アリスト社労士行政書士事務所(港区・渋谷区)のブログ

2023.04.16

60時間割増の法改正で4月1日を給与締め日が超えた場合の取り扱い

東京都渋谷区のアリスト社労士行政書士事務所
代表の社会保険労務士・行政書士 郡山博之です。

本日は、何度かご案内させていただいていますが、本年4月1日より、中小企業を含んで、月の残業時間が60時間を超えた場合、150%割引となります。

給与の支払い例としまして、
1.3月末締めで、残業代は、4月または、3月末締めで給与も残業代も4月支払い
この場合は、旧制度が適用となり、125%割増で問題がありまえん。

しかし、当事務所の労務相談のみのクライアント様から質問がありました。その質問は、2となります。

2.給与も残業代も毎月15日締めの月末払い

この場合は、3月16日から4月14日までの勤怠で、残業代の労働時間が60時間を超えた取り扱いの処理方法です。
私も、正直悩みましたが、2年前に大企業のみに対応された本法律のリーフレットに記載がありました。

この取り扱いは、3月16日から4月14日迄に60時間を超えた場合でも、125%割増でも問題ありません。
しかし、4月1日から4月14日迄に60時間を超えた場合は、150%の割増が必要となります。

ここは、勤怠管理でご注意ください!

以上、ご参考にしていただければ幸いです。

ここまで、当事務所のブログを読んでいただき、ありがとうございました。

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