アリスト社労士事務所(港区・渋谷区)のブログ
2023年01月
2023.01.22
高年齢者就業確保措置の実施状況~厚労省「高年齢者雇用状況等報告」の集計結果
東京渋谷区のアリスト社労士行政書士事務所
代表の社会保険労務士・行政書士 郡山博之です。
厚生労働省より、高年齢者就業確保措置にたいして、高年齢者雇用状況結果が公表されましたので、ご案内させていただきます。
令和3年4月から努力義務となっている高年齢者就業確保措置について
「高年齢者等の雇用の安定等に関する法律」により、65歳までの高齢者雇用確保措置が義務付けられていますが、令和3年4月からは70歳までを対象に、「定年制の廃止」、「定年の引上げ」、「継続雇用制度の導入」という雇用による措置や、「業務委託契約を締結する制度の導入」、「社会貢献事業に従事できる制度の導入」(創業支援等措置)など、雇用によらない措置(高年齢者就業確保措置)を講じることが努力義務とされています。
高年齢者就業確保措置の実施済みの公表について
厚生労働省が公表した令和4年「高年齢者雇用状況等報告」(6月1日現在)によると、70 歳までの高年齢者就業確保措置を実施済みの企業は65,782社(27.9%)[前年比2.3 ポイント増]となっています。
また、中小企業では 28.5%[同2.3 ポイント増]、大企業では20.4%[同2.6ポイント増]となっています。
導入制度について
70歳までの就業確保措置を実施済みの企業の内訳を見ると、「継続雇用制度の導入」が51,426社(21.8%)[同2.1ポイント増]で最も多く、次いで「定年制の廃止」9,248社(3.9%)[同0.1ポイント減]、「定年の引上げ」4,995社(2.1%)[同0.2ポイント増]、「創業支援等措置の導入」113社(0.1%)[変動なし]となっています。
以上、ご参考にしていただければ幸いです。
ここまで、当事務所のブログを読んでいただきありがとうございました。
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