アリスト社労士事務所(港区・渋谷区)のブログ

2023年07月

2023.07.23

割増賃金計算方法の再チェックのご案内

東京都渋谷区のアリスト社労士事務所
代表の社会保険労務士 郡山博之です。

2020年4月より賃金請求権の消滅時効が3年となり、残業代の未払い等がある場合には、最大3年分の支払いが求められるケースが増えています。
今後、本年4月より、中小企業についても1ヶ月の法定時間外労働が60時間を超えた場合、超えた時間に対して50%以上の割増賃金率で計算した割増賃金を支払うことになりましたので益々、適正な割増賃金を支払うことが必要となります。
本日は、適正な割増賃金の計算方法についてご案内します。
A割増賃金の計算の基礎となる賃金÷B月平均所定労働時間×C割増賃金率×D対象時間数
ここで、問題となるのが、A割増賃金の計算の基礎となる賃金とB月平均所定労働時間です。
A割増賃金の計算の基礎となる賃金とは
通常の労働時間または労働日の賃金のことで、所定労働時間働いた場合に支払われる賃金になります。
この賃金のうち、家族手当、通勤手当、別居手当、子女教育手当、住宅手当、臨時に支払われた賃金、1ヶ月を超える期間ごとに支払われる賃金については、割増賃金の計算の基礎となる賃金から除外となっています。
※しかし、除外できない場合があります
B月平均所定労働時間とは
通常、1年間の総労働時間を平均した1ヶ月あたりの所定労働時間となります。
1年間の所定労働日数に1日の所定労働時間を掛けて、その総時間を12で割ったものになります。
1年間の所定労働日数が245日で、1日の所定労働時間が8時間の場合、以下のようになります。
 245日×8時間÷12=163時間
※除外できない場合の例
・家族手当
扶養家族の有無、家族の人数に関係なく一律に支給する場合です。例えば扶養家族の人数に関係なく、一律1ヶ月1万5千円を支給する場合。
・通勤手当
通勤に要した費用や通勤距離に関係なく一律に支給する場合です。例えば実際の通勤距離に関わらず1日300円を支給する場合。
・住宅手当
住宅の形態ごとに一律で支給する場合です。例えば賃貸住宅居住者には3万円、持ち家居住者には2万円を支給する場合。
以上、ご参考にしていただければ幸いです。

2023.07.21

システム全面復旧

 東京都渋谷区のアリスト社労士行政書士
代表の社会保険労務士 郡山博之です。

本日は、久しぶりの更新となります。
6月5日(月)より、弊社が利用しています社労士用システムがサイバー攻撃にあいました。

幣所お客様には、多大なご迷惑をおかけし、誠に申し訳ございませんでした。

本日まで、臨時代替システムで業務を行ってきました。
本当に復旧するのか?事務所の運営が大丈夫か?等様々な課題や悩みにぶつかってしまい、疲弊した1か月半でした。

やっと来週の月曜日よりシステムが完全復旧することになり、一安心です。

お電話でのお問合せ、初回相談無料03-6300-4902

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