アリスト社労士事務所(港区・渋谷区)のブログ
2022年10月
2022.10.30
11月は「過労死等防止啓発月間」です!
東京都渋谷区のアリスト社労士行政書士事務所
代表の社会保険労務士・行政書士 郡山博之です。
厚生労働省では、11月を「過労死等防止啓発月間」と定め、過労死等をなくすためにシンポジウムやキャンペーンなどの取組みを行います。これは、「過労死等防止対策推進法」に基づくもので、過労死等を防止することの重要性について国民の自覚を促し、関心と理解を深めるため、毎年11月に実施します。
現在、通常の36協定の締結で実施できる残業時間の上限は月45時間まで。また特別条項を締結しても年間6回まで平均して月80時間までが残業時間の上限となっています。
この基準は現在の労働行政では、一応、過労死ラインは80時間(月に20日出勤とすると、1日4時間以上の残業・12時間労働)とされていることから設定されているようです。
鬱病や心臓・脳疾患等の健康障害の発症2~6ヶ月間で平均80時間を超える時間外労働をしている場合、健康障害と長時間労働の因果関係を認めやすいという調査結果からです。
また健康問題はもちろんですが来年、令和5年4月1日からはこれまでの猶予措置が無くなり、中小企業についても月60時間超の時間外労働の割増賃金率を50%以上に引き上げすることが決定していますので注意が必要です。
ここまで当事務所のブログを読んでいただきありがとうございました。
2022.10.16
改正育児休業法のポイント
東京渋谷区のアリスト社労士行政書士事務所
代表の社会保険労務士・行政書士 郡山博之です。
本日は、10月に改正されました育児休業法のポイントをご案内させていただきます。
休業中に就業する場合の留意点
育児休業期間中の社会保険料の免除
2022.10.09
就業規則を変更した場合の届出のポイント
東京都渋谷区のアリスト社労士行政書士事務所
代表の社会保険労務士・行政書士 郡山博之です。
就業規則を変更した際の意見聴取について
となりますので、注意が必要です。
アルバイト・パートタイム就業規則の意見聴取
※ただし、パートタイマーの過半数代表者の意見を聴くことが望ましいとされています。
過半数代表者の選出
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