アリスト社労士事務所(港区・渋谷区)のブログ

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2020.10.25

年末調整の時期に近づきました。特定扶養には注意が必要です!

東京・渋谷区のアリスト社労士行政書士事務所
代表の社会保険労務士・行政書士 郡山博之です。

本日は、先月私に起こった出来事を書きます。
この出来事は、そろそろ会社員の方は年末調整の時期ですので、気を付けていただければ幸いです。
勿論、私のような自営業の確定申告の方も同様です。

先月、住まいの市区町村より、住民税の追徴課税の案内がきました。
私は、身に覚えがないので、何だろう?と不安に思い開封しました。

なんと、大学生の長男が、特定扶養控除を外れたための追徴課税でした。
確定申告の際に、長男にアルバイト収入が、103万円超えていないか確認し、特定扶養控除で申告した次第です。
会社員の方は、年末調整時にその申告を行うことになります。
特定扶養控除は、特定扶養親族(19歳以上23歳未満)がいる場合に適用される所得控除なのです。

長男より2019年度の給与明細書をもらい、1月から12月までのアルバイト給与明細書を合計してみると1,033,700円でした。
なんと、3,700円超えていたのです。1円でも超えると、当然ですが、特定扶養控除は受けれません。

住民税の件は、理解しましたが、勿論、住民税だけで済むはずがありません。念のため、税務署へ相談したら、修正申告してくださいとのこと。後から職権で決定されると延滞税がもっと加算されるとのことで、あわてて修正申告をし、住民税、所得税とも追徴課税となってしまいました。

愕然としてしまい、かなり落ち込みました。親の監督が甘かったの一言です。

今年は、長男のアルバイト給与明細書をexcelで管理し、後、どれくらいアルバイトが出来るか、時給でシュミレーションを始めました。

facebookにその旨を書いたら、私の同級生も同じタイミングで発覚し、住民税の給与控除が増額になったとのことです。

ここで、感じたことは、特定扶養控除をする場合、子供の給与明細等を確認したうえで行わないととんでもない事態になるということです。
また、アルバイト先に依頼したいことは、大学生のアルバイトのため、年間給与が103万円未満になるように、シフトを配慮していただきたいということです。
アルバイト先の都合も分かりますが、親の年末調整や確定申告の税額に影響が出てきますので、注意していただきたいです。

事業主の方、実際に大学生のアルバイトの雇用西の方、会社員の方もご参考にしていただければ幸いです。

ここまで当事務所のブログを読んでいただきありがとうございました。

2020.02.27

明日は次男の志望校の高校受験

東京・渋谷区のアリスト社労士行政書士事務所
代表の社会保険労務士・行政書士 郡山博之です。

明日は、コロナウイルスが流行している中、次男の公立高校の受験日です。
滑り止めの私立高校は受かっていますが、明日が勝負です。

父親も緊張しますね。

しかし、中3の2学期にクロスバイクを与えましたが、志望校受かるまでは、乗りたいけど乗れない。
気合と根性で、我慢すると言っていました。とにかく、志望校に合格するまでは我慢!

今の社会もある面は、そういう面もあっていいと思いました。
私も、会社勤めしながら、気合と根性で、行政書士、社会保険労務士の受験をし、合格しました。

明日の結果はどうであれ、明後日土曜日からは、クロスバイクのサイクリングを始めるでしょう。
受験結果はさておき、頑張ってきたんだから、3月に入ったら、クロスバイクでサイクリングして、楽しい思い出をさらに作ってもらいたいです!

【明日は、受験気張れ(頑張れ)!悔いなくな!】

悔いのない人生を次男にも送ってもらいたいです。

本日は、個人的なブログで恐縮ですが、受験生をもつ父親として書きました。

長男も今年は大学3年生。自分の道へ進んでもらいたいです。失敗しても次があるさ。決して弱音はかず、世間に負けなきゃ!ええでと言っています。

ここまでブログを読んでいただきありがとうございます。

2019.02.10

電子定款認証と就業規則作成のための確認

 東京・渋谷区のアリスト社労士行政書士事務所
代表の社会保険労務士・行政書士 郡山博之です。

先日、川口の公証役場に電子定款認証に行ってきました。
電子定款の認証とは、株式会社を設立する際に、定款を定める必要があり、その定めた定款を公証役場で認証する必要があります。通常の認証ですと収入印紙3万円の費用が公証役場の認証手数料とは別に発生しますが、電子認証すれば、収入印紙3万円が発生しないためクライアント様は節約できます。
定款は、目的や会計年度、発起人等定める必要があり、特に定款の目的は、これから開始したい事業を記載したり、今後開始したい事業を記載することがポイントになります。何故なら、万が一金融機関から融資を受けようとするときに、定款の目的にその事業がない場合は、融資を受けることができませんし、行政官庁の許可を取得することもできません。
弊所は、行政書士業務も兼業のため、株式会社設立に伴う定款作成及び電子定款認証業務が可能です。

ただし、定款を作成し、公証役場で電子定款認証をしても会社は設立されません。会社を設立するには、発起人全員が銀行口座に資本金の額を振り込んだり、法務局へ登記する必要があります。ただし、法務局の登記申請は、司法書士さんの業務となり行政書士の業務ではありません。今回のクライアントさんは、登記は自社でされるとのことでした。参考ですが、当事務所に会社設立をご依頼され、自社で登記申請ができない場合は、提携の司法書士さんをご紹介させていただいています。

今回の設立の会社は、介護事業者でかつ、当事務所で就業規則や賃金規程作成も受託させていただきました。介護事業者特有の手当が多く、私も初耳の手当もあり、念のため川口駅の西口にある川口労働基準監督署へ、残業代の算定基礎数字に組み入れる手当、組み入れない手当など、確認へ行ってきました。後は、労働基準監督署の方とは、対面で話す機会が少ないため、4月1日以降の法改正の件など情報取集もさせていただきました。

川口駅は、1駅のみで、労働基準監督や公正役場、ハロ-ワ-クもあり便利ですね。

ここまで、当事務所のブログを読んでいただきありがとうございました。

2017.07.05

民法の改正について

東京・渋谷区のアリスト社労士行政書士事務所の
代表 郡山博之です。
最近は、梅雨らしく、蒸し暑い毎日が続きていますね。
さて、2017年5月26日の参議院本会議で、企業や消費者の契約ルールを定める債権関係規定(債権法)に関する改正民法が賛成多数により可決・成立しました。
改正項目は約200項目に上り、約120年ぶりの抜本改正となります。
なお、本改正の対象業種は多岐にわたるため、3年ほどの周知期間が充てられ、法施行は平成32年になるとみられています。
本日は、主な改正の内容をご案内します。弊所は、社会保険労務士事務所だけでなく、行政書士事務所も兼業していますので、会社法や民法などの、労務だけでなく、法務についてもクライアント様にアドバイスさせていただいています。

1消滅時効について

「債権者が権利を行使できることを知ったときから5年(知らなかった場合は権利を行使できるときから10年)間行使しないとき」に統一されました。現行民法だと「債権」の消滅時効は原則10年とされていますが、「商事債権(会社を相手に取引する場合など)は5年」「旅館の宿泊料や飲み屋の付け払いの請求権は2年」といったように債権の種類によって違っていました。今回の改正で消滅時効は統一されましたが、労働者の賃金請求権については2年のままです。
今後、民法改正の影響で、労働基準法も改正される可能性がありますので改めてご案内します。

2法定利率について

法定利率が現行法の年5%から年3%に引き下げられました。さらに民間の金利動向に合わせて変動していく制度が導入されました。

3保証債務について

個人の保証人を保護する規定が詳細に定められました。事業用融資の債務についての保証契約については、特に公証人による公正証書の作成や保証人の意思を確認する制度が詳しく定められました。現在も、遺言書などは、公正証書遺言がメインとなっていますが、こういう個人保護の観点から、公正証書に確認制度は望ましいと考えます。

4.約款について

現在の市民生活は約款によって規制されています。電気・ガス・鉄道・運輸・航空・金融・インターネットなどで広く適用されている約款が当事者を拘束する契約となっています。そこで、約款の有効要件として、定型約款を契約内容とする旨の表示を要求する等、規定が整備されました。

5.敷金の返還について

これまで曖昧だった「敷金」と「原状回復」のルールが明文化されました。
経年劣化や通常損耗部分の原状回復費は貸主負担とし、故意・過失によって生じた損傷部分の原状回復費は借主負担となります。また、「借主が部屋を適法に引き渡したときは、貸主は敷金を返還しなければならない」と明文化されました。不動産賃貸借契約に係る最もトラブルが多い分野なので、明文化されて良かったと考えます。
ここまで、弊所のブログを読んでいただき、ありがとうございます。

2017.04.16

弊所事務所移転のご案内

 東京・港区のアリスト社労士行政書士事務所の


代表の郡山 博之です。


本日は、関与させていただいているお客様・お世話になっている方へ、事務所移転の挨拶状を作成し、


発送しました。



移転後の弊所も、どうぞ、よろしくお願いいたします。


ホームページにも、随時、住所変更などを変更していきます。

ここまで、弊所のブログを読んでいただきありがとうございます。

2017.01.01

2017年謹賀新年

東京・港区のアリスト社労士行政書士事務所の

 

      代表の郡山博之です。

 

新年あけまして、おめでとうございます。

 

今年も、引き続き、よろしくお願いいたします。

 

今朝は、家族で、お雑煮を食べ、その後初詣に行ってきました。

 

今年の、初詣時に初めて知りましたが、通常の厄年の厄除けの他に、「方位除け」があるとのことで、私は、昭和44年生まれのため、本年は、該当しますので、方位除けを近所の神社でしてきました。(私の位置から東北地区が方位厄とのことです。)

 

初詣の後は、恒例のおせちと、お寿司です。

明日は、妻の実家に行き、正月3が日は、のんびりしようと思います。

 

ここまで、弊所のブログを読んでいただき、ありがとうございます。

 

ここまで、弊所のブログを読んでいただきありがとうございます。

2016.12.31

2016年・最終日ですね!

東京・港区のアリスト社労士行政書士事務所の

 代表の郡山 博之です。

 

いよいよ2016年も本日で最終日ですね!

 

既に仕事を納めをして、業務は、終了しましたが、自営業の場合は、12月が決算月となります。

 

私は、必ず月末に、弊所の会計記帳をしていますので、本日も、毎月の日課で、午前中、会計記帳を行いました。

その後、会計ソフトで決算処理を行いました。

 

後は、年明けに、国税庁のホームページが、平成28年度確定申告のサイトが新設されれば、早速、確定申告書の書類を作成し、管轄の税務署に申告書を郵送する予定です。

 

今年で、早いもので、申告は、第7期です。

 

1月、2月は、忙しくなりそうですので、まずは、出来ることから、年内に終了させたいです。


PS:

本年は、お世話になりました。

来年も引き続きよろしくお願いいたします。

 

ここまで、弊所のブログを読んでいただきありがとうございます。

2016.11.12

明日は行政書士試験ですね。

東京・港区のアリスト社労士行政書士事務所の

  代表の郡山 博之です。

 

明日は、行政書士の試験日ですね。

明日の関東の天気予報は晴れですので、寒さとの戦いは、ないですね。

私は、平成20年度の行政書士試験に2度目で合格しましたが、2年連続寒かった受験という記憶があります。

私は、2年連続、埼玉県にある獨協大学で受験しました。

獨協大学は、埼玉県川口市で行政書士開業後、試験監督員をしたこともあります。

 

同じ受験会場で、受験生の経験、試験監督員の経験をしましたが、受験生の時は、試験前日、何をしていたかと言いますと、お酒を飲んで早く寝ました。睡眠が一番大事です。

1年間、頑張ってきたことに対して、乾杯して、明日は、チャレンジしてください。

 

また、合格後は、実務経験を積むために、研修や講習を受ける必要もありません。無駄なお金を使わずに、宣伝広告や同業以外の人に出会うことに注力ください。

実務は、受注してから考えればいいです。

受注すれば、なんとか業務をこなせます!

ただし、同業で大学や高校の同期で先に開業している方や、同期の開業組と情報交換は、必要だと思います。

 

明日は、ご検討、お祈りいたします!

 

ここまで、弊所のブログを読んでいただきありがとうございました。

2016.11.08

税理士事務所の職員にびっくりさてました(^_^;)

東京港区のアリスト社労士行政書士事務所の


 代表の郡山 博之です。


私の事務所は、税理士事務所の一部を賃貸借して、事務所運営をしています。


今日は、たまたま、税理士事務所の職員さんと話す機会がありましたが、


「社会保険労務士事務所の勤務経験がないまま、独立したんだね?」

と言われました。


その方の周りでは、私と、開業8年目の方以外は、事務所勤務経験の上、独立された方が圧倒的だと聞きました。


私自身、経営が厳しい時は、社会保険労務士法人の採用面接も受けたことがありました。

代表者は、たまたま、2社とも2代目様でしたね。


私は、人脈なし・縁故なし・金なしで起業しましたが、2代様や3代様が多いのもこの業界だと思います。


しかし、私自身、民間企業で、労基署調査対応や年金事務所対応、一般的な、保険手続関係も実務経験し、現在があります。

一般的には社会保険労務士勤務未経験者でも、人事経験などが非常に長い方が多いと思いますが、私の場合は、15年以上営業マンとして、大学卒業後過ごしてきました。(不動産・保険と多岐にわたります)

経験をし、勉強をすれば、社会保険労務士事務所勤務経験者でなくてもなんとかなります。

実際、埼玉社労士会でまったくの未経験で、独立され、10年以上の経験で従業員さんも数人抱えている事務所さんもあります。


職員さんにびっくりされましたが、人生なせばなる!ではないかなと、私自身思った、本日でした。



ここまで、弊所のブログを読んでいただきありがとうございました。

2016.10.31

10月が終了しましたね!

東京港区のアリスト社労士行政書士事務所の


  代表 郡山 博之です。



2016年も10月が終了し、残すは、あと2カ月ですね。


本日は、今月の売上と経費の仕訳記帳を主にしていました。


思えば、東京港区に事務所を構え、1年半が、無事に経過しました。



埼玉で開業し、昨年5月から東京で、再スタートをし、現在に至っていますが、この、1年半を振り返りますと、東京の方が、お陰様で、社労士業務が増加しています。

反面、スポットが多い、行政書士業務は埼玉時代より、業務を絞っているため減っていますが、当初、開業を決意した、2009年当時の私の理想的な、事務所経営になりつつあります。



また、来月から、東京進出2年目にに向けて、残り半年間、頑張ります。


今後とも、弊所をよろしくお願いいたします。


ここまで、ブログを読んでいただきありがとうございます。



人材派遣業許可申請や、給与計算・社会保険手続を含むトータル的な月次のご契約につきましては、弊所に、ご相談ください。

2016.08.31

夕べは、ホームページを一部変更しました。

こんにちは!

東京・港区のアリスト社労士行政書士事務所

   代表の 郡山 博之です。


ついこの間まで、お盆休みムードでしたが、8月も本日で最終日ですね!

明日からは、9月。


既に、9月1日付で2社の新しいお客様と顧問契約も決まっており、2016年も残すは、4カ月ということで、さらに、気を引き締めようと思います。


お盆休みに、自己作成のホームページを1サイトのみ、ページを追加し、リニューアルしましたが、夕べも、2サイト、一部変更しました。


弊所のシステムは、「社労夢」を利用していますが、他の同業他社のサイトを見ますと、「顧問のお客様」用のバーナーを貼っていることに複数気づき、弊所も、2サイトのみバナーを各ページに張り付けて、リンクしました。


このリンクは、「顧問先」の担当者や従業員さんがのログインが可能で、事務手続きの連絡事項や、Web明細書が閲覧できます。

万が一、PCやスマートフォンが壊れ、急ぎでWeb明細書を閲覧したいとき、URLが分からないときに、弊所のサイトからログインできる仕組みです。



ここまで、当事務所のブログを読んでいただきありがとうございます。 

2016.08.19

昨日から業務開始です!

こんにちは!

東京港区のアリスト社労士・行政書士事務所の

                代表の 郡山 博之です。

 

最近、思うことですが、以前のお盆休みや夏季休暇と違い、世の中の休暇が分散しているように思います。


昨日、本日も通勤電車が、普段より空いていました。


私は、1泊2日で福島県の会津若松市・喜多方市を訪問し、白虎隊・鶴ヶ城の観光、喜多方では、ラーメンとソースかつ丼を食べ、宮城県の仙台市の秋保温泉に宿泊、その後、仙台城と松島の観光をしてきました。

旅行期間中は、台風の影響で、2日目の午前中こそ、暴風でしたが、他は、比較的に天気に恵まれました。







昨日から、当事務所は、営業を開始しました。


給与計算、社会保険・労働保険の手続き、就業規則の作成など、お気軽にご相談ください。


ここまで、当事務所のブログを読んでいただきありがとうございます。 

2016.08.09

夏季休業のご案内

こんばんは!

東京・港区のアリスト社労士・行政書士事務所の

 代表 郡山 博之です。


本日の東京は、今年一番の猛暑でしたね。

この時期になりますと、顧問先さんから、夏季休業のご案内の連絡がきます。

早い顧問先さんは、明日からお休みのところもあります。


弊所の夏季休業は、

8月13日(土)から8月17日(水)までとさせていただきます。

ただし、8月16日(火)と8月17(水)以外は、お電話、メールでのご対応は可能ですので、お気軽にお問合せください。

ここまで、当事務所のブログを読んでいただきありがとうございます。 


2016.05.09

GW明け初日

こんにちは!

お疲れ様です!


東京・港区のアリスト社労士行政書士事務所の

                   代表 郡山 博之です。


GW明けの初日は行政書士業務でスタートです。

埼玉県川口市での開業以来の川口市のクライアントさんから、建設業許可の事業年度終了届の依頼を受けましたので、GW中に書類を完成させ、本日、埼玉県庁に届出に行ってきました。


埼玉県庁の建設業許可窓口の無料相談コーナーに、埼玉県社会保険労務士会の社会保険労務士さんがいまして、びっくりしました。

しかも、社会保険未加入・労災保険・雇用保険・社会保険・就業規則相談コーナーでした。

私が、埼玉県川口市で開業時ているころは、埼玉県行政書士会の行政書士による無料相談コーナーのみ開設されていたと思っていましたが・・・・・・

これは、国土交通省の指針の建設業に対する社会保険の未加入対策を埼玉県庁も推進している証なんでしょう。








建設業許可関連については、埼玉県税事務所から事業税の納税証明書も必要となります。埼玉県庁に行く前に、西川口の事務所に、開所時間に行ってきました。




GW中は、電話やメールが少なく、書類作成に時間を費やしていました。

今月は、後、建設業許可新規申請と宅建業免許新規申請の2回、東京都庁へ行く予定です。書類は、8割ほど完成し、後は、クライアントさんから、残り2割の情報収集と写真撮影、捺印の押印のみです。


宅建業免許申請のクライアントさんは、会社設立後の申請のため、今週、公証役場へ電子定款認証の予定です。



ここまで、当事務所のブログを読んでいただきありがとうございます。 

2016.05.02

5月に入りましたね!

こんにちは!

お疲れ様です!


東京・港区のアリスト社労士行政書士事務所の

                  代表 郡山 博之です。


世の中は、10連休の方もいらっしゃるのでしょう。本日は、電車がいつもより、空いていました。


本日の午前中は、クライアントさんの就業規則作成が終了し、36協定も締結されたため、飯田橋にある中央労働基準監督署に届出をし、その後、クライアントさんへ、労働基準監督署の受領印のある控えを持参後、事務所に戻ってきました。

事務所では1社の、労働保険関係成立届や、社会保険新規適用届出の電子申請を行いました。



私は、社会保険労務士業務と行政書士業務の双方を行っていますが、実務上、両士業の違いは、以下の通りです。

(これは、私の私見です。)


1.役所の開所時間に左右される→行政書士

 ※行政書士業務は、当然ですが、必ず役所の開所時間しか申請が出来ず、土日祝日は、業務が止まってしまいます。社会保険労務士は、電子申請が普及しているため、土日祝日を問わず24時間365日申請可能です。役所に行くのは、就業規則の届出や36協定の届出くらいです。


2.待ち時間が多い→行政書士

 ※建設業許可申請などは、予約制でないため、申請日など、混んでる場合は、2時間も3時間も県庁や都庁で待ち時間が発生します。まず、半日は時間がつぶれてしまいます。また、移動や訪問などの外出も行政書士の方が多いです。


3.交通費を費やすのは?→行政書士

 ※お客様のところだけでなく、役所への往復など、交通費が出るのは、行政書士業務です。


4.お客様の急ぎの案件が多い→行政書士

 ※行政書士業務は、会社設立や、許認可申請など、お客様の本業に係ることが多いので、比較的急ぎの業務が多いです。

一方、社会保険労務士は、給与計算や保険手続きなど月次顧問契約のお客様などは、毎月・年間の工程が決まっているため、比較的スケジュールを組み立てやすいです。例外業務は、労働者派遣業許可申請くらいでしょうか。就業規則の作成も、急ぎのケースもありますが、役所への申請は不要のため、比較的自分の工程でスケジュールを組み立てることが可能です。


5.コピー用紙を多く利用する→行政書士

 ※行政書士業務は、95%電子化されておらず、また、許可申請などの書類に対して正本や副本を求められ、1つの許可申請案件で、かなりのコピー用紙を使用してしまいます。社会保険労務士業務も人材派遣業許可申請については、かなりのコピー用紙を使用します。また、就業規則などの作成の場合も比較的コピー用紙を使用します。


6.補正・修正などを行いやすいのは?→行政書士

 ※行政書士の場合は、「書類作成代理人」のため、全て、訂正や補正が可能ですが、社会保険労務士の場合は、「提出代行者」のため、電子申請でない、紙の届の場合は、お客様の訂正印が必要となることもあります。



7.必要書類が多いのは?→行政書士

 ※公的証明書の取り付けや写真撮影などがあります。



8.当事務所の売上比率は→社会保険労務士

 ※社会保険労務士業務の方が毎月70%から100%の売り上げを占めています。


9.どちらが遣り甲斐があるか

 ※両方、遣り甲斐はありますが、これから売り上げを伸長させたいのは、社会保険労務士業務です。社会保険労務士業務の月次顧問契約は、毎月の売り上げが読めるため、事務所の中長期経営が見えるからです。


明日から、3連休ですが、1社クライアントさんから、人事評価制度の業務を受託していますので、その原案を作成します。




ここまで、当事務所のブログを読んでいただきありがとうございます。 

2016.04.30

4月も今日までですね!

こんにちは!

お疲れ様です!


東京・港区のアリスト社労士行政書士事務所

  代表の郡山 博之です。


4月も今日で終わりですね!

思えば、昨年5月より、事務所を埼玉県川口市から移転し、社会保険労務士・行政書士を再登録の上、1年が経過しました。


この1年間、埼玉県開業時代のお客様からもお仕事を引き続き継続していただき、東京港区に移転してから、新しい他士業の出会い、新しいお客様の出会いなどもあり、1年間、事業を行うことが出来ました。


明日から、東京都で事業を再開して2年目に突入しますが、2年目はさらなる、飛躍の年にしたいです。


引き続き、アリスト社労士行政書士事務所をよろしくお願いいたします!

業歴としては、行政書士が、通算7年目の年、社会保険労務士が通算3年目の年となります。


行政書士は、まさに国家試験と実務がかけ離れているため、この6年間、実務と勉強の繰り返しでした。


社会保険労務士は、会社員時代の総務マネージャー経験で、給与計算・社会保険・労働保険の各種手続き、労基署や年金事務所調査対応もこなし、また、国家試験の経験も実務に役立っています。




昨日・今日と、会社設立や、宅建業免許申請の件、建設業許可申請の件で、お客様とやりとりをしています。


随分、昔の話ですが、私は、高校まで鹿児島県で過ごしました。


大学から関東なんですが、鹿児島を出るとき、必ず、東京で起業する!という目標で出てきました。(長淵剛が目標でした)

最初は、不動産業で企業するのが目標ですが、実際は、士業になりました。



私の私見ですが、埼玉県川口市の開業時代より、確かに事業としての手応えを感じています。


ここまで、当事務所のブログを読んでいただきありがとうございます。 

2016.04.14

創業・起業支援

おはようございます。


東京港区のアリスト社労士行政書士事務所の

 代表の郡山 博之です。


本日の東京も雨です。今年の春は、天気がくるくると変わり、春らしい陽気が少ないですね。早く、澄み切った青空を見たいです!


本日の午後、大学の同期が起業するとのことで、事務所に来所し、打ち合わせです。


不動産業のため、会社設立→宅建業免許申請→社会保険・労働保険手続き→給与計算と業務を一貫して受託します。


「さて、本題です」


「アリスト事務所の創業サポート支援業務内容」のご案内


創業・起業するときは、様々な手続きや届出が必要となります。

さらに同時に従業員を雇い入れた場合には、提出する書類が増えることになるのです。 

会社設立時はそれでなくても経営者はやらなければならないことや、考えなければならないことがたくさんあると思います。

できる限り諸手続きや事務手続きのような委託できるものは当事務所に委託して時間的余裕をもち、本業に専念なさってください。

具体的には、以下の業務をサポートします。


1.会社設立

定款作成から電子諦観認証、議事録など必要な書類を一式作成します。

会社設立登記は、ご本人でされるか、提携の司法書士が格安で登記業務を行います。


2.許認可申請


会社を設立するだけでは、営業できない業務。今回の宅建業免許申請や建設業許可申請、古物商許可申請、一般人材派遣事業許可申請などが該当します。


3.従業員を雇用される場合


(1)労働保険新規加入手続き


①ハローワークに提出するもの

・雇用保険適用事業所設置届

・雇用保険被保険者資格取得届


②労働基準監督署に提出するもの

・適用事業報告

・保険関係成立届

・労働保険料概算・確定申告書


(2)社会保険新規加入手続き


○年金事務所に提出するもの

・新規適用届

・被保険者資格取得届

・被扶養者(異動)届


(3)雇用契約書の作成

初めて従業員を雇い入れる場合にも、契約書は非常に重要です。

労働基準法で雇い入れ時の労働条件通知と明示すべき項目が義務づけられておりますので、

その条件に合致する契約書を、ご依頼があれば当事務所が作成代行いたします。

労働基準法違反かどうかだけの問題ではなく、最初から文書でしっかりと契約しておくこと後々のトラブルを防ぐ最大のポイントです。


(4)36協定の作成・届出

この協定を監督署に届け出ずに残業をさせた場合、労働基準法違反として罰則がありますので、従業員を雇い入れた場合には、残業をさせる前に届出しておくことが重要です。


(5)助成金受給計画に関する相談

会社設立前の準備段階でご相談頂いた場合や、ご相談頂いた後に従業員の雇い入れをお考えの場合

など、受給できそうな状況があれば、積極的に助成金受給計画をご提案いたします。


(6)給与計算

法改正の対応やその都度、ソフトの更新など給与計算は煩雑です。また、社長自ら給与計算をされる場合、日常の本業外で負荷が生じてしまいます。また、従業員に給与計算をさせる場合は、社長の給与や他の従業員の給与が社内外に漏れてしまうリスクがあります。


創業・企業は、当事務所にお任せください!

税務については、連携の税理士事務所をご紹介いたします。



ここまで、当事務所のブログを読んでいただきありがとうございます。

2016.03.11

1週間が終了しましたね^^

 こんにちは!

東京・港区のアリスト社労士行政書士事務所の

  代表の 社会保険労務士・行政書士の郡山 博之です。


今日の関東地区は、真冬のような寒さ・雨・気温も寒く、春とは、ほど遠い1日でした。

今週も、東京、神奈川、埼玉と首都圏を動き回りました!


今週は、週初めから、お世話になっている方のご紹介で始まった高円寺のお客様と労務問題の打ち合わせです。



一昨日は、会社員時代からお世話になっている法人様から、打ち合わせの依頼があり、横浜へ行ってきました。



ちょうど、風営法7号のお客様の役員変更届もあり、謄本を取得するために法務局も行ってきました。



本日は、自宅のある埼玉県内を訪問しました。

行政書士業務である風営法の手続きです。

上尾警察署といえば、埼玉県川口市で開業時代、車庫証明で何度も行きましたが、現在は、年に1回だけです。





古いお付き合いのある、親友であり、お客様でもある会社にも訪問。

交通事故や、車をすってしまった、車をぶつけてしまった時に、埼玉県内の方は、お問い合わせください!!



ここまで、当事務所のブログを読んでいただきありがとうございます。

2016.03.06

社労士法人化?個人事業主のまま?

こんにちは!

東京・港区のアリスト社労士行政書士事務所の

  代表の 社会保険労務士・行政書士の郡山 博之です。


先週は、法人か個人事業主で問われる案件が数件ありました。

私の場合は、都内某所の社労士さんと、事務提携を行っており、お互い、万が一の時は、業務は継続できます。

また、共同の事務職の方もいます。


しかし、お客様からのご意見で、

「社労士が一人だと、至急対応ができない。」

とご指摘を受けました(^_^;)


しかし、どうなんでしょう?

私の長い、サラリーマン経験で、担当者しかわからないことが一杯あり、代わりの同僚や、上司、部下が対応しても、至急や、即対応は、不可能です。場合によっては、私が翌日、ご対応させていただくことが多かった記憶があります。

普通の会社、組織も同じだと思いますが、言われて困りました。

勿論、社労士法人も同じだと思います。


当事務所の場合は、夜間や、土日もメールや電話を対応しています。


社労士法人化もすぐにできますが、私のパートナーも法人化には魅力を感じていません。法人化にして、担当者を雇用しても、土日祝日深夜は、労働基準法の問題が発生するからです。

自分たちで、ご対応できることは、自分たちで業務をまっとうするのが、我々士業だと考えています。


先週は、お客様との、意見や感覚の相違を感じた1週間でした。


今週も、外出が多い予定ですが、

時は、金なりという気持ちで、時間を大切に、業務に邁進します!

ここまで、当事務所のブログを読んでいただきありがとうございます。

2016.02.06

27年目の大学時代の同期と飲み^^

こんばんは!


東京・港区のアリスト社労士行政書士事務所

  代表の社会保険労務士・行政書士の郡山博之です。



昨夜は、日本大学法学部の同期とお酒を飲んできました^^

同期とは、27年目の飲み友達^^

同期の友は、今は、不動産会社の経営者で、当事務所の労務・法務顧問契約のお客様でもあります。


仕事の時は、お互い経営論でドライで話しますが、飲めば、昔の馬鹿話です。


1次会、2次会は当たり前^^

3次会まで行ってきました。


お互いに経営についても、さらに、まじめに話し合いもしてしまいました。



学校は、小学、中学、高校、大学と行きましたが、東京に出てきて、大学時代のお付き合いも貴重です。


社会保険労務士として、日本大学桜門会にも加盟して、諸先輩方に刺激されています。

ここまで、ブログを読んでいただきありがとうございました。

2016.01.29

月末の平日は、外出でした!

こんばんは!


東京・港区のアリスト社労士行政書士事務所

 代表の社会保険労務士・行政書士 郡山 博之です。


本日は、1月最後の平日でした。


私は、終日事務所に行かず外出をしていました。


午前中は、知人のご紹介されたお客様のさらなるご紹介で、社会保険労務士業務の打ち合わせをしてきました。


打ち合わせ前の、西新宿は、まだ、道路が渇いていますが、霧雨が降っていました。


天気予報では、東京は、雪が積もる可能性がありますが、明日の朝は、どうなんでしょう・・・・・



午後から公正証書遺言の証人として、王子に行ってきました。

さらに、遺言執行者になりましたので、遺言者と、遺言者のご家族とは、長いお付き合いとなると思います。



王子公証役場です。



王子公証役場の待ち合わせの前に1時間ほど、時間の余裕がありましたので、コーヒータイムで、ゆっくりくつろぎました。



その後、自宅近くの行政書士業務のクライアントさんに訪問して帰宅。


月末なので、入出金の確認を行い、業務終了です。



ここまで、ブログを読んでいただきありがとうございました。

2016.01.20

業際にかかわらず遂行できる業務?

こんばんは!


東京・港区虎ノ門のアリスト社労士行政書士事務所


  代表の社会保険労務士・行政書士 郡山 博之です。


月曜日の関東地区の大雪のせいか、体が重いです。


これは、月曜日の雪かきの影響でしょうか・・・・・・・筋肉痛です。



私の親しい行政書士の先生が、業際について、ブログの記事に書いていました。


業際?


わかりやすく言えば、


法務省管轄・・・登記・・・司法書士

国税庁管轄・・・税務代行・・・税理士

厚生労働省管轄・・・保険関連提出代行・・・社会保険労務士

特許庁管轄・・・特許申請代行・・・弁理士

裁判所・法務省管轄・・・弁護士

各士業以外の分野・・・行政書士


など、日本の士業は、各省庁により業際が区分けされています。


これは、お客様も混同する部分です。

しかし、各士業であっても、士業としてではなく、一個人として遺言書の遺言執行者に任命されますと、民法上の権利として、相続移転登記申請なども出来ます!

一個人として任命されていますので業際は関係なくなります。


勿論一個人ですから、遺言執行者は士業である必要はありません!


遺言執行者の業務は下記のとおりです。

遺言執行者に就任したら、下記の任務を遂行しなければなりません。
①相続財産目録の調整・作成
②相続人全員・受遺者への相続財産目録の交付

③相続財産の交付

④不動産があるときは、相続登記の手続をする

⑤受遺者に対して、遺贈を受けるかどうか確かめる

⑥遺言による認知があった場合、市町村役場に戸籍の届出をする

⑦相続人を廃除する旨の遺言があった場合、家庭裁判所に廃除の申立てをする

⑧遺産の収集・管理・処分等遺言執行に必要な一切の行為


日々、専門分野を極めることも必要ですが、他士業の分野も広く浅く、業務を理解し、知識を習得することが、非常に重要で、専門実務を行いながら、勉強だと感じています。



ここまで、ブログを読んでいただきありがとうございました。

2016.01.18

関東大雪

こんばんは。


東京・港区のアリスト社労士行政書士事務所


  代表の社会保険労務士・行政書士 郡山 博之です。


昨日のブログに、朝は、雪が積もらなきゃいいな!と書きましたが、朝起きて、玄関に出ると、

大雪でした雪


車庫の車も雪が積もっていました!



思わず、本日は、自宅待機をし、事務所に行くのは止めようかと思いましたが・・・


・明日の公証役場との打ち合わせ予定の「遺言サポートのお客様」の書類が本日届く予定


・給与計算


・2月号事務所だよりの発行


などで、家の雪かきをして、出勤しました。


自宅は、埼玉県川口市で最寄駅まで、歩いて25分、自転車では10分です。


本日も、雪や雨の中、自転車で駅に向かいましたが、案の定、足場が悪く駅まで40分程かかってしまいました。


実は、バス停が近いので、バスで行けば早いですが、帰りを考えて自転車にしました。

(帰りのバス停で並ぶし、混むのが嫌なんです(^_^;))


出勤は、始業より1時間遅れましたが、お客様の書類も届き、給与計算もはかどり、駅からの帰りも自転車ですいすいと帰ることができました。


週の始めから、慌ただしく、体力を消耗した1日でした。


PS

2月号事務所だよりは、先にクライアント様、交流のある方にご案内させていただいております。

「社会保険労務士専門サイト」にて2月1日に公開します。

今月のテーマは、以下の通りです。

◆女性活躍推進法の施行について

◆精神疾患による休職者への対応策


◆これからの経営に必要な「社会関係資本」とは何か


などです。

もし、ご興味がありましたら、2/1以降に[アリスト社労士事務所 ]にてご確認してください。


ここまで、ブログを読んでいただきありがとうございました。

2016.01.12

ホームページの巻

こんにちは!


東京・港区虎ノ門のアリスト社労士行政書士事務所


 代表 社会保険労務士・行政書士 郡山 博之です。


今日の東京は、冬らしく体に堪える寒さです。

昨日までの晴れた気持ちいい天気から一変です。


昨年の11月に、自分で、制作したホームページが、


「港区行政書士」

「港区行政書士事務所」

「港区社労士」

「港区社会保険労務士」


で、ついに1ページ目になりました。


5月に港区に事務所移転再開後、初の快挙です!


このドメインは、昨年の3月に取得しましたが、やはり、トップページになるまでに、10か月

時間を費やしています。


このページが、一時的なものなのか、まだ、経過観察が必要ですね。


私の、個人的な意見ですが、これから開業をされるご予定の方は、例え、1年後、2年後でも、独自ドメインを取得していた方が、早い時期に、検索トップになる可能性があります。



先週、土曜日に、公正証書遺言サポートの業務をご依頼いただきました。


また、遺言執行者にも任命していただきました。


今週は、実質4日しかありませんので、気を引き締めて業務に取り組んでいこうと思います。


ここまで、ブログを読んでいただきありがとうございました。

2016.01.08

第1週目が終わりましたね☆

こんにちは


東京・港区虎ノ門のアリスト社労士行政書士事務所の


 代表 社会保険労務士・行政書士の郡山 博之です。


2016年に入り、あっという間に1週間が過ぎましたね。


今週は、事務処理でしょうか?調べものでしょうか?複数の業務に追われ、バタバタしてしまい、例年の正月第1週目と比べて非常に早く感じてしまいました。


非常に有難いことです!



今週の事務処理は、


・クライアント様の給与パターン設定やWeb明細への設定


・労働保険成立届 2件


・社会保険の新規適用届 2件


・雇用保険の事業設置届 2件



調べ物は、


・クライアント様の社長のご依頼である許可申請の調査


・人材派遣業や人材許可申請きょかについて


また、クライアント様の新年のご挨拶もしてきました。


本日は、社会保険の新規適用のため登記簿謄本取得のため、港法務局まで、事務所から散歩してきました。

労基署の場合は、法務省のホームページでダウンロードした謄本でOKしてくれますが、年金事務所は、電子申請の場合でも、しっかりと法務局発行の謄本でないと認めてくれません(^_^;)

旧労働省と旧厚生省の違いでしょうか?








港区は、非常に坂が多いですよね。


明日は、遺言書作成サポートの打ち合わせ・明後日は、相続手続きの打合せと、世の中の3連休も、2日間は、業務で頑張ります!


ここまで、ブログを読んでいただきありがとうございました。

2016.01.04

新年ご挨拶

 明けましておめでとうございます。


東京・港区のアリスト社労士行政書士事務所


 代表の社会保険労務士・行政書士 郡山 博之です。


本年も当事務所をよろしくお願いいたします。


今日から当事務所の仕事始めです。


虎ノ門では、有名な「琴平神社」に行ってきました。





早速、参拝後、業務提携先から遺言の案件がきました。


また、顧問のクライアントさんと朝から電話やメールのやりとり。

初日にしては、忙しくいい日でした。


自営業は、忙しいのが、何よりも幸せです!!



ここまで、ブログを読んでいただきありがとうございました。

2015.12.29

年末年始休暇のご案内

こんにちは。


東京都港区のアリスト社労士行政書士事務所の


 代表の社会保険労務士・行政書士 郡山 博之です。



年末だというのに、ばたばたして、久しぶりの更新です。

昨日、先週と、外出が多く、事務処理は、夕方からという状況でした。


ほぼ、年末の業務が完了しましたが、残すは、本日、これからお客様と面談1件と大晦日に面談1件の予定です。


1月からは、社会保険労務士業務の顧問クライアント様が3社増えるので、気を引き締めて、新年を迎えようと思ます。


また、行政書士業務も相続手続き案件が3件並行し、1月から千葉県建設業許可取得のお客様の5種類の変更届が入いっています。


今年を振り返り、社会保険労務士と行政書士両方で事務所運営をしていてよかったと感じた部分が、ただありました。

例えば、社会保険の新規適用の手続きの打ち合わせの中で、建設業許可の状況確認の話題になり、建設業許可関連の業務をいただいたり、相続手続きの案件から、社会保険労務士の顧問契約につながったりです。


当事務所は、


12月30日(水)より1月3日(日)まで

年末年始休暇を取得させていただきます。

なお、1月4日(月)からは、通常通りの営業となります。


本年もお世話になりましたした。



皆様、よいお年をお迎えください。



当事務所の2015年の最終更新とさせていただきます。



USBメモリーのデーターや、急なPCトラブルによる、業務が止まることを危惧し、バックアップ用のハードディスクを注文していましたが、本日、届きました。早速、データーの整理を年内に終了させようと思います。社会保険労務士業務は8割がたクラウドシステム利用のためバックアップは不要ですが、行政書士業務は、100%PCを利用するので、どうしても、身を守るため必要です!


ここまで、ブログを読んでいただきありがとうございました。

2015.12.18

週末になりましたね。

おはようございます。


東京港区のアリスト社労士行政書士事務所


  代表の社会保険の社会保険労務士,行政書士の郡山 博之ですね。



昨日から、東京は、師走らしい寒さになってきましたが、非常に気持ちいい青空です。


今週は、年末調整の業務もほぼ落着き、新しいクライアントさんと労務顧問と社会保険手続き、労働保険手続き、給与計算のご契約の内諾をいただき、ほっとしています。


昨日も新しいクライアントさんと面談でしたが、ご返答待ちとなっています。


今週から、知人のご紹介で相続手続き業務も行っていますが、戸籍謄本を収集し、後は、遺産分割協議書(案)と相続関係図を作成するのみです。


戸籍謄本といっても、年配の方なら

除籍謄本

改正戸籍

などを含めて、お1人、4通以上必要になります。


戸籍謄本は、相続人が認識している方以外に、他に相続人が存在しないかなど、相続人を確定するために必要な書類です。


相続人が確定しましたら、全員で財産の相続内容を確定し、遺産分割協議書を作成し、不動産の相続移転登記や、預貯金口座の名義変更または、解約を行います。

なお、相続人が全国多岐にわたる場合は、遺産分割証明書を利用します。


逆に、遺産分割協議が整わないと、不動産や預貯金の名義変更は出来ません。



お客様が、都度、調査し・確認していくのは、非常に日々の仕事をしながらだと大変ですので、

相続手続きのための戸籍謄本の収集は、当事務所にお任せください。




約1か月前に、自分でホームサイトを作成しリニューアルしましたが、

検索を調べてみると

「港区行政書士」 2ページ目

「港区行政書士事務所」2ページ目

「港区社労士」2ページ目

「港区社労士事務所」3ページ目


まだまだ、甘いですね。1ページ目を目指し改善します。


これから、行政書士や社会保険労務士向けのホームページの制作業務を開始しようと考えていますので、まずは、自分のサイトで結果を出してみようと思います。

開始した場合は、1都3県以外を対象に制作を考えています。


ここまで、ブログを読んでいただきありがとうございました。

2015.12.11

年末調整と年賀状リスト作成

 こんにちは


東京都港区のアリスト社労士行政書士事務所の


 代表の社会保険労務士・行政書士の郡山博之です。


今朝の東京は、雨がすごく、駅から事務所までの徒歩で、靴やズボンがびしょ濡れになってしまいました。


今週は、給与計算業務を受託しているクライアントさんの年末調整のチェックと入力作業をしていました。

12月は、例月と異なり、年末調整の作業が入るため慌ただしくなりますが、新しいシステムを入れたので、効率的に進みそうです。

12月の作業の1つ目です。


また、今週末は、プライベート用と仕事用と年賀状のリストを整理する予定です。

既に筆王でリストがありますので、追加・削除の作業のみです。

12月の行事の2つ目です。

来年は、申年ですね。


ここまで、ブログを読んでいただきありがとうございました。

2015.12.08

ホームページ作成

こんにちは

東京都港区のアリスト社労士行政書士事務所の

  代表の社会保険労務士・行政書士 郡山 博之です。

土曜日、日曜日、昨日と費やして、やっと、ホームページを完成させました。

「宅建業専門」のホームページです。

埼玉県川口市で開業しているときは、建設業専門のサイトから、月に3件ほど問い合わせがあり、多い時期は、毎月、建設業許可申請を数件行っていましたが・・・・・

場所のせいでしょうか? 港区に事務所を移転してからは、問い合わせが激減です。

ここで、考えたのが、逆に埼玉よりも東京は、不動産業が多いということですね。

エリアマーケットの違いでしょうか?

社会保険労務士の顧問のクライアントさんも、不動産業が多いです。

そのため、試行錯誤で、8割の完成度ですが、新たに「宅建業専門」のサイトを作成し、公開したわけです。

以下のサイトです。

宅建業,免許申請・オフィス東京

今回は、独自ドメインではなく、サブドメインで作成しましたので、一般的には、サブドメインでの作成の場合は、検索力やSEO力が弱いと言われますが、WEBマーケティングをして分析しようと思います。

本日は、これから社会保険労務士のクライアントさんと打ち合わせ、明日も終日事務所不在で、新規の社会保険労務士業務の顧問見込み先との打ち合わせや、会社員時代から取引のある会社に、表敬訪問です。

ここまで、ブログを読んでいただきありがとうございました。

2015.12.04

紅葉

 こんにちは


東京都港区のアリスト社労士行政書士事務所の

  代表の社会保険労務士,行政書士の郡山 博之です。



本日は、中央区茅場町のクライアントさんに就業規則の納品に行ってきました。


この茅場町ですが、以前、会社員時代に勤務していた会社もあり、地理も詳しいので、約束の時間より、早めに到着し、少し散策しました。


勤務時代、春などの陽気がいい時、たまにランチを食べていた公園に行ってみると、紅葉がすごく映え綺麗でした。



終業規則の納品ですが、ペーパーレスで、CDで納品させていただいております。


この中には、就業規則だけでなく、給与計算算出シート、雇用契約書なども入っています。



ここまで、ブログを読んでいただきありがとうございました。

2015.12.01

12月に入りましたね(師走)

おはようございます。


東京都港区のアリスト社労士行政書士事務所の

   代表の行政書士,社会保険労務士の郡山 博之です。


最近、システムを変更しました。


何故か?といいますと、


今までのシステムは、パソコンにダウンロードして、給与計算から、社会保険の手続き、雇用保険の手続きなどを行っていましたが・・・・・・

自宅から事務所までの通勤の往復時間や、至急対応などが不便なため、クラウドシステムに変更しました。


クラウドシステムの利便は、

1.事務所のパソコンが壊れても、データー復旧などが不要であること。

2.事務所でも自宅でもシステム操作ができる事。

が主な大きな理由です。


感想としましては、非常に便利で業務の効率化に貢献してくれています。


行政書士業務は、まだまだ、書類を作成して、行政官庁に書類を持参し提出する流れで、紙代、インク代、交通費、時間のロスが発生してしまいますが、社会保険労務士業務は、電子化推進をしているため、36協定の提出代行や、助成金の申請代行など、電子申請で対応不可能な場合のみ、労基署やハローワーク、年金事務所に出向いています。


いよいよ2015年最後の月となりましたが、今月もがんばりましょう!

ここまで、当事務所のブログを読んでいただきありがとうございました。

2015.11.24

出来ることは自分でする!

東京都港区のアリスト社労士行政書士事務所の


            代表の社会保険労務士,行政書士 郡山 博之です。



本日、新規のお客様と就業規則作成の打ち合わせをしてきました。


親しくさせてもらっている税理士さんのご紹介です。


打ち合わせの中で、お客様と私の意見が一致したことがあります。



「外注は極力避けて、出来ることは自分でする!!」



お客様は、創業間もなく、私も5月に港区で再スタートを切りましたので、非常に共感しました。




昨日、公開した、ホームページですが、スマホで検索すると、順位が急落してました。


原因は、不明ですが、これから、研究してみます。

研究とはおおげさですね(笑)


これから、見積書を作成し、本日の業務は終了です。


ここまで、当事務所のブログを読んでいただきありがとうございました。

2015.11.23

サイトをリニューアルしました。

こんにちは。


東京港区のアリスト社労士・行政書士事務所の代表の

             社会保険労務士・行政書士 郡山 博之です。



先週から、実行に移しましたが、今回、事務所のホームページをリニューアルしました。


スマホ対応も、なんとか出来、やっと、公開にたどり着きました。


経費や、ランニングコストを考慮し、自分で、あるソフトで作成しました。


もちろん、お問い合わせコーナーなどは、他のソフトとドッキングさせたりして、工夫してみました。


本日、公開しましたが、

「港区社労士」だと4ページ目

「港区行政書士」だと3ページ目

です。


今後、このサイトを育て、特定のキーワードで、1ページ目を狙ってみようと思います。


新しいサイトのURLですが、以前利用していたURLです。

よろしければ、見てください。


東京・港区のアリスト社労士行政書士事務所

なお、前回までの、コラムなどは、ホームページをリニューアルしましたので、廃止しました。

ここまで、当事務所のブログを読んでいただきありがとうございます。

2015.11.05

11月に入りましたね

こんにちわ。


アリスト社労士行政書士事務所の代表の郡山博之です。


11月に入って初更新です。少しさぼっていました。


10月からマイナンバーの郵送が開始され、皆様のご自宅には、着きましたか?

我が家は、まだです。



最近、朝晩の寒暖の差が激しく、体調管理には気を付けてください。


社労士の業界ですと、12月からストレスチェック制度が開始されます。


ストレスチェックは、

労働者のストレスがどのような状態にあるのかチェックする検査です。

安全衛生法が改正され、健康診断のは体に対してですが、ストレスチェックは、メンタルに対してです。

12月から毎年1回実施が義務付けられました。(従業員50人未満の会社、事業所、店舗は努力義務です。)


ストレスチェックの実施者は、医師、保健師、または一定の看護師、精神保健福祉士です。

つまり、社長や人事部長ではありません。


ここまで弊所のブログを読んでいただきありがとうございます。

2015.10.02

10月に入りましたね⑭

東京都港区虎ノ門のアリスト社労士行政書士事務所の

 代表の 社会保険労務士行政書士の郡山 博之です。


いよいよ10月に突入しましたね。


今月から、「マイナンバーの発送」がスタートされますね。

10月5日以降とのことですが、簡易書留で皆さんのご自宅にも発送されます。


先月も、1社新たに社会保険労務士として労務顧問契約をいただきました。

この場をかりて、ありがとうございます。


10月は、世の中が起動してきたのか、今月が始まって2日目ですが、就業規則の見直し1件、就業規則の作成1件、マイナンバー制度の対応業務などのスポット契約を既にいただいております。


着実にスケジュールを立て、計画的に業務を進めていきます。



10月15日は、セミナー講師をさせていただくことになりました。

「テーマ」は、分かりやすい相続です。

セミナー開催日時と場所 

主催者は、オール相続サロン さんです。

私の事務所が虎ノ門サロン になっております。

前回のブログ更新後の弊所、「コラム」をご紹介させていただきます。

9/25東京都と埼玉県とどちらで許可取得?相談事例⑦ 


9/27建設業許可は相続(世襲)できるか? 


9/29建設業許可申請の財産的基礎,金銭的信用の要件 


9/30労働保険や社会保険に加入すべき会社とは? 

10/2建設業許可を世襲されるためには? 



ここまで、弊所のブログを読んでいただきありがとうございます。

2015.09.29

過ごしやすい気候ですね⑬

東京都港区虎ノ門のアリスト社労士行政書士事務所

                      代表の郡山 博之です。



仕事の合間に、愛宕神社の出世階段を上ってきました。


かなり、急なんですよ。



今月も、明日で終わりですね。本当に1か月が過ぎていくのが早く感じます。



ここまで、弊所のブログを読んでいただきありがとうございます。

2015.09.24

シルバーウィーク明けですね⑫

東京都港区のアリスト社労士行政書士事務所の

     代表 社会保険労務士行政書士 郡山 博之です。


シルバーウィークが明けたとたん、東京地方は、どんよりとした雲です。


夕方から雨が降るようです。


本日は、のんびりと事務所で過ごしておりますが、明日は、社労士業務の新しい見込みのお客様と2社面談予定で、事務所を出たり入ったりの予定です。

明日の面談に備えて、事前書類を作成しておりました。


シルバーウィークは、のんびりとしながら、社会保険労務士のみの自己制作のホームページの見直しをしておりました。

業務やアメブロでも交流のある先生に、デザインや内容を見てもらいましたが、ページ毎に文字の大きさが異なっているのが難点です。今後、こつこつ修正を加えようと思います。

以前と違い、給料計算業務や社会保険・労働保険手続代行業務、助成金申請代行業務をページ毎に区分けし、新たに障害年金裁定請求のページを追加しました。

障害年金は、埼玉県川口市で開業していた時に勉強をし、実務も若干こなしました。

↓障害年金の追加ページです。

障害年金最低請求のページ


↓見直し後のホームページです。

アリスト社労士事務所のホームページ


シルバーウィーク期間中に、サイクリングが好きなので埼玉県川口市の自宅から、荒川に向かい、荒川沿いをサイクリングしてきました。



埼玉県川口市の芝川のサイクリングロードです。



芝川と荒川の合流地点です。


荒川沿いのサイクリングコースです。

右手は首都高が見えますね。



途中、スカイツリーが綺麗に見えました。



以下は、私の書いた「コラム」です。


9/21【コラム】建設業許可申請の経営管理業務責任者相談事例⑥


9/23【コラム】建設業許可申請の経営管理業務責任者立証方法


ここまで、弊所のブログを読んでいただきありがとうございます。

2015.09.19

申請取次事務研修会に行ってきました⑪

東京都港区虎ノ門のアリスト社労士行政書士事務所

 の代表 郡山 博之です。


昨日は、行政書士の申請取次事務研修会に行ってきました。

これは、「通称ピンクのカード」を取得するための研修会です。


「通称ピンクのカード」とは、いわゆる「在留資格認定証明書交付申請書」の取次者のカードのことです。士業の中では、行政書士と弁護士しか認められていません。


これは、外国人に対しての入国管理局に提出する書類作成の業務です。

よく言われるのは、「VISA」と言われます。



私は、最初に2009年9月に行政書士登録をしましたが、その後、1度、この「通称ピンクのカード」を取得しましたが、単発案件は、なかなか、ここでは書けない理由があり、更新をせず放置していたカードです。


ただ、今回は当時と違い、場所が埼玉県から東京都に事務所を移転し、当時は行政書士業務のみでしたが、現在は、社会保険労務士業務もあわせて行っていますので、外国人を雇用している企業様に対して、社会保険労務士業務に付随して、この「在留資格申請」の業務を行おうと考え、再度講習会を受けてきました。ホームページで宣伝せず、単発であれば、飛び込みのお客さんはお断りして、紹介のみのお客様及び、社会保険労務士の顧問先のみでこの「ピンクのカード」を利用しようと思います。


研修会終了後は、同時期に東京行政書士会で行政書士登録をした、KANE先生 と神田の街に飲みに行き、楽しい一時を過ごしました。

また、研修会の会場は、非常に席が狭く、窮屈で、お互いにお疲れ様でした。



話は、飛びますが、最近は、私が最初に登録をした2009年当時と違い、行政書士用の実務の本や、新人相手の実務のセミナーも行われているようですね。


これは、あくまでも私の経験ですが、セミナーや本を購入して、卓上で勉強するより、まずは、お客様を見つけて、案件をこなすことが大事かと思います。


業務については、例えば、建設業許可申請であれば、各都道府県の手引きがあれば十分です。

まずは、実際に業務を受けて、分からなことがあれば、各都道府県庁に、行政書士として、または、一般の事業主のふりをして、細かく確認して、業務をこなせばいいと思います。


私自身、2009年9月に開業し、そうやって、業務をこなしてきました。

マニュアルは、買い物ではなく、自分自身の案件毎の経験でマニュアルを作成していくことが、士業だと思います。

勿論本当に困ったときは、大先輩の同期の行政書士や大学の大先輩の社会保険労務士に私自身も業務を確認して行っていますが。

以下は、最近投稿したコラムです。



9/11遺言執行者とは? 


9/13建設業許可申請の経営管理業務責任者相談事例② 

9/14最低賃金引き上げについて 

9/15建設業許可申請の経営管理業務責任者相談事例③ 

9/17建設業許可申請の経営管理業務責任者相談事例④


9/19建設業許可申請の経営管理業務責任者相談事例⑤

ここまで弊所のブログを読んでいただきありがとうございました。

2015.09.10

ブログ更新しました⑩

東京都港区虎ノ門のアリスト社労士行政書士の 代表 郡山 博之です。


先週から雨がつづき、昨日、本日とすごい雨でしたね。


9月の思い出と言えば、すがすがしい秋晴れか、残暑の記憶しかないですが、今年は、異常気象ですよね。


明日から東京は、晴れるといいますが、明日からの晴れが続いてもらいたいですね。



最近更新しました「コラム」などをご紹介します。


9/1【コラム】マイナンバー制度に伴う社会保障の届出書式変更について


9/2【ブログ】東京社労士会マイナンバーセミナーのついでに中野散策


9/3【コラム】自分で会社設立を!!一部弊所に依頼するメリットは?


9/6【ブログ】久しぶりのドライブ日和


9/8【コラム】就業規則と36協定の届出要件の違い


9/10【コラム】建設業許可申請の経営管理業務責任者相談事例①


ここまで弊所のブログを読んでいただきありがとうございました。

2015.09.01

ブログを更新しました⑨

東京都港区のアリスト社労士行政書士事務所の

                            代表 郡山 博之です。

2015年もついに9月に入りましたね。

本当に1年が経過するのは早いです。

港区に事務所を移転し、再開し、早5か月目です。

今朝は、高校生の長男、小学生の二男も、昨日までと違い、早起きで、慌ただしく学校にむかっていました。

8月を振り返ると、おかげさまで、顧問契約が1社増えたり、労基署の調査対応業務が入ったり、公正証書遺言書の作成サポート業務が入ったり、さらに、社労士の業務案件新規2件の見積もり提出など、まずまずの1か月でした。

8月もお盆という大型連休がありましたが、今月も5連休の大型連休があります。

長期の連休がある5月、8月と連休はないですが、2月は、世の中の動きが、昔から止まってしまうといいますよね。

私は、損保業界出身ですが、社内では、2月8月(ニッパチ)は暇月と言ってました。

9月は、例年だと、忙しくなる月ですが・・・

参議院でも「マイナンバー」が可決されましたね。いよいよ10月から「マイナンバー」スタートになりますね。

明日は、東京社労士会の「マイナンバー制度の実務セミナー」に行ってきます。

最近、更新した「コラム」などは、以下の通りです。


8/30【ブログ】マイナンバー制度法案が27日に参議院で可決


9/1 【コラム】「マイナンバー制度」社会保障分野の主な届出書式変更について

ここまで、当事務所のブログを読んでいただき、ありがとうございました。

2015.08.27

ブログを更新しました⑧

東京都港区虎ノ門のアリスト社労士行政書士 


  代表 郡山 博之です。


8月もあとわずかで終了ですね。


最近、東京は曇りや雨の日が多く、本日も不安定な天気ですが、久しぶりに太陽をみました。


また、涼しくなったのか、夜も睡眠が深くなりました。



先週、先々週は、お盆ということで、世の中が休暇モードと思うことがありましたが、今週の弊所は、社労士業務メインとなりますが、相談や、見積書提出の仕事が増えてきました。

また、行政書士業務の方も来週から相続手続きが1件入りそうです。


埼玉県川口市の開業時代と比較すると、私の事務所の場合、港区に移転してからは、社労士業務の割合が多く、逆に行政書士業務の割合が低くなりました。とは言っても、建設業許可などの許認可業務の数をこなしてきましたので、引き続き、建設業許可専門の行政書士として頑張っていきたいです。


昨日は、「申請取次事務研修会」の申し込みをしました。

いわゆる入管のピンクのカードです。

2009年の開業時取得し、更新もしなかったわけですが、事務所を都内に移したということで、再度取得することにしました。


実は、先日、事務所に飛び込みでアメリカ人のお客さんが来られた経緯もありますし、外国人を雇用している企業様に対して、社労士の労務の部分と行政書士の申請取次の双方を活用したいと考えました。



ブログの更新に間が空きましたが、弊所のホームページの

「コラム」「ブログ」「お知らせ」コーナーは、最低、火曜日と木曜日に更新をしようと目標を立てて運用しています。


以下が、弊所の更新した「コラムなど」です!


8/20 【コラム】アルバイト(パート)の雇用保険と社会保険加入のポイント


8/23 【コラム】遺留分のポイント/遺留分の割合


8/25 【コラム】時間外・休日労働36協定の一括届け出ができるか


8/27 【お知らせ】最低賃⾦引き上げ予定のお知らせ

ここまで、当事務所のブログを読んでいただき、ありがとうございました。

2015.08.20

ブログを更新しました⑦

東京都港区虎ノ門のアリスト社労士行政書士事務所


  代表の社会保険労務士・行政書士 郡山 博之です。



本日の東京は、珍しく朝から、雨が降ったりやんだりです。

また本日、8月20日は、長男の誕生日です。

11歳になりました。おめでとうクラッカー

長男が誕生した日は、ちょうど、外資系の会社に勤務しており、当時住んでいる場所は、宮城県の仙台市でした。


あれから、11年過ぎたのかと。時が過ぎるのは早いと、つくづく感じた1日です。


本日は、事務所で、次の営業の施策を考え、用意していました。

7月は、業者に作成から実行まで依頼しポスティングを行いました。

さらに、ホームページをリニューアルしました。



前回の更新からのブログ(コラム)更新分です。


遺贈の場合の相続税の控除について 

アルバイト(パート)の雇用保険と社会保険加入のポイント





ここまで、当事務所のブログを読んでいただき、ありがとうございました。

2015.08.16

ブログ更新しました⑥

東京都港区虎ノ門のアリスト社労士行政書士事務所


  代表の社会保険労務士・行政書士 郡山 博之です。




世間のお盆休みは今日まででしょうか?

先週よりも、少し暑さが和らいだ気がしますね。


今日は、自宅周辺を、サイクリングしてきました。

「ブログ」サイクリングへ


弊所は、17日・18日が、事務所の夏季休暇となっています。

期間中は、お気軽にホームページ記載の携帯の番号にご連絡ください。

夏季休暇中の連絡先




ここまで、当事務所のブログを読んでいただき、ありがとうございました。

2015.08.13

ブログ更新しました⑤

東京都港区虎ノ門のアリスト社労士行政書士事務所


  代表の社会保険労務士・行政書士 郡山 博之です。




世の中は、お盆休みですね。

虎ノ門の事務所周辺は、いつもより、人も車も少なく、ひっそりと静かな街となっています。


弊所は、明日も営業しています。


日程では、来週の17日・18日が、事務所の夏季休暇となっていますが、あくまでも事務所です。

私個人は、仕事があれば、夏季休暇関係なく稼働します。

期間中は、お気軽にホームページ記載の携帯の番号にご連絡ください。

夏季休暇中の連絡先



本日は、夕方から、社労士業務で六本木まで行ってきます。



よろしければ、ご訪問ください。以下がリンク先です。

アリスト社労士行政書士のコラム「遺贈の遺言書について」 


ここまで、当事務所のブログを読んでいただき、ありがとうございました。

2015.08.07

ブログを更新しました④

東京都港区虎ノ門のアリスト社労士行政書士事務所


  代表の社会保険労務士・行政書士 郡山 博之です。




やっと、週末ですね。


お客様も来週から、お盆休みだと聞いています。



よろしければ、ご訪問ください。以下がリンク先です。

アリスト社労士行政書士事務所のブログ 


ここまで、当事務所のブログを読んでいただき、ありがとうございました。

2015.08.05

ブログを更新しました③

東京都港区虎ノ門のアリスト社労士行政書士事務所


  代表の社会保険労務士・行政書士 郡山 博之です。




毎日、暑い日が続きますね。


今日は、明日のお客様へのご提案に備えて、書類を作成していました。



本日は、こういう雑誌を買ったのでコラムを書いてみました。



よろしければ、ご訪問ください。以下がリンク先です。

東京都港区虎ノ門のアリスト社労士行政書士のコラム


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2015.08.04

ブログを更新しました②

東京都港区虎ノ門のアリスト社労士行政書士事務所


  代表の社会保険労務士・行政書士 郡山 博之です。


今日も暑いですね。


今日が外出せずに、事務所でクライサントさんの


   就業規則を一から作りこんでいます。



今日は、コラムを書いてみました。

よろしければ、ご訪問ください。以下がリンク先です。

東京都港区虎ノ門のアリスト社労士行政書士事務所のコラム


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2015.08.03

ブログを更新しました。

東京都港区虎ノ門のアリスト社労士行政書士事務所


代表の社会保険労務士・行政書士 郡山 博之です。



毎日、暑い日々が続きますね。


本日のブログを更新しました。


よろしければ、ご訪問ください。以下がリンク先です。

東京都港区虎ノ門アリスト社労士行政書士事務所のブログ

ここまで、当事務所のブログを読んでいただき、ありがとうございました。

2015.07.31

会社員時と社労士の違い

東京都港区虎ノ門のアリスト社労士行政書士事務所の

代表の郡山 博之です。



会社員の時と社労士(現在)との違いについて書きます。


会社員時代、私・私の部下は、従業員の入退社の都度、雇用保険・社会保険の取得や喪失届をネットからダウンロードし、入力し、プリントアウトし、さらに代表社印を押印し、ハローワークや年金事務所に、郵送・持参をしておりました。

この時代でも、離職票については、手書きです。


郵送の場合は、混んでる時期などは、とにかく、返送が遅く、社員から、「遅い」「まだですか?」と言われていました。

窓口持参の場合は、往復の時間もかかりますが、混んでる時期は1時間以上待たされて、時間の損失が大きかったです。

一方社労士は?

私の事務所は電子申請で対応しており、24時間、土日祝日を問わず申請可能です。また、事務所であろうが自宅であろうが場所を問いません。

そのため、事務所出てから自宅に帰り、メールをチェックしてクライアントさんから加入・喪失依頼が来ていてもスピーディーに対応できます。

また、窓口や郵送より早く書類が到着しております。

また、クライアント様から「提出代行に関する証明書(継続委託用)」に1度代表社印を押印いただければ、書類に都度、押印いただくことが不要です。




過去の会社員時代を思えば、私・私の部下も片手間に手続きを行っており、ミスが発生したり、訂正が発生したり時間的工数を取られてしまいました。

また、そのためだけに人を採用することは、会社として経費があいません。


知人の税理士さんに聞きますと、税務と付随する業務として手続き業務を行っているとのことですが、事務作業は、私が会社員の時と同じです。

ですので知人の税理士さんにも、「クライサントさんと弊所と契約をさせてもらえれば、手間が省けるよ」と、手続のアウトソーシング化を依頼しました。



このような、片手間に手続きを行っている状況や、手続専門の人が退職した場合は、社労士にアウトソーシングしたらいかがでしょうか?


弊所は、労働保険・社会保険手続のアウトソーシング化を応援します。


労働保険・社会保険のアウトソーシングは、アリスト事務所にお任せください。

ここまで、当事務所のブログを読んでいただき、ありがとうございました。

2015.07.28

サイトをリニューアルしました。

東京都港区虎ノ門のアリスト社労士行政書士事務所


代表の 郡山 博之です。


本日、サイトをリニューアルしました。

↓↓

アリスト社労士行政書士事務所

専門の業者さんと、内容を吟味し二人三脚で完成しました。

原稿を書くのに徹夜したり、約1週間要しましたが。

納得の出来です。




よろしくお願いいたします。




ここまで、当事務所のブログを読んでいただき、ありがとうございました。

2015.07.27

サイトの完全見直し

東京都港区虎ノ門のアリスト社労士行政書士事務所の


代表 郡山 博之です。


7/29以降ですが、事務所のサイトを完全にリニューアルします。


新しいサイトの仕上げりが楽しみです。


今のサイトは、2009年埼玉県川口市で開業以来の作成ソフト、キーワード対策、SEO対策を自分で行い、作成してきました。


しかし、5月より港区虎ノ門にて再開しましたが、今のホームページだと、技術の進歩や、時代の流れについて行けず、相対的に、考慮すると、見直すべきだと判断しました。

さらに、自分で作成や更新する時間的余裕がなくなってきたことも理由の一つです。


弊所は、社会保険労務士・行政書士事務所というこで、その分野では専門ですが、ホームページの部分は、素人です。

やはり、専門家に任せてみます。


私のホームページは、士業サイトや同業の先生と相互リンクをさせていただいていましたが、発注先のアドバイスで、発リンクはすべて外すことにしました。


建設業界専門サイト、遺言相続専門サイトなどは、残します。




ここまで、当事務所のブログを読んでいただき、ありがとうございました。

2015.07.23

労基署の調査

東京都港区虎ノ門のアリスト社労士行政書士事務所の


代表 郡山 博之です。


労基署の調査が、企業に対して行われます。

主に指摘されるのは、

・36協定の未提出(残業)

・健康診断の未実施

・残業代などの賃金根拠の不明

・就業規則の未作成、未届出

です。


労基署の調査が入った場合、弊所にお任せください。



7月も、残すは、来週のみとなりましたが、5月、6月は、行政書士の案件がほとんど、しかし、7月は、社会保険労務士の案件が現在のところ多いです。

(案件なので、売り上げだけでなく、問い合わせ件数や、見積もり提出件数も含みます。)


事務所経営として、W士業でやっていて、良かったと、痛感しています。

また、クライアントさんに対しても、両方でサービスを提供することができます。




ここまで、当事務所のブログを読んでいただき、ありがとうございました。

2015.07.11

差別化で再構築

 東京都港区虎ノ門のアリスト社労士行政書士事務所の


代表 郡山 博之です。


本日は、建設業許可専門のサイトを建設業専門の社会保険労務士・行政書士事務所へと改良していました。


建設業許可の同業のサイトを見ると、正直、価格競争の部分が多く、内容自体も同業者と大きく変わりません。

後は、自分でサイトを作成しているのか?

サイト専門業者に外注しているのか?

の差だと思います。


勿論、SEO対策や、キーワード対策は、プロに外注したほうが、費用が発生している分、効果があると思います。


私自身も、1サイトは、現在、プロの業者に作成を依頼しています。


さて、本日の本題ですが差別化?を考えた時に、

私は、社会保険労務士と行政書士を業務として行っています。

しかし、これまでの建設業許可サイトは、行政書士のみの業務で作成していました。これでは、同業者とサービスの差別化がはかれないと感じていました。


現在、建設業界は、国土交通省の通達で、平成29年までに社会保険の加入義務化や労働基準監督署の調査も比較的多い業界で、社会保険労務士として、業務もあります。


建設業許可から、労働保険手続、社会保険手続、労災給付申請、労務顧問へと内容を変更してみました。


つまり、士業ごとに、業務を分けるのでなく、アリスト事務所として、建設業専門の業務サイトという位置づけで、再作成してみました。


料金も、2年間の労務顧問契約を条件として、建設業新規許可申請の料金を70,000円まで下げてみました。


税理士さんが、2年間の顧問契約前提で、会社設立を0円とするケースも多く見受けられます。



ここまで、当事務所のブログを読んでいただき、ありがとうございました。

2015.07.10

久しぶりに晴れましたね

 東京都港区虎ノ門のアリスト社労士行政書士事務所の


代表 郡山 博之です。


昨日までの天気が一転晴れましたね。

今日は、朝から、都庁に建設業許可申請の予定を組んでいましたので、晴れで、歩くのも足が軽かったです。



都庁は、港区で事務所を再開して以来、初です。

埼玉県庁は、既に4月の法改正以降、新規許可申請をしていますが。


ついでに、手引きをもらってきました。

しかし、今年は、例年と違い、ホッチキス止めで、びっくりしました。

経費削減なんでしょうか?

個人的には、残念です。

埼玉県庁は、ホームページでダウンロードか、埼玉県行政書士会で有料で冊子が販売されています。

参考ですが、千葉県は、各県の土木事務所に冊子が置かれています。また、東京や埼玉より、Q&Aが多く、分厚いです。


東京・埼玉・千葉・神奈川の建設業許可申請は、弊所にお任せください。


ここまで、当事務所のブログを読んでいただき、ありがとうございました。

2015.06.29

1案件終了しました

 こんにちは


東京都港区虎ノ門のアリスト社労士行政書士事務所の


代表 郡山 博之です。



6月に行政書士会から職務上請求を購入し、正式にご依頼をいただいたお客様の相続手続きが、全て完了しました。



今回は、戸籍の収集と、遺産分割協議書の作成、相続関係図の作成、前妻のお子様への文書での遺産分割協議書の申し入れなどを行いました。



後は、お客様が預貯金の名義変更を行うのみです。


本日、お客様から

「いろいろありがとうございます。大変助かりました。感謝です。」

と言われ、感無量な気持ちになりました。

相続手続きのことならお任せください。

不動産がある場合は、連携の司法書士が行います。

ここまで、当事務所のブログを読んでいただき、ありがとうございました。

2015.06.25

求職者側からの注意点

 こんばんは。

東京都港区虎ノ門のアリスト社労士行政書士事務所の


代表 郡山 博之です。


本日は、求職活動をされている方側からの、採用面接や、雇用契約書を結ぶ際の注意点について書きます。


どうしても、内定を焦るあまり、細かく確認出来ないこともあると思いますが。


入社して、「こんなはずじゃなかった!」と後悔するより、きちんと、面接時や契約時に確認すべきです。


特に残業手当、休日出勤の確認は必要です。労使トラブルの原因にもなりますし、労基署の調査でも指摘される部分です。



しっかりと、


・残業手当が支給されるのか?


・固定残業手当の場合は、固定残業手当時間相当分を超えた場合は、その、超えた時間部分は、残業手当として支給されるのか?


・22時から5時までの深夜残業部部分については、固定残業手当以外の深夜割増分は残業代として支給されるのか?


・休日出勤の場合は、しっかりと、休日出勤手当が出るのか?代休、振り替え休日をしっかりと取得できるか?


確認すべきです。


さもないと、時間を労働の対価として提供しているはずが、無償(ただ働き)となってしまうことも、当然に想定され、入社後に話が違うとということで、退職をせざるを得ない状況になりかねません。

ここまで、当事務所のブログを読んでいただき、ありがとうございました。

2015.06.24

宝クジは当たりませんが、来ました(^_^;)

 こんにちは。

東京都港区虎ノ門のアリスト社労士行政書士事務所の

代表 郡山 博之です。


連続の更新ですみません。


自宅に帰ってみると、当選くじが・・・

では、ありません。


うちの嫁さんあてに、来ていました!!!


「日本年金機構不正アクセス事案についてのお詫びとお願い」




宝くじは、当たらないのにびっくりしました。


ちなみに、私には、来ておりません。


社労士の世帯にも、いました!!



ここまで、当事務所のブログを読んでいただき、ありがとうございました。

2015.06.20

日本大学の社会保険労務士OB会参加!

 こんばんは!


東京都港区虎ノ門のアリスト社労士行政書士事務所の

代表 郡山 博之です!


昨日は、全国社会保険労務士桜門会に初参加しました。

桜門会?とは、日本大学のことです!


自分の母校と言うと、大宮校舎と水道橋駅の5号館校舎や3号館校舎の記憶しか・・・・・

いや、行動範囲が、そこだけでしたが、開催場所は、市ヶ谷でした!!


市ヶ谷駅にこんなビルがあるとは、平成5年に卒業して以来、初めて知りました(^_^;)



有名な、大先輩方と、お会いできて、嬉しかったです!!


サラリーマン時代に在籍していた会社に同じ時期に在籍していた先輩もいました。


いろいろと勉強をさせていただきました!!


ありがとうございます!


本日は、午前中、相続手続きの打ち合わせでした。


明日も、午前中は、所沢の案件で、足立区で打ち合わせです。


ここまで、当事務所のブログを読んでいただき、ありがとうございました。

2015.06.17

書類作成の1日

 お疲れ様です!


東京都港区虎ノ門のアリスト社労士行政書士事務所の

代表 郡山 博之です。



本日は、終日、宅建業許可申請と、相続手続きの書類作成をしていました。


特に、相続は、遺産分割協議の作成にあたり、依頼者の方も、悩み事が多いです!

まずは、相手の方への、協議を求めることになるからです!!


本日は、何度か、電話相談がありましたが、無事に解決しそうですね!


我々行政書士は、弁護士ではないので、依頼者の代理人としては、当事者と話し合うこともできないので、今回も、わかりやすく、1案から4案まで、ご説明して、無事に、協議が解決できるようです!!


土曜日は、依頼者の方と、最終打ち合わせで、遺産分割協議書を作成します!



宅建業許可申請の方は、書類(ワード)にスマホで撮影した、画像を挿入・加工するので、少し、その挿入・加工作業に、時間を費やしてしまいました。



明日は、調べ物をするため、事務所にいる予定です。


明後日は、午後から、大学OBの社労士会に初参加してみようと思います。


ここまで、当事務所のブログを読んでいただき、ありがとうございました。

2015.06.16

試験的に!

 こんにちは!


東京都港区虎ノ門のアリスト社労士行政書士事務所

代表の郡山 博之です。



本日から、試験的に、東京都港区内の1万社をターゲットにポスティングをすることにしました。


私は、社会保険労務士と行政書士事務所を運営していますが、今回、合同事務所の公認会計士&税理士事務所と合同作成で試験的に行います!


製作から、ポスティングまでは、業者さんに依頼しました!!


反響はいかに?  こんな感じです!




午前中は、書類作成していました。

これから、営業活動に行ってきます!

ここまで、当事務所のブログを読んでいただき、ありがとうございました。

2015.06.15

今日は暑かった!

 こんばんは

東京都港区虎ノ門のアリスト社労士行政書士事務所の

代表の郡山博之です。



今日の関東地区は暑かったです(^_^;)

本当に梅雨なのか、思うくらい、暑かったです!!

私の田舎の鹿児島は、大雨で大変とのこと・・・・


本日は、虎ノ門に行かずに、埼玉で仕事をしておりました。


午前中は、相続手続きのお客様と打ち合わせ!

午後からは、埼玉県庁に行ってきました!!


埼玉県庁へは、建設業のクライアント様の役員の変更届でした。

私の方針としては、クライアント様が、新規許可を取得された後も、事業の継続を維持してもらいたい!その維持のためにサポートをすることです!


許可取得後も、経営サポートや、事業承継で、クライアント様と共存共栄で反映したいからです!


ただ、その場の許可取得だけなら、我々行政書士の存在価値は?

と問われてしまいます!


我々行政書士は、お客様と長期的に共存反映も必要です!


今回は、新規許可のお客様が、高齢のため、将来の

経営業務管理責任者!

専任技術者!

の要件を考えて、新規許可申請とあわせて、ご子息様の役員化も考えました!!

勿論、社会保険の手続きもしております!!


社長も後、5年間、頑張っていただければ、ご子息様の、経営業務管理責任者の要件を満たします!!5年後以降は、世代交代をいつされても大丈夫です!!



後の、専任技術者の要件は、私が、立証するために、頑張ります!!




ここまで、当事務所のブログを読んでいただき、ありがとうございました。

2015.06.14

TELリンク設定完了

 こんにちは


東京都港区虎ノ門のアリスト社労士行政書士事務所の


代表の 郡山 博之です。


午前中は、依頼者宅で、相続手続きの面談をしていました。

明日も引き続きです!


遺産分割協議申し入れの文面を考えなくていけません!


内容証明は、相手方もびっくりすると思いますので、配達記録郵便で郵送予定です!


昨日、今日と時間をかけて、ホームページの修正でTELリンクを設定していました。


TELリンクとは、PCの画面上では、何ら変わりなく、サイト画面が出ていますが、スマホ画面では、

TEL番号をクリックすると、そのまま、電話を発信できるリンクです(-^□^-)


先週、ホームページ業者がアポを取り、ホームページ作成の案内に来たとき、私のホームページの弱点の一例として、指摘された点です(^_^;)

たまには、こういう業者と会って、指摘を受けたほうが、いい勉強になります!

ホームページを業者に頼む気はないけど・・・・・情報収集は大切ですね^^

午後からは、文面を考えます!!


ここまで、当事務所のブログを読んでいただき、ありがとうございました。

2015.06.13

昨夜は楽しく飲みました!

 こんばんは!


東京都港区虎ノ門のアリスト社労士行政書士事務所


代表の 郡山 博之です。



昨夜は、13年ぶりに鹿児島の同級生と飲みました!!


出世して、会社の役員とは!!

すごいなって思いました。


企業の規模は関係なく、話を聞くと、なんちゃって役員ではなく、ちゃんとした役員で尊敬!!


やつとは、小学校、中学校一緒だった!!


単身赴任、3年間だけの東京かもしれないけど、たまには飲もうな!!




埼玉の川越本店の「かしら屋」新橋店に行ってきました!

肉の質も良く、味噌で焼き鳥を食べるお店です!!

昨夜はおいしく。楽しく。いただきました!!



結局、昨夜は、3件はしごしちゃいました(^_^;)


ここまで、当事務所のブログを読んでいただき、ありがとうございました。

2015.06.12

月90時間残業で送検

 お疲れ様です


東京都港区虎ノ門のアリスト社労士行政書士事務所の

代表 郡山 博之です。


本日は、午前中、営業活動で、会社員時代のお取引の法人様に、行ってきました。


場所が、恵比寿で、会社員時代から、その法人様に午前中訪問した際に、必ず寄っていた、

ラーメン店に行ってきました。


一風堂です。


一風堂のラーメン、めちゃくちゃ好きなんです。

私の出身地の鹿児島のラーメンとは、同じ豚骨でも味が違いますが(・・;)





事務所に戻って、労働新聞を見たら、

大手の居酒屋チェーンの会社及び店長が、労働基準法違反(32条労働時間)違反の疑いで、

東京地検に書類送検されたようです。


原因は、従業員2名に労使協定で定めた、時間を超えて、違法な長時間労働を行わせたことが理由です!労使協定で1か月77時間迄と定めているのに、2名に対しては、1か月90時間以上、労働させていたみたいです。


今回、大手のチェーン店ということ。飲食店ということで。目立ってしまったとは思いますが、

まだまだ、こういう長時間労働を、ノーペーイ(サービス残業)強いている企業も多いと思います。


最低限の労務管理や、残業代支払いは、企業の経営者にとって、将来の事業の継続を見据えて非常な大切なことです。

万が一、怠っていた場合、後から、想定外の残業代支払いの命令が行政からあり、経営を脅かす、出費が発生することにります!!


本日の夕方は、田舎の同級生と一杯行ってきますo(^▽^)o




ここまで、当事務所のブログを読んでいただき、ありがとうございました。

2015.06.10

クレヨンしんちゃんの誕生の町に行ってきました!

 こんばんは

東京都港区虎ノ門のアリスト社労士行政書士事務所の

代表 郡山 博之です。


本日は、相続手続きの案件で、最後の目的地!!

春日部市に行ってきました!


これで、相続人の居所も確定!日曜日に、依頼者と打ち合わせを行い、遺産分割協議の申し入れの文面を作成する予定です。


春日部市と言えば、クレヨンしんちゃんの発祥の地o(^▽^)o

駅前の、駅周辺ガイドにしんちゃんが!!!!!!!!

次男が、毎週、金曜日に必ず見ています(笑)



春日部市役所につきました。

秩父市→川崎市→春日部市と、戸籍謄本収集の旅もゴール!!

事務所に帰って、書類作成とお客様と面談!!

明日は、会社設立の電子定款認証を公証役場に送信します。

また、お客様と社労士業務の商談です!!


PS:昨日のブログになぜか、「いいね!」をしてしまいましたf^_^;

ここまで、当事務所のブログを読んでいただき、ありがとうございました。

2015.06.09

ここが大手町!!

 こんばんは

東京都港区虎ノ門のアリスト社労士行政書士事務所

代表 郡山 博之です。


本日は、大手町のクライアントさんの所に、風営法7号の件で全店舗の役員変更届が終了したため報告傍ら訪問しました。

次は、マイナンバー制度に備えた、就業規則などの見直し、運用方法の策定のお話をいただきました。

従業員さんが、200人近くいると、事前用意が大変です。

いや、間違いなく、大変でしょう!!


しっかりと、サポートさせていただきます!!


クライアントさんへ向かう途中で、大手町なのに、公園を見つけました。

雨上がりで涼しくて、気持ちよかったです!!



その後、九段下の東京法務局に、登記されていないことの証明書を2名分取得しに行きました。


※登記されていないことの証明書とは、後見登記等ファイルに記録されていないことを証明するものです。成年被後見人・被保佐人等に該当しないことを証明する書類です。

建設業許可、風営法許可、宅建業許可申請などの際に必要です。

登記されてないことの証明書は各都道府県の法務局の本局で取得できます。郵送で取得することも可能ですが、その際は東京法務局本局での取扱いとなります。



明日は、埼玉県の春日部市に行ってきます!!


ここまで、当事務所のブログを読んでいただき、ありがとうございました。

2015.06.08

本日は品川と川崎に行きました。

 こんばんは

東京都港区虎ノ門のアリスト社労士行政書士の

代表 郡山 博之です。

本日は、風営法7号の役員変更届のため、まず、品川区の荏原警察署に行ってきました。


その後、金曜日の秩父の戸籍収集から始まり、次の地、川崎に行きました。

ここでも、戸籍が移転しておりました叫び

また、埼玉県に戻ります!!しかし、次が、最終目的地のようです!!

今週、また、埼玉県の春日部市役所に行く予定です。



明日は、午前中、大手町のクライアントさん、後は、九段下の法務局に行かないといけません。

法務局は、宅建業許可申請のため、「登記されていないことの証明書」を取得するためです。


今週の半ばまで、ばたばたしそうですが、案件があることは、有難いです。


落ち着いたら、労務の豆知識2回目を記載しようと思います。


ここまで、当事務所のブログを読んでいただき、ありがとうございました。

2015.06.07

今日は、HPの修正の日と明日の用意

 こんばんは

東京都港区虎ノ門のアリスト社労士行政書士事務所の

代表 郡山 博之です。



今日は、昨日、作成した新しいバナーを、ホームページにペタぺタ貼り付けて、加工していました。



この画像は、「東京アリスト遺言相続相談室」の画面です。


現在、4本のHPを運営しておりますが、本日で、すべて、終了させました。




明日は、品川の警察署と、川崎市役所に行ってきます。


明日の、訪問先の所要時間など、調べていました。


明日までは☀ですが、明後日から、梅雨本番でしょうか?


☀がなくても、熱血で頑張ります!!!



ここまで、当事務所のブログを読んでいただき、ありがとうございました。

2015.06.06

ホームページ上のバナー修正

 こんばんは


東京都港区虎ノ門のアリスト社労士行政書士事務所


代表の郡山 博之です。



本日は、土曜日ということで、身の回りの整理をしていました。


その中で、ホームページのバナ-のデザインが?


なんで


変えました!!









ここまで、当事務所のブログを読んでいただき、ありがとうございました。

2015.06.05

埼玉県内南から北へと

 こんばんは

東京都港区虎ノ門のアリスト社労士行政書士事務所の

代表の郡山博之です。


本日は、事務所には行かずに、朝から、自宅から直行でした。


まずは、上尾警察署に、風営法7号変更届の提出!

月曜日は品川の警察署です!

その後、桶川、北本の過去にお世話になった方の訪問2件


その後は、秩父へ!


途中、道の駅によりました。

埼玉県の長瀞の綺麗な風景です!

秩父につきました。

市役所ではなく、臨時の隣の建物でした。

相続人確定は終わらず、また、来週は川崎にも行きます。

職務上請求書、今日の業務に間に合って、助かりました!

走行距離200KM超えました。

ここまで、当事務所のブログを読んでいただき、ありがとうございました。

2015.06.04

電子認証のセットアップ完

こんばんは

東京都港区虎ノ門のアリスト社労士行政書士事務所の

代表 郡山 博之です。


先日の記事で、電子認証のソフトの件で書きましたが、やっと、アクロバットのバージョン11が届きました。

無事、電子認証ができるようになりました。

優れものです。


法務省のプラグインも無事に終わりました。

これで、公証役場に定款の電子申請が出来るようになります。

明日の、役員の変更届に備えて、法務局に行ってきました。

明日は、終日、埼玉県内です。


ここまで、当事務所のブログを読んでいただき、ありがとうございました。

2015.06.03

商談と営業と勉強

こんばんは
東京都港区虎ノ門のアリスト社労士行政書士事務所の
代表の郡山博之です。

本日は、雨の中、商談、営業に午前中行ってきました。
商談は、社労士顧問のアイミツです。
事務所のアピールや料金をアピールしてきました。


その後、一昨年迄、建設業のクライアントさんだった先に、ご挨拶に行ってきました。社長、専務は不在でしたが、事務員の方が私を覚えていて立ち話をして帰りました。


日本橋界隈を歩き、いい運動でした。

午後からは、労働新聞社、主催の「マイナンバー制度」の導入セミナーに行ってきました。

[マイナンバー制のセミナー]

なんとなく、概要はつかんでいましたが・・・・

就業規則の改定

確認書の作成

などが必要だとと思いました。

まさに、社会保険労務士の出番だと思います!

今日は、まさに、商談、営業、勉強の日でした。

本日は、セミナー終了後、事務所に帰らず、自宅に直帰しましたが、目的の職務上請求書が届いてなく、がっくりしました。


明日届かないと、明後日は、埼玉県内を走りまわる予定なので。


明日は、定款作成に励みます!!

後は、法務局も行かねば・・・・




ここまで、当事務所のブログを読んでいただき、ありがとうございました。

2015.06.02

ソフトウェアに泣く

こんばんは
東京都港区虎ノ門のアリスト社会保険労務士行政書士事務所の
代表 郡山 博之です。
昨日は、事務所を終日開けていました。案の定、パソコンのメールも一杯で、チェックしたら、見積依頼もきてました。午前中、事務対応に追われていました。
本題ですが、午後から、定款の電子認証を行おうと、
まずは、
1.セコムの行政書士用の電子認証のダウンロード
2.法務省のプラグインソフトのダウンロード
3.アクロバットソフトのダウンロード
と順調にきておりました。
しかし、アクロバットのソフトのバージョンが9ということで・・・・・・・・・
使用不可でした・・・・
ネットで安い、バージョン10を購入しようと調べたらオフィス2013は非対応
ということで、バージョン11を購入してしまいました。
ソフトウェアのバージョンの変化に泣いた1日でした。
来週の月曜日には、バージョン11が到着予定なので、来週は、公証役場の電子定款認証1社、電子定款のみを2社分しないと!!
明日は、新しいお客様からお声がかかり面談と、昼からは、「マイナンバー制」のセミナーに行ってきます。社労士として、必要なことです。
ここまで、当事務所のブログを読んでいただき、ありがとうございました。

2015.05.31

5月の〆と最近大好物のご紹介!

こんばんわ
東京都港区虎ノ門のアリスト社労士行政書士事務所の代表の郡山博之です。

本日は、天気がよく、お出かけ日和でしたが、5月も末日ということで、5月の会計帳簿を記帳していました。

再開して、1か月が終了しました。
日々、士業は、サービス業ですから、こつこつ頑張ります!!

明日から、6月です。

明日は、東京都行政書士会の交付式・・・今更ですが・・・・

参加しないと職務上請求書が取得できないようで・・・
明日、参加して、職務上請求書を入手したら、相続手続きを今週、着手します!

この、1か月間、長かったし、お客様に待ってもらって感謝です!

話は、変わりますが、最近はまっている味噌のだれです!
埼玉県の東松山で有名です!!
もともとは、焼き鳥につけて食べますが・・・
私は、サラダやライスにもかけてます・・・

ここまで、当事務所のブログを読んでいただき、ありがとうございました。

2015.05.30

ホームページ公開(遺言・相続手続き)

 こんばんは。


東京都港区虎ノ門のアリスト社労士行政書士事務所の


代表の郡山 博之です。


本日は、次男の運動会もあり、日焼しちゃいました。


次男の出番が少ないので、すべて出た後は、自宅に帰り、ホームページを作成公開しました!!


以前の開業時代に、年に平均10件以上は、案件、ご依頼がありました、「遺言書作成サポート」と、「相続手続きのサポート業務」のサイトを制作・完成・公開しました。

東京アリスト遺言相続相談室

と名付けました。

遺言書の作成や相続手続きについて、少しだけ詳細に書きました。



よろしくお願いいたします!



ここまで、当事務所のブログを読んでいただき、ありがとうございました。

2015.05.29

建設業の許可のお客様の事業年度変更届

 こんばんは

東京都港区虎ノ門のアリスト社労士行政書士事務所の

代表 郡山 博之です。


今日は、朝から埼玉県庁に行ってきました。

私が再開する埼玉県川口市で開業してしていた時からの建設業許可のクライアント様の事業年度変更届を提出してきました。


ちなみに、東京都庁では、決算変更届と言います。


首都圏の都県では、東京都だけが決算変更届とう名称です。


事業年度変更届は、許可を取得した後の最初の決算終了から4か月以内に提出する書類です。

この届は、許可取得後は、毎年必要となります。


私の過去のお客さんでも、更新時に、まとめて4年分提出という経験も多数ありますが・・・・・

事業年度変更届の必要性は、


建設業許可業者としての事業の継続性を証明する必要な事項です。

提出していない間に、

・事業の統廃合

・経営者に万が一のことがあり経営社の交代

・分社化

などの、事情が発生したときに、建設業許可の事業の継続性が、未提出の場合だと認められないケースがあります。


つきましては、事業の継続性を最重要視されるなら、毎年、しっかりと、事業年度変更届(決算変更届)を提出されるべきかと考えます。


事業年度変更届は、当事務所にお任せください!!

県庁の近くに、以前から、お世話になっている弁護士さんがいるので、挨拶をして情報交換もしてきました。

社会保険労務士として、残業代不払いなどの労働トラブルも積極的に業務として行いますので、

提携の弁護士さんはどうしても必要な存在です。

しかも、腹をわって話せる弁護士さんが必要なんですよね。

何かの時は、新橋まで喜んで出張しますと!!言ってもらいました!!

やはり、同年代!!


午後からは、雨が降り出しましたが、法務局に、「登記されていないことの証明書」を取得してきました。私のクライサント様の役員変更があり、業種がら、各警察署に、役員変更届をしないとならないのです。

その時に、必要な書類なのです。

来週は、埼玉方面、再来週は都内の警察署に届出をする予定です。

ここまで、当事務所のブログを読んでいただき、ありがとうございました。

2015.05.26

ポスティング用のちらし企画

こんにちは。

東京都港区虎ノ門のアリスト社労士行政書士事務所の

代表 郡山 博之です。



今日は、「ポスティング用」のチラシ製作の打ち合わせをしました。


6月の第2週には、特定の地区にしぼり、10,000部配布する予定です!



下の画像とは関係ありませんが、仕上がりが楽しみです!

税理士・公認会計士事務所と「合同」の「強み!」を活かした内容にしています。


来月は、反響があるのか、楽しみですね!!


明日は、事務所には出社せずに、自宅近所の「クライアント」様と打ち合わせと、「営業活動」をしてきます。


明後日も「クライアント」様と打ち合わせを行い、「飯田橋の法務局」へ行く予定です。


明々後日は、「埼玉県庁」へ事業年度変更の届出に出かけます。


今週で、今月も終わりですね。


5月1日に虎ノ門に事務所を移転再開し、はや1か月です。




ここまで、当事務所のブログを読んでいただき、ありがとうございました。

2015.05.24

セミナーで労務管理の講師をしました。

 こんばんは♪
東京都港区のアリスト社労士行政書士事務所の
代表の郡山博之です。

今日は、合同事務所のEMZ(エムズ)総合会計事務所の公認会計士&税理士の佐久間先生とセミナーで、医療法人様向けに講師をしてきました。

私のパートは、基本中の基本ですが、時間に限りがあるため、
労働契約法について
就業規則について
労働時間の管理について
と、主に社会保険労務士として、講義をさせていただきました。

名刺も主催者側を含めて、多数の名刺交換をさせていただきました。


私の講義の風景です。
佐久間先生に撮影してもらいました。

明日からまた、1週間始まりますね!!

当事務所は労務問題に強い社会保険労務士事務所です。



ここまで、当事務所のブログを読んでいただき、ありがとうございました。

2015.05.12

初めまして!!東京港区の社労士行政書士事務所の代表の郡山です。

こんにちは。

東京都港区虎ノ門で社会保険労務士・行政書士事務所を開業している、アリスト社労士行政書士事務所の郡山 博之と言います。

今後、日々の感じたことや、業務のことなどを書いていこうと思います。

よろしくお願いします^^

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