アリスト社労士事務所(港区・渋谷区)のブログ
2022年11月
2022.11.27
社会保険勤務期間要件取り扱い変更のご案内
東京都渋谷区のアリスト社労士行政書士事務所
代表の社会保険労務士・行政書士郡山博之です。
本日は、社会保険(健康保険・厚生年金保険)の勤務期間要件の取り扱い変更についてご案内させていただきます。
雇用期間が2か月以内の場合における取り扱いが変更になります。
これまで、2か月以内の期間を定めて雇用される社会保険は、適用除外でした。
しかし、令和4年10月以降は、当初の雇用期間が2か月以内であっても、下記の1または2に該当される方は、雇用期間の当初から健康保険、厚生年金の被保険者となります。
1. 就業規則、雇用契約書等において、その契約が「更新される旨」、または、「更新される場合がある旨」が明示されている場合
2. 同一事業所において、同様の雇用契約にに基づき雇用されている方が、更新等により最初の雇用契約の期間を超えて雇用された実績がある場合
※ただし、上記1または2に該当する場合であっても、2か月以内で定められた最初の雇用契約の期間を超えて使用しないことについて、労使双方が書面により合意をしている場合は、被保険者に該当しないことになります。
短時間労働者の勤務期間要件が一般の被保険者と同様になります。
令和4年10月より、短時間労働者の適用要件の1つである「勤務期間1年以上」の要件が撤廃されました。つまり、一般の被保険者と同様になりました。
令和4年9月迄「勤務期間1年以上」の要件を満たさないことのみで社会保険の被保険者となっていない従業員のうち、上記1に該当する場合は、令和4年10月1日から被保険者になりますので、ご注意お願いします。
以上、ご参考にしていただければ幸いです。
ここまで、当事務所のブログを読んでいただきありがとうございました。
2022.11.20
役員と従業員との法律上の違いとは?
東京都渋谷区のアリスト社労士行政書士事務所
代表の社会保険労務士・行政書士 郡山博之です。
2022.11.13
協会けんぽの被扶養者資格の再確認について
東京都渋谷区のアリスト社労士行政書士
代表の社会保険労務士・行政書士 郡山博之です。
今年は、10月上旬から11月上旬にかけて確認のための被扶養者状況リストが送付されています。
今月中には提出が必要ですので、再確認の実施状況とポイントを本日は、ご案内させていただきます。
再確認の目的
健康保険の被扶養者は、健康保険料を支払うことなく、一定の保険給付が受けられます。そのため、要件に該当しない被扶養者が被扶養者となっていると、医療費および高齢者の医療費への拠出金が不当に高くなり、保険料が増加することとなります。
被扶養者資格の再確認は、それを防止する目的で実施されています。
2021年度実施の状況
被扶養者から削除となった主な理由としては、
【就職して健康保険の資格を取得したものの、被扶養者から削除する届出を年金事務所へ提出していない】
再確認時の注意点
行います。
学生を除き、仕送りの事実と仕送り額の確認できる書類を提出する必要があります。
具体的には、振込の場合は預金通帳の写し、送金の場合は現金書留控えの写しを提出する必要があります。
その他被扶養者異動届提出の際
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