アリスト社労士事務所(港区・渋谷区)のブログ

2023年04月

2023.04.30

4月を振り返り5月以降の業務

東京都渋谷区のアリスト社労士行政書士事務所
代表の社会保険労務士・行政書士の郡山博之です。

4月も今月で終わりですね。
本日から、大型連休の方もいらっしゃると思います。

本年は、新型コロナウィルスが収束しているためか、3月、4月の入社や退社等の手続き業務が例年になく多かったです。
人の出入りが活性化してきているのでしょう。

当事務所もそうですが、5月から7月前半は、人事担当者の繁忙期となります。
毎年のことですが、5月は、住民税のセットアップ、労働保険の年度更新の用意がスタートします。

また、6月は、算定基礎届の準備が必要になります。

スケジュールを密に行わないと、上記手続きや給与計算は待ってくれません。

世の中は、GWですが、1日、2日は、こつこつと、上記に備え、用意をしていこうと思います。

ここまで、当事務所のブログを読んでいただきありがとうございます。

2023.04.23

解雇の種類とは?

 東京都渋谷区のアリスト社労士行政所事務所
代表の社会保険労務士・行政書士 郡山博之です。

本日は、解雇問題についてご案内します。
従業員を解雇したいと言いますが、そう簡単に解雇することは出来ません。

本日は、具体的な解雇の種類をご案内させていただきます。
解雇は、下記3種類のみです。

普通解雇

労働者の労働者としての業務等の不履行が理由となる解雇です。その内容は、会社が従業員に対して期待し想定していた能力を有していない場合、従業員間または会社と従業員で日常茶飯事でトラブルを起こす場合、社内の規程やルールに従わない場合など、従業員の能力等の問題などを原因として「客観的に合理的な理由」や「社会通念上相当」である必要があります。
余談ですが、試用期間後の本採用拒否においても同様の理由においては普通解雇に分類されます。

整理解雇

整理解雇とは、経営不振などによって人員整理を行う場合の解雇です。
整理解雇は従業員には過失がないため、有効性を判断するうえで以下の4要件を満たす必要があります。
〇経営上での人員削減の必要性
〇解雇回避努力の履行
〇解雇対象となる人選の合理性
〇手続きの相当性(対象となる従業員に誠実な説明と協議などが正しく行われているか)

懲戒解雇

懲戒解雇とは、就業規則上の懲戒処分としての解雇のことをいいます。
懲戒処分は、従業員が社内の秩序を乱す深刻な規律違反をしたり、資金横領や窃盗、詐欺を行ったなど、企業の存続、名誉、信用を損なう問題行為を起こした場合です。
懲戒解雇と言っても、労働基準法第20条では、解雇を行う場合は、30日前に解雇予告をすることが定められています。
予告を行わずに即時解雇する場合は、30日分以上の平均賃金を解雇予告手当として支払わう義務が会社にはあります。
例外として、労働基準監督署から解雇予告の除外認定を受けた場合においては、解雇予告または解雇予告手当の支払いが不要となります。
この認定は、会社からの申請に基づいて、労働者の責に帰すべき事由を事案ごとに労働基準監督署が判断します。しかし、判断基準は、労働基準監督署の通達によって明らかにされているため、認定を受ける際には、判断基準に基づいて、企業として申請するか否かを検討するのが一般的です。
会社の誤解することは、懲戒解雇なら解雇予告手当の支払いは不要と解釈しているところだと思います。
就業規則に定めがないと、上記解雇も不当になります。
企業経営のリスクを守るため、従業員とのトラブルを避けるために就業規則は必要です。
以上、ご参考にしていただければ幸いです。
ここまで、当事務所のブログを読んでいただきありがとうございました。

2023.04.16

60時間割増の法改正で4月1日を給与締め日が超えた場合の取り扱い

東京都渋谷区のアリスト社労士行政書士事務所
代表の社会保険労務士・行政書士 郡山博之です。

本日は、何度かご案内させていただいていますが、本年4月1日より、中小企業を含んで、月の残業時間が60時間を超えた場合、150%割引となります。

給与の支払い例としまして、
1.3月末締めで、残業代は、4月または、3月末締めで給与も残業代も4月支払い
この場合は、旧制度が適用となり、125%割増で問題がありまえん。

しかし、当事務所の労務相談のみのクライアント様から質問がありました。その質問は、2となります。

2.給与も残業代も毎月15日締めの月末払い

この場合は、3月16日から4月14日までの勤怠で、残業代の労働時間が60時間を超えた取り扱いの処理方法です。
私も、正直悩みましたが、2年前に大企業のみに対応された本法律のリーフレットに記載がありました。

この取り扱いは、3月16日から4月14日迄に60時間を超えた場合でも、125%割増でも問題ありません。
しかし、4月1日から4月14日迄に60時間を超えた場合は、150%の割増が必要となります。

ここは、勤怠管理でご注意ください!

以上、ご参考にしていただければ幸いです。

ここまで、当事務所のブログを読んでいただき、ありがとうございました。

2023.04.09

令和5年度の労働保険年度更新のポイント

東京都渋谷区のアリスト社労士行政書士事務所
代表の社会保険労務士・行政書士 郡山博之です。

本日は、労働保険の年度更新についてご案内させていただきます。

令和3年度の年度更新までは、保険料率が期間中1本のため、さほど大きな弊害がなかったのですが、令和4年度の暫定保険料より、端数処理等の大きな弊害が生じますので、ご案内させていただきます。それは、昨年度の4月から9月、10月から3月で雇用保険料率が、期間中途で変更となっているためです。

雇用保険料算出の確定の賃金根拠について

令和4年度確定分は(前期の賃金+賞与(4~9月)×前期料率)+(後期賃金+賞与(10~3月)×後期料率)となります。

労災部分と拠出金の賃金の算出方法について

労災部分では、前期と後期それぞれの賃金に対し端数処理(千円切捨て)後に合算し計算します。

拠出金では、前期・後期のそれぞれの賃金を合算した後に端数処理(千円切捨て)を行います。

その為、それぞれ端数処理のタイミングが異なることから、拠出金が1円差額が発生することがあり得ます。

以上、ご参考にしていただければ幸いです。

ここまで、当事務所のブログを読んでいただきありがとうございました。

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