アリスト社労士事務所(港区・渋谷区)のブログ

2022年09月

2022.09.25

厚生労働省「監督指導による賃金不払残業の是正結果(令和3年度)」より

東京都渋谷区のアリスト社労士行政書士事務所
代表の社会保険保険労務士・行政書士 郡山博之です。

本日は、厚生労働省の「労働基準監督署の指導により賃金不払い残業の是正結果をご案内させていただきます。

企業の賃金不払い

賃金の不払いは、労働者の生活に直結する大きい問題であることから、最も労働基準監督署(労基署)に相談が寄せられやすいものの一つです。「残業時間に対して給与が支払われない」という情報をもとに、労基署から企業に監督指導が実施されるケースは多く、不適切な管理をしている企業は、このような監督指導によって対応を迫られることになります。

1企業当たりの遡及支払の平均額は609万円

厚生労働省は、労基署の監督指導により、令和3年度(令和3年4月~令和4年3月)に不払いとなっていた割増賃金が支払われたもののうち、支払額が1企業で合計100 万円以上である事案をまとめて公表しています。それによれば、1,069企業(前年度比7企業の増)が100万円以上の割増賃金を遡及支払しています。また、1企業当たりの支払われた割増賃金額の平均額は609万円、1,000 万円以上の割増賃金を支払ったのは115企業となっています。

賃金不払残業の解消のための取組事例


本取りまとめでは、あわせて賃金不払残業解消のための取組事例も紹介しており、以下のようなものが挙がっています。

・各施設の管理者を対象とした労働時間の適正な管理に関する研修会を実施。
・適正な労働時間管理に関することを人事評価の項目として新しく設けることや管理者が労働者に労働時間を正しく記録することについて継続的に指導を実施。
・管理者が月に2回パソコンの使用記録と勤怠記録の確認を行い、2つの記録に乖離がある場合については、労働者に乖離の理由を確認。

 残業時間を過少申告する風潮があることが原因となっている企業は少なくないようです。

以上、御参考にしていただければ幸いです。
ここまで当事務所のブログを読んでいただきありがとうございました。

2022.09.18

週休3日制の概要について

東京都渋谷区のアリスト社労士行政書士事務所
代表の社会保険労務士・行政書士の郡山博之です。

本日は、たまに質問を受けます、「週休3日制」の概要についてご案内させていただきます。

制度導入には、通常の週休2日制勤務と「週休3日制」を併用(選択制)される場合が多いようです。しかし、これから新たに採用する社員は別として、既に在籍にしている社員に対しては、現行の労働時間や賃金をどのように変更し、説明されれば良いかと、悩まれるケースかと存じます。

本日は、導入に際しての大きな3つのパターンをご案内させていただきます。

パターン1

1日の所定労働時間を長くし、全体の労働時間を維持する方法。この場合、賃金は変更しません。

パターン2

1日の所定労働時間は変更せず、週の所定労働時間を短くする。この場合、週の所定労働時間を短くした分、賃金を少なくします。

パターン3

1日の所定労働時間を変更せず、週所定労働時間を短くする。この場合は、賃金は、週5日勤務と同水準を維持します。

以上、ご参考にしていただければ幸いです。

ここまで、当事務所のブログを読んでいただきありがとうございます。

2022.09.11

令和4年の最低賃金額の改定について

東京都渋谷区のアリスト社労士行政書士事務所
代表の社会保険労務士・行政書士 郡山博之です。

8月2日、厚生労働省が公表した令和4年度地域別最低賃金額改定の目安は、同審議会公益委員の見解として示された3.3%を基準とした結果、30~31円という過去最大の引上げとなりました。
これを踏まえて各都道府県の地方審議会における改正の議論が行われ、8月9日までに、27の都道府県で答申もしくは公示が行われています。
このうち、茨城県、兵庫県、佐賀県、熊本県では、中央最低賃金審議会が答申した額を上回る32円の引上げを決定しています。
また、北海道のように目安が30円のところ、31円の引上げを決定したところもあります。
一方、中央最低賃金審議会では、企業物価指数が9%超の水準で推移する中で多くは十分な価格転嫁ができず厳しい状況であること、特に中小企業・小規模事業者の賃金支払能力の点で厳しいものとなったとの受止めはされています。
そのため、答申において、中小企業向けの支援策に関する政府に対する要望も盛り込まれています。
最低賃金額の改定は令和4年10月以降となります。東京都につきましては31円上昇の予想で結果として現在の1041円から1072円となることが予想されます。
以上、ご参考にしていただければ幸いです。
ここまで、当事務所のブログを読んでいただきありがとうございました。

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