アリスト社労士事務所(港区・渋谷区)のブログ

2022年12月

2022.12.25

賃金のデジタル払いを可能にする件が公表されました

東京都渋谷区のアリスト社労士行政書事務所
代表の社会保険労務士・行政書士の郡山博之です。

本日は、賃金のデジタル払いについてのご案内です。
これまで、給与は現金の手渡しが、労働者の同意があれば、労働者の指定の口座に振り込むことできるとの規定がありましたが、厚生労働省は令和4年1128日、賃金のデジタル払い(資金移動業者の口座への賃金支払い)を可能とする省令を公布しました。

給与の振込先が拡大されるのは
25年ぶりで、企業は、労使協定を締結したうえで労働者から同意を得れば、厚生労働大臣の指定を受けた資金移動業者の口座への資金移動による賃金支払い(賃金のデジタル払い)ができるようになります。厚生労働省は同日、関係通達も発出し、労働者への説明事項などを記載した同意書の様式例も提示しました。施行は令和5年4月1日で、同日から資金移動業者の指定申請を受け付けます。

 

指定資金移動業者の破綻時には保証機関により労働者に口座残高の弁済が行われます。

改正省令では資金移動業者の指定要件について厳しく定められており、賃金デジタル支払いはこれらの要件に係る措置が講じられた資金移動業者の口座に限り認められることとなっています。口座残高の上限を100万円とし、口座残高が100万円を超えた場合、その日のうちに100万円以下にする仕組みが必要です。また、指定資金移動業者の破綻時には、指定資金移動業者と保証委託契約等を結んだ保証機関により、労働者と保証機関との保証契約等に基づき、労働者に口座残高の弁済が行われることとなっているため、破綻したときの全額返済に向け、保証機関と契約しておく必要もあります。

 

労働者の同意を得る際の留意事項

企業が賃金のデジタル払いを実施するには、労働者の同意が必要です。同意を得る際は、資金移動を希望する賃金の範囲・金額や支払い開始希望時期、賃金移動業者の破綻時に弁済を受けるための代替銀行口座などを確認する必要があります。その際に用いられる様式例が通達の別紙で提示しています。

以上、ご参考にしていただければ幸いです。

ここまで当事務所のブログをよんでいただきありがとうございました。

2022.12.18

年次有給休暇付与の要件について

 東京都渋谷区のアリスト社労士行政書士事務所
代表の社会保険労務士・行政書士 郡山博之です。

当事務所のクライアント様より、社員の年次有給休暇の付与についての質問についてご案内します。
年次有給休暇の付与は、就業規則上、全労働日の8割以上出勤していることがという要件とあります。
この全動労日の8割以上の要件ですが、会社の責に帰すべき事由によって休業した日や育児休業を取得した日等、どのように計算すればよいのか、判断に困る場合があります。
本日は、全労働日の8割以上の要件についてです。
全労働日の8割以上の要件を満たしているかの計算方法は、出勤率によって判断します。この出勤率は、出勤日数(対象期間の所定全労働日のうち出勤した日数)を全労働日(所定全労働日)で割って計算します。
出勤日数には、休日出勤した日は除きますが、遅刻や早退があったとしても、その日は出勤日数に含めます。
この出勤率を計算する際に、分母の所定全労働日から除く日と、分子の出勤したとして扱う日が定められています。所定全労働日から除外される日数には下記の通りです。
A使用者の責に帰すべき事由によって休業した日
B正当なストライキその他の正当な争議行為により労務が全くなされなかった日
例:新型コロナウイルス感染症の影響により、会社独自の判断で社員を休業させた場合は、A使用者の責に帰すべき事由によって休業した日に該当し、休業させた日を所定全労働日から除外し、出勤率を計算します。
また、分子の出勤したものとして取り扱い、出勤率の計算の際に出勤日数および全労働日数に含めるものとしては、下記の通りです。
A業務上の負傷・疾病等により療養のため休業した日
B労働基準法に規定する産前産後休業を取得した日
C育児・介護休業法に基づき育児休業または介護休業した日
D年次有給休暇を取得した日
例:対象期間においてすべて育児休業を取得していた場合、休業日数を全労働日に含み、出勤したものとして取り扱う日数にも休業日数を含めますので出勤率は10割となり、実際に勤務した日数がなかったとしても年次有給休暇を付与します。
以上、ご参考にしていただければ幸いです。
ここまで当事務所のブログを読んでいただきありがとうございました。

2022.12.11

令和4年就労条件総合調査より(年次有給休暇について)

東京都渋谷区のアリスト社労士行政書士事務所
代表の社会保険労務士・行政書士 郡山博之です。

厚生労働省の令和4年就労条件総合調査が公表され、令和3年の年次有給休暇の平均取得率は58.3%と、昭和59年以降では過去最高となったようです。
労働者一人平均では17.6日の年次有給休暇が付与され、10.3日が取得されました。
また、年次有給休暇の計画的付与制度がある企業割合は43.1%で、付与日数は「5~6日」という企業が71.4%と、最も多くなっています。
取得率上昇の背景として考えられる理由としてはやはり、コロナ禍、また、2019年4月の労基法改正により、年5日以上の有休取得が義務化されたことが平均値を上昇させる大きな要因となったと考えられます。
求職者からは、休日数や残業時間数で企業が評価される時代となっています。
有給休暇の取得率を上昇させることは今いる人材の定着率と、自社への求人数の上昇にもつながると考えます。
以上、ご参考にしていただければ幸いです。
ここまで当事務所のブログを読んでいただき、ありがとうございました。

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