アリスト社労士事務所(港区・渋谷区)のブログ
2022.11.13
協会けんぽの被扶養者資格の再確認について
東京都渋谷区のアリスト社労士行政書士
代表の社会保険労務士・行政書士 郡山博之です。
協会けんぽでは、健康保険の被扶養者になっている人について、毎年一定の時期に被扶養者の要件に該当しているかの確認を行っています。
今年は、10月上旬から11月上旬にかけて確認のための被扶養者状況リストが送付されています。
今月中には提出が必要ですので、再確認の実施状況とポイントを本日は、ご案内させていただきます。
今年は、10月上旬から11月上旬にかけて確認のための被扶養者状況リストが送付されています。
今月中には提出が必要ですので、再確認の実施状況とポイントを本日は、ご案内させていただきます。
再確認の目的
健康保険の被扶養者は、健康保険料を支払うことなく、一定の保険給付が受けられます。そのため、要件に該当しない被扶養者が被扶養者となっていると、医療費および高齢者の医療費への拠出金が不当に高くなり、保険料が増加することとなります。
被扶養者資格の再確認は、それを防止する目的で実施されています。
2021年度実施の状況
2021年度の実施の際は、被扶養者から削除となった人は約7.3万人となっており、結果、9億円程度の前期高齢者納付金の負担削減効果が見込まれたと公表されていました。
被扶養者から削除となった主な理由としては、
【就職して健康保険の資格を取得したものの、被扶養者から削除する届出を年金事務所へ提出していない】
被扶養者から削除となった主な理由としては、
【就職して健康保険の資格を取得したものの、被扶養者から削除する届出を年金事務所へ提出していない】
というものが大半とのことでした。
再確認時の注意点
再確認は協会けんぽから会社に送付されてくる状況リストに基づき、被扶養者の要件を満たしているか否かについて、各被保険者(従業員)に対して行
行います。
行います。
再確認時の注意点は、被保険者と別居している被扶養者がいるケースです。
学生を除き、仕送りの事実と仕送り額の確認できる書類を提出する必要があります。
具体的には、振込の場合は預金通帳の写し、送金の場合は現金書留控えの写しを提出する必要があります。
学生を除き、仕送りの事実と仕送り額の確認できる書類を提出する必要があります。
具体的には、振込の場合は預金通帳の写し、送金の場合は現金書留控えの写しを提出する必要があります。
その他被扶養者異動届提出の際
上記再確認の注意点で、被扶養者が別居の場合は、学生を除き、被扶養者異動届を提出する場合は、必ず、送りの事実と仕送り額の確認できる書類を提出する必要があります。
以上、ご参考にしていただければ幸いです。
ここまで、当事務所のブログを読んでいただきありがとうございます。