アリスト社労士事務所(港区・渋谷区)のブログ
2022年12月
2022.12.25
賃金のデジタル払いを可能にする件が公表されました
東京都渋谷区のアリスト社労士行政書事務所
代表の社会保険労務士・行政書士の郡山博之です。
本日は、賃金のデジタル払いについてのご案内です。
これまで、給与は現金の手渡しが、労働者の同意があれば、労働者の指定の口座に振り込むことできるとの規定がありましたが、厚生労働省は令和4年11月28日、賃金のデジタル払い(資金移動業者の口座への賃金支払い)を可能とする省令を公布しました。
給与の振込先が拡大されるのは25年ぶりで、企業は、労使協定を締結したうえで労働者から同意を得れば、厚生労働大臣の指定を受けた資金移動業者の口座への資金移動による賃金支払い(賃金のデジタル払い)ができるようになります。厚生労働省は同日、関係通達も発出し、労働者への説明事項などを記載した同意書の様式例も提示しました。施行は令和5年4月1日で、同日から資金移動業者の指定申請を受け付けます。
指定資金移動業者の破綻時には保証機関により労働者に口座残高の弁済が行われます。
改正省令では資金移動業者の指定要件について厳しく定められており、賃金デジタル支払いはこれらの要件に係る措置が講じられた資金移動業者の口座に限り認められることとなっています。口座残高の上限を100万円とし、口座残高が100万円を超えた場合、その日のうちに100万円以下にする仕組みが必要です。また、指定資金移動業者の破綻時には、指定資金移動業者と保証委託契約等を結んだ保証機関により、労働者と保証機関との保証契約等に基づき、労働者に口座残高の弁済が行われることとなっているため、破綻したときの全額返済に向け、保証機関と契約しておく必要もあります。
労働者の同意を得る際の留意事項
企業が賃金のデジタル払いを実施するには、労働者の同意が必要です。同意を得る際は、資金移動を希望する賃金の範囲・金額や支払い開始希望時期、賃金移動業者の破綻時に弁済を受けるための代替銀行口座などを確認する必要があります。その際に用いられる様式例が通達の別紙で提示しています。
以上、ご参考にしていただければ幸いです。
ここまで当事務所のブログをよんでいただきありがとうございました。
2022.12.18
年次有給休暇付与の要件について
東京都渋谷区のアリスト社労士行政書士事務所
代表の社会保険労務士・行政書士 郡山博之です。
年次有給休暇の付与は、就業規則上、全労働日の8割以上出勤していることがという要件とあります。
この全動労日の8割以上の要件ですが、会社の責に帰すべき事由によって休業した日や育児休業を取得した日等、どのように計算すればよいのか、判断に困る場合があります。
出勤日数には、休日出勤した日は除きますが、遅刻や早退があったとしても、その日は出勤日数に含めます。
2022.12.11
令和4年就労条件総合調査より(年次有給休暇について)
東京都渋谷区のアリスト社労士行政書士事務所
代表の社会保険労務士・行政書士 郡山博之です。
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