アリスト社労士事務所(港区・渋谷区)のブログ
2022.09.18
週休3日制の概要について
東京都渋谷区のアリスト社労士行政書士事務所
代表の社会保険労務士・行政書士の郡山博之です。
本日は、たまに質問を受けます、「週休3日制」の概要についてご案内させていただきます。
制度導入には、通常の週休2日制勤務と「週休3日制」を併用(選択制)される場合が多いようです。しかし、これから新たに採用する社員は別として、既に在籍にしている社員に対しては、現行の労働時間や賃金をどのように変更し、説明されれば良いかと、悩まれるケースかと存じます。
本日は、導入に際しての大きな3つのパターンをご案内させていただきます。
パターン1
1日の所定労働時間を長くし、全体の労働時間を維持する方法。この場合、賃金は変更しません。
パターン2
1日の所定労働時間は変更せず、週の所定労働時間を短くする。この場合、週の所定労働時間を短くした分、賃金を少なくします。
パターン3
1日の所定労働時間を変更せず、週所定労働時間を短くする。この場合は、賃金は、週5日勤務と同水準を維持します。
以上、ご参考にしていただければ幸いです。
ここまで、当事務所のブログを読んでいただきありがとうございます。