地が東京都内の場合であっても、例えば、埼玉県の支店、工場で埼玉県知事の建設業許可免許を受けようとしても、条件(要件)が合えば、免許を取得することが可能です。


2.宅建業許可の場合

 例えば、

 登記上の本店の所在地が東京都港区とします。ただし、実態は、埼玉県の自宅マンションで、宅建業の許可を取得すれば営業ができるからと、埼玉県で宅建業許可取得を社長さんが考えているとします。


この場合は、東京港区の登記上の本店所在地で、本店の許可申請と埼玉の自宅マンションで支店の許可申請を行わないといけません!!

つまり、東京都知事免許でもなく、埼玉県知事免許でもなく、国土交通大臣免許となるのです。

このような状況になると、

1.供託金(保証金)も本店分、支店分発生します。

2.本店、支店も宅建主任者が必要になる

など、かなりの経費が重なります。


また、宅建業の許可申請の場合は、事務所の要件が厳しく、他の会社とルームシェアしている場合でも、独立性が重要視されますので、ちょっとした、間借だとまず、許可を取得することが不可能となります。


これから、宅建業にて、起業をお考えの場合は、上記のことを注意していただければと思います。


東京・埼玉他千葉・神奈川の建設業許可申請及び宅建業許可申請は、当事務所にお任せください!!



ここまで、当事務所のブログを読んでいただき、ありがとうございました。

2015.05.13

倫理研修に行ってきました^^

こんばんは!

東京都港区のアリスト社労士事務所代表の郡山博之です。


今日は、真夏のような暑さでしたね^^

午前中は、赤坂見附のお世話になってる法人様のところにご挨拶に行き、その後、午後から、東京都行政書士会の「倫理研修」ということで、参加してきました。


実は、5月1日付で東京会に再登録したばかりで、交付式も6月1日の予定ですが、

相続手続き業務が入り、「相続人確定」のため、「職務上請求書」を早く購入・入手したいため、今日参加しました。


東京都行政書士会の場合、「職務上請求書」を購入できるためには、本日参加の「倫理研修」の受講と交付式後のDVD講習を受けることが前提とのことです。


早くて6月1日に請求できそうです!!

何故、急いでいるのか?5月のGW中にお客様から連絡があり、相続手続き(遺産分割・相続関係図等、銀行の口座名義変更)の依頼を受けましたが、「職務上請求書」の購入のタイミングの事情を話、6月まで着手を延期してもらっています。


もともと、遺言書作成サポートや相続手続きは、埼玉県川口市で開業していた当時から、得意・専門業務の一つです。


ここまで、当事務所のブログを読んでいただき、ありがとうございました。

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