アリスト社労士事務所(港区・渋谷区)のブログ
2023年04月
2023.04.30
4月を振り返り5月以降の業務
東京都渋谷区のアリスト社労士行政書士事務所
代表の社会保険労務士・行政書士の郡山博之です。
4月も今月で終わりですね。
本日から、大型連休の方もいらっしゃると思います。
本年は、新型コロナウィルスが収束しているためか、3月、4月の入社や退社等の手続き業務が例年になく多かったです。
人の出入りが活性化してきているのでしょう。
当事務所もそうですが、5月から7月前半は、人事担当者の繁忙期となります。
毎年のことですが、5月は、住民税のセットアップ、労働保険の年度更新の用意がスタートします。
また、6月は、算定基礎届の準備が必要になります。
スケジュールを密に行わないと、上記手続きや給与計算は待ってくれません。
世の中は、GWですが、1日、2日は、こつこつと、上記に備え、用意をしていこうと思います。
ここまで、当事務所のブログを読んでいただきありがとうございます。
2023.04.23
解雇の種類とは?
東京都渋谷区のアリスト社労士行政所事務所
代表の社会保険労務士・行政書士 郡山博之です。
本日は、解雇問題についてご案内します。
従業員を解雇したいと言いますが、そう簡単に解雇することは出来ません。
本日は、具体的な解雇の種類をご案内させていただきます。
解雇は、下記3種類のみです。
普通解雇
整理解雇
懲戒解雇
2023.04.16
60時間割増の法改正で4月1日を給与締め日が超えた場合の取り扱い
東京都渋谷区のアリスト社労士行政書士事務所
代表の社会保険労務士・行政書士 郡山博之です。
本日は、何度かご案内させていただいていますが、本年4月1日より、中小企業を含んで、月の残業時間が60時間を超えた場合、150%割引となります。
給与の支払い例としまして、
1.3月末締めで、残業代は、4月または、3月末締めで給与も残業代も4月支払い
この場合は、旧制度が適用となり、125%割増で問題がありまえん。
しかし、当事務所の労務相談のみのクライアント様から質問がありました。その質問は、2となります。
2.給与も残業代も毎月15日締めの月末払い
この場合は、3月16日から4月14日までの勤怠で、残業代の労働時間が60時間を超えた取り扱いの処理方法です。
私も、正直悩みましたが、2年前に大企業のみに対応された本法律のリーフレットに記載がありました。
この取り扱いは、3月16日から4月14日迄に60時間を超えた場合でも、125%割増でも問題ありません。
しかし、4月1日から4月14日迄に60時間を超えた場合は、150%の割増が必要となります。
ここは、勤怠管理でご注意ください!
以上、ご参考にしていただければ幸いです。
ここまで、当事務所のブログを読んでいただき、ありがとうございました。
2023.04.09
令和5年度の労働保険年度更新のポイント
東京都渋谷区のアリスト社労士行政書士事務所
代表の社会保険労務士・行政書士 郡山博之です。
本日は、労働保険の年度更新についてご案内させていただきます。
令和3年度の年度更新までは、保険料率が期間中1本のため、さほど大きな弊害がなかったのですが、令和4年度の暫定保険料より、端数処理等の大きな弊害が生じますので、ご案内させていただきます。それは、昨年度の4月から9月、10月から3月で雇用保険料率が、期間中途で変更となっているためです。
雇用保険料算出の確定の賃金根拠について
令和4年度確定分は(前期の賃金+賞与(4月~9月)×前期料率)+(後期賃金+賞与(10月~3月)×後期料率)となります。
労災部分と拠出金の賃金の算出方法について
労災部分では、前期と後期それぞれの賃金に対し端数処理(千円切捨て)後に合算し計算します。
拠出金では、前期・後期のそれぞれの賃金を合算した後に端数処理(千円切捨て)を行います。
その為、それぞれ端数処理のタイミングが異なることから、拠出金が1円差額が発生することがあり得ます。
以上、ご参考にしていただければ幸いです。
ここまで、当事務所のブログを読んでいただきありがとうございました。
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