アリスト社労士事務所(港区・渋谷区)のブログ
2023.05.21
新型コロナが5類になりましたが社員が感染した場合のポイント
東京渋谷区のアリスト社労士行政書士事務所
代表の社会保険労務士・行政書士 郡山博之です。
令和5年の5月8日より新型コロナ感染症も季節性インフルエンザと同様の感染症分類の5類になりました。
会社としては、新型コロナや季節性インフルエンザになってしまった社員が出勤しようとする場合、他の社員への感染を予防するために出勤停止にしたいと思います。
会社としては、新型コロナや季節性インフルエンザになってしまった社員が出勤しようとする場合、他の社員への感染を予防するために出勤停止にしたいと思います。
「労働安全衛生法68条に事業者は、伝染性の疾病その他の疾病で、厚生労働省令で定めるものにかかった労働者については、厚生労働省令で定めるところにより、その就業を禁止しなければならない。」
と規定されていますので、他の社員の感染リスクや健康を守るためにも就業を禁止することは可能です。
と規定されていますので、他の社員の感染リスクや健康を守るためにも就業を禁止することは可能です。
しかし、新型コロナが発生する4年前から既に季節性インフルエンザはありましたが、焦点としましては、感染した社員が自分から休暇(欠勤)を希望したり、年次有給休暇を取得すれば問題がありませんが、社員本人が、「問題なです。出勤します」言っているにもかかわらず、会社が「他の社員に感染する可能性があるから休みなさい」と命じた場合です。
この場合は、会社が「他の社員に感染する可能性があるから休みなさい」と命じていますので、
【会社都合による休業として平均賃金の6割の支給が必要】です。
【会社都合による休業として平均賃金の6割の支給が必要】です。
※新型インフルエンザ・鳥インフルエンザ(H5N1型)の場合は会社が休むように命じた場合でも給与の支給の必要ありません。
ただし、厚生労働省は、新型コロナに感染した場合、「発症日を0日目として5日間は外出を控え」「10日間が経過するまでは、ウイルス排出の可能性があることから、不織布マスクを着用」等の対応を求めています。これらを踏まえ、社員と話し合い、対応された方がよろしいです。
もちろん新型コロナでも、季節性のインフルエンザでも、医師や産業医が出勤停止と診断した場合は、医師の指示による休業となり会社の指示でないので、会社都合の6割支給の義務は生じません。
以上ご参考にしていただければ幸いです。
ここまで当事務所のブログを読んでいただきありがとうございました。