アリスト社労士事務所(港区・渋谷区)のブログ

2022年11月

2022.11.27

社会保険勤務期間要件取り扱い変更のご案内

 東京都渋谷区のアリスト社労士行政書士事務所
代表の社会保険労務士・行政書士郡山博之です。

本日は、社会保険(健康保険・厚生年金保険)の勤務期間要件の取り扱い変更についてご案内させていただきます。

雇用期間が2か月以内の場合における取り扱いが変更になります。

これまで、2か月以内の期間を定めて雇用される社会保険は、適用除外でした。
しかし、令和4年10月以降は、当初の雇用期間が2か月以内であっても、下記の1または2に該当される方は、雇用期間の当初から健康保険、厚生年金の被保険者となります。

1. 就業規則、雇用契約書等において、その契約が「更新される旨」、または、「更新される場合がある旨」が明示されている場合

2. 同一事業所において、同様の雇用契約にに基づき雇用されている方が、更新等により最初の雇用契約の期間を超えて雇用された実績がある場合

※ただし、上記1または2に該当する場合であっても、2か月以内で定められた最初の雇用契約の期間を超えて使用しないことについて、労使双方が書面により合意をしている場合は、被保険者に該当しないことになります。

短時間労働者の勤務期間要件が一般の被保険者と同様になります。

令和4年10月より、短時間労働者の適用要件の1つである「勤務期間1年以上」の要件が撤廃されました。つまり、一般の被保険者と同様になりました。
令和4年9月迄「勤務期間1年以上」の要件を満たさないことのみで社会保険の被保険者となっていない従業員のうち、上記1に該当する場合は、令和4年10月1日から被保険者になりますので、ご注意お願いします。

以上、ご参考にしていただければ幸いです。

ここまで、当事務所のブログを読んでいただきありがとうございました。

2022.11.20

役員と従業員との法律上の違いとは?

東京都渋谷区のアリスト社労士行政書士事務所
代表の社会保険労務士・行政書士 郡山博之です。

通常、株式会社や特例有限会社「以下、株式会社等といいます。」おいては、取締役等の役員と従業員が働いており、双方会社から給与が支払われます。
しかし、同じ会社で勤務していても、法律上における株式会社等と役員の関係性と、株式会社と従業員間の関係性は全く異なります。
具体的には、役員等は委任契約、従業員は雇用契約が締結されます。
本日は、2つの契約の違いについてご案内させていただきます。
会社法は、株式会社等と役員の法律関係を委任関係であると明記しています。
これは、双方の間には、民法上の委任契約の規定が適用されることを意味します。
委任契約とは、使用者に従属していないことです。
つまり、会社から、業務上の指揮命令を受けないため、受任者が行う業務内容に対して裁量が認められています。
従がいまして、役員は出勤時間が明確に定められているわけではなく、残業代等発生しません。
勿論、就業規則の適用もありません。
ただし、本契約によって報酬が発生することを定めれば、報酬を受け取ることが出来ます。
株式会社等は通常、株主総会の決議において役員の報酬額が決定されています。
役員は、株主総会の過半数の同意があればいつでも解任できるため、法的地位は必ずしも安定していません。
また、会社に対し、善管注意義務や忠実義務といった法的責任を負っており、各種義務に違反した場合は、重い損害賠償責任を負う可能性もあります。
一方、従業員の法律関係は雇用関係です。
雇用契約の特徴は、委任契約と逆で「使用者に従属している」ということです。
勤務場所や勤務時間は雇用契約締結時において確定し、使用者から指揮命令を受けます。
また、就業規則の適用もあり、勤務時間を超過して勤務した場合は残業手当が付きます。
使用者からの解雇が労働契約法上極めて難しいとされていることから、法的地位はかなり安定しています。
※従業員には要件を満たせば雇用件に加入しますが、役員には雇用保険はありません。
上記例外として、「使用人兼務役員」の場合もあります。
以上、ご参考にしていただければ幸いです。
ここまで、当事務所のブログを読んでいただきありがとうございました。

2022.11.13

協会けんぽの被扶養者資格の再確認について

東京都渋谷区のアリスト社労士行政書士
代表の社会保険労務士・行政書士 郡山博之です。

協会けんぽでは、健康保険の被扶養者になっている人について、毎年一定の時期に被扶養者の要件に該当しているかの確認を行っています。
今年は、10月上旬から11月上旬にかけて確認のための被扶養者状況リストが送付されています。
今月中には提出が必要ですので、再確認の実施状況とポイントを本日は、ご案内させていただきます。

再確認の目的

健康保険の被扶養者は、健康保険料を支払うことなく、一定の保険給付が受けられます。そのため、要件に該当しない被扶養者が被扶養者となっていると、医療費および高齢者の医療費への拠出金が不当に高くなり、保険料が増加することとなります。
被扶養者資格の再確認は、それを防止する目的で実施されています。

2021年度実施の状況

2021年度の実施の際は、被扶養者から削除となった人は約7.3万人となっており、結果、9億円程度の前期高齢者納付金の負担削減効果が見込まれたと公表されていました。
被扶養者から削除となった主な理由としては、
【就職して健康保険の資格を取得したものの、被扶養者から削除する届出を年金事務所へ提出していない】
というものが大半とのことでした。

再確認時の注意点

再確認は協会けんぽから会社に送付されてくる状況リストに基づき、被扶養者の要件を満たしているか否かについて、各被保険者(従業員)に対して行
行います。
再確認時の注意点は、被保険者と別居している被扶養者がいるケースです。
学生を除き、仕送りの事実と仕送り額の確認できる書類を提出する必要があります。
具体的には、振込の場合は預金通帳の写し、送金の場合は現金書留控えの写しを提出する必要があります。

その他被扶養者異動届提出の際

上記再確認の注意点で、被扶養者が別居の場合は、学生を除き、被扶養者異動届を提出する場合は、必ず、送りの事実と仕送り額の確認できる書類を提出する必要があります。
以上、ご参考にしていただければ幸いです。
ここまで、当事務所のブログを読んでいただきありがとうございます。

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