おはようございます。
東京港区のアリスト社労士行政書士事務所の
代表の郡山 博之です。
本日の東京も雨です。今年の春は、天気がくるくると変わり、春らしい陽気が少ないですね。早く、澄み切った青空を見たいです!
本日の午後、大学の同期が起業するとのことで、事務所に来所し、打ち合わせです。
不動産業のため、会社設立→宅建業免許申請→社会保険・労働保険手続き→給与計算と業務を一貫して受託します。
「さて、本題です」
「アリスト事務所の創業サポート支援業務内容」のご案内
創業・起業するときは、様々な手続きや届出が必要となります。
さらに同時に従業員を雇い入れた場合には、提出する書類が増えることになるのです。
会社設立時はそれでなくても経営者はやらなければならないことや、考えなければならないことがたくさんあると思います。
できる限り諸手続きや事務手続きのような委託できるものは当事務所に委託して時間的余裕をもち、本業に専念なさってください。
具体的には、以下の業務をサポートします。
1.会社設立
定款作成から電子諦観認証、議事録など必要な書類を一式作成します。
会社設立登記は、ご本人でされるか、提携の司法書士が格安で登記業務を行います。
2.許認可申請
会社を設立するだけでは、営業できない業務。今回の宅建業免許申請や建設業許可申請、古物商許可申請、一般人材派遣事業許可申請などが該当します。
3.従業員を雇用される場合
(1)労働保険新規加入手続き
①ハローワークに提出するもの
(3)雇用契約書の作成
初めて従業員を雇い入れる場合にも、契約書は非常に重要です。
労働基準法で雇い入れ時の労働条件通知と明示すべき項目が義務づけられておりますので、
その条件に合致する契約書を、ご依頼があれば当事務所が作成代行いたします。
労働基準法違反かどうかだけの問題ではなく、最初から文書でしっかりと契約しておくことが後々のトラブルを防ぐ最大のポイントです。
(4)36協定の作成・届出
この協定を監督署に届け出ずに残業をさせた場合、労働基準法違反として罰則がありますので、従業員を雇い入れた場合には、残業をさせる前に届出しておくことが重要です。
(5)助成金受給計画に関する相談
会社設立前の準備段階でご相談頂いた場合や、ご相談頂いた後に従業員の雇い入れをお考えの場合
など、受給できそうな状況があれば、積極的に助成金受給計画をご提案いたします。
(6)給与計算
法改正の対応やその都度、ソフトの更新など給与計算は煩雑です。また、社長自ら給与計算をされる場合、日常の本業外で負荷が生じてしまいます。また、従業員に給与計算をさせる場合は、社長の給与や他の従業員の給与が社内外に漏れてしまうリスクがあります。
創業・企業は、当事務所にお任せください!
税務については、連携の税理士事務所をご紹介いたします。
ここまで、当事務所のブログを読んでいただきありがとうございます。