アリスト社労士事務所(港区・渋谷区)のブログ

2023年03月

2023.03.26

4月から鉄道会社の料金改定により通勤費が値上がりする場合の注意点

東京都渋谷区のアリスト社労士行政書士事務所
代表の社会保険労務士・行政書士 郡山博之です。

今月の給与計算をじていますと、通勤費を前払いされるクライアント様の通勤費の改定がありました。
つまり、通勤費の上昇は、固定的賃金の上昇のため、社会保険料が変更になる可能性があります。

例えば、当月締めの当月払いかつ、通勤費が3月に4月分を前払いの場合は、仮に昇給がない場合でも、残業等で、6月の月額変更届が必要になります。
また、4月に昇給がある場合は、6月の月額変更届、さらに、7月の月額変更届が必要となる場合があります。

当月締めの翌月払いの場合は、5月支給から通勤費が変動になりますので、8月に月額変更届が必要となる場合があります。

通勤費は、社会保険上、固定的賃金とみなされるため、消費税の上昇や、鉄道会社の通勤費の上昇により、社会保険料が改訂となる場合がありますので、
月額変更届等の漏れがないか?等、本年は、通常の算定基礎届の他に、月額変更届が発生する場合がありますので、給与計算担当者は、注意が必要です。

以上、ご参考にしていただければ幸いです。

ここまで、当事務所のブログを読んでいただきありがとうございます。

2023.03.19

4月から出産育児一時金が増額されます。

 東京都渋谷区のアリスト社労士行政書士事務所
代表の社会保険労務士・行政書士 郡山博之です。

4月から出産一時金が増額されますので、ご案内させていただきます。

出産育児一時金とは?

出産育児一時金とは、健康保険等の被保険者が出産したとき(妊娠85日以後の生産(早産)、死産(流産)、人工妊娠中絶)、出産に要する経済的負担を軽減するため、一定の金額が支給される制度です。

 

42万円から50万円に増額へ

出産育児一時金の支給額は、公的病院における出産費用等を勘案して定められており、現在は原則42万円(本人支給分40.8万円+産科医療補償制度の掛金分1.2万円)ですが、この4月1日から1児につき50万円が支給されます。

産科医療補償制度とは、医療機関等が加入する制度で、加入医療機関で制度対象となる出産をされ、万一、分娩時の何らかの理由により重度の脳性まひとなった場合、子どもとご家族の経済的負担を補償するものです。

 

◆出産育児一時金の支給方法(直接支払制度・受取代理制度)

出産にかかる費用に出産育児一時金を充てることができるよう、協会けんぽまたは健保組合から出産育児一時金を医療機関等に直接支払う仕組み(直接支払制度)があります。出産費用としてまとまった額を事前に用意する必要がないので、被保険者の負担は軽減されます。

また、直接支払制度では、事務的負担や資金繰りへの影響が大きいと考えられる施設(年間の分娩件数が100件以下または収入に占める正常分娩にかかる収入の割合が50%以上で、厚生労働省へ届け出た診療所・助産所)については、医療機関等が被保険者に代わって出産育児一時金を受け取る「受取代理」制度を利用することができます。

以上、ご参考にしていただければ幸いです。

ここまで、当事務所のブログを読んでいただきありがとうございました。 

2023.03.12

3月からの協会けんぽの保険料率と4月からの雇用保険料率の変更について

東京都渋谷区のアリスト社労士行政書士事務所
代表の社会保険労務士・行政書士 郡山博之です。

本日は、3月、4月と保険料率が変更になります協会けんぽの保険料率と雇用保険の保険料率についてご案内させていただきます。

令和5年3月分からの健康保険料

令和5年3月分(任意継続被保険者にあっては同年4月分)の都道府県単位ごとの保険料率が全国健康保険協会のホームページに公表されました。令和4年度から引上げとなった都道府県は13、引下げとなった都道府県は33、現状維持は1県です。東京都は10.00%になります(令和4年度9.81%)。

なお、40歳から64歳までの方に加算される介護保険料率は、1.64%から1.82%に変更になります。

雇用保険料率(令和5年4月1日~令和6年3月31日まで)

一般の事業の雇用保険料率

労働者負担と事業主負担あわせて15.51,000となります(令和5年3月までは13.51,000)。失業等給付・育児休業給付の保険料率が労働者負担・事業主負担ともに5/1,000から6/1,000に変更になったことで上がりました。事業主のみ負担となる雇用保険二事業の保険料率についての変更はなく、3.51,000です。

○農林水産・清酒製造の事業、建設の事業

農林水産・清酒製造の事業の雇用保険料率は労働者負担と事業主負担あわせて17.51,000となります(令和5年3月までは15.51,000)。

建設の事業は労働者負担と事業主負担あわせて18.51,000となります(令和5年3月までは16.51,000)。

失業等給付等の保険料率が、一般の事業と同じく、労働者負担・事業主負担ともに上がりました(6/1,000から71,000に変更)。雇用保険二事業の保険料率(事業主のみ負担)に変更はありません(農林水産3.5/1,000、建設4.51,000)。

以上、ご参考にしていただければ幸いです。

ここまで、当事務所のブログを読んでいただきありがとうございました。

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