アリスト社労士事務所(港区・渋谷区)のブログ

2022.11.20

役員と従業員との法律上の違いとは?

東京都渋谷区のアリスト社労士行政書士事務所
代表の社会保険労務士・行政書士 郡山博之です。

通常、株式会社や特例有限会社「以下、株式会社等といいます。」おいては、取締役等の役員と従業員が働いており、双方会社から給与が支払われます。
しかし、同じ会社で勤務していても、法律上における株式会社等と役員の関係性と、株式会社と従業員間の関係性は全く異なります。
具体的には、役員等は委任契約、従業員は雇用契約が締結されます。
本日は、2つの契約の違いについてご案内させていただきます。
会社法は、株式会社等と役員の法律関係を委任関係であると明記しています。
これは、双方の間には、民法上の委任契約の規定が適用されることを意味します。
委任契約とは、使用者に従属していないことです。
つまり、会社から、業務上の指揮命令を受けないため、受任者が行う業務内容に対して裁量が認められています。
従がいまして、役員は出勤時間が明確に定められているわけではなく、残業代等発生しません。
勿論、就業規則の適用もありません。
ただし、本契約によって報酬が発生することを定めれば、報酬を受け取ることが出来ます。
株式会社等は通常、株主総会の決議において役員の報酬額が決定されています。
役員は、株主総会の過半数の同意があればいつでも解任できるため、法的地位は必ずしも安定していません。
また、会社に対し、善管注意義務や忠実義務といった法的責任を負っており、各種義務に違反した場合は、重い損害賠償責任を負う可能性もあります。
一方、従業員の法律関係は雇用関係です。
雇用契約の特徴は、委任契約と逆で「使用者に従属している」ということです。
勤務場所や勤務時間は雇用契約締結時において確定し、使用者から指揮命令を受けます。
また、就業規則の適用もあり、勤務時間を超過して勤務した場合は残業手当が付きます。
使用者からの解雇が労働契約法上極めて難しいとされていることから、法的地位はかなり安定しています。
※従業員には要件を満たせば雇用件に加入しますが、役員には雇用保険はありません。
上記例外として、「使用人兼務役員」の場合もあります。
以上、ご参考にしていただければ幸いです。
ここまで、当事務所のブログを読んでいただきありがとうございました。

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