アリスト社労士行政書士事務所(港区・渋谷区)のブログ
2022.11.27
社会保険勤務期間要件取り扱い変更のご案内
東京都渋谷区のアリスト社労士行政書士事務所
代表の社会保険労務士・行政書士郡山博之です。
本日は、社会保険(健康保険・厚生年金保険)の勤務期間要件の取り扱い変更についてご案内させていただきます。
雇用期間が2か月以内の場合における取り扱いが変更になります。
これまで、2か月以内の期間を定めて雇用される社会保険は、適用除外でした。
しかし、令和4年10月以降は、当初の雇用期間が2か月以内であっても、下記の1または2に該当される方は、雇用期間の当初から健康保険、厚生年金の被保険者となります。
1. 就業規則、雇用契約書等において、その契約が「更新される旨」、または、「更新される場合がある旨」が明示されている場合
2. 同一事業所において、同様の雇用契約にに基づき雇用されている方が、更新等により最初の雇用契約の期間を超えて雇用された実績がある場合
※ただし、上記1または2に該当する場合であっても、2か月以内で定められた最初の雇用契約の期間を超えて使用しないことについて、労使双方が書面により合意をしている場合は、被保険者に該当しないことになります。
短時間労働者の勤務期間要件が一般の被保険者と同様になります。
令和4年10月より、短時間労働者の適用要件の1つである「勤務期間1年以上」の要件が撤廃されました。つまり、一般の被保険者と同様になりました。
令和4年9月迄「勤務期間1年以上」の要件を満たさないことのみで社会保険の被保険者となっていない従業員のうち、上記1に該当する場合は、令和4年10月1日から被保険者になりますので、ご注意お願いします。
以上、ご参考にしていただければ幸いです。
ここまで、当事務所のブログを読んでいただきありがとうございました。