アリスト社労士行政書士事務所(港区・渋谷区)のブログ
2022.08.28
管理監督者の条件・割増賃金・労働時間の把握について
東京都渋谷区のアリスト社労士行政書士事務所
代表の社会保険労務士・行政書士 郡山博之です。
「管理監督者」は労働条件の決定その他労務管理について経営者と一体的な立場にある者をいい、労働基準法で定められた労働時間、休憩、休日の制限を受けません。そのため、深夜労働に対する割増賃金についても支払わなくてもよいといった管理監督者に関する誤解が見受けられます。本日は、管理監督者の定義、求められる深夜割増賃金の支払いと労働時間の把握についてご案内させていただきます。
「管理監督者」に当てはまるかどうかは、単に部長、課長などの役職名ではなく、その職務内容、責任と権限、勤務態様等の実態によって判断します。
管理監督者として認められる条件
労働時間、休憩、休日等に関する規制の枠を超えて活動せざるを得ない「重要な職務内容」を有していること
労働条件の決定その他労務管理について、経営者と一体的な立場にあり、労働時間等の規制の枠を超えて活動せざるを得ない「重要な職務内容」を有していなければ、管理監督者とは言えません。
労働時間、休憩、休日等に関する規制の枠を超えて活動せざるを得ない「重要な責任と権限」を有していること
労働条件の決定その他労務管理について、経営者と一体的な立場にあるというためには、経営者から重要な責任と権限を委ねられている必要があります。「課長」「係長」といった肩書があっても、自らの裁量で行使できる権限が少なく、多くの事項について上司に決裁を仰ぐ必要があったり、上司の命令を部下に伝達するに過ぎないような者は、
管理監督者とは言えません。
現実の勤務態様も、労働時間等の規制になじまないようなものであ ること
管理監督者は、時を選ばず経営上の判断や対応が要請され、労務管理においても一般労働者と異なる立場にある必要があります。労働時間について厳格な管理をされているような場合は、管理監督者とは言えません。
賃金等について、その地位にふさわしい待遇がなされていること がなされていること
管理監督者は、その職務の重要性から、定期給与、賞与、その他の待遇において、一般労働者と比較して相応の待遇がなされていなければなりません。
深夜割増賃金の支払い
管理監督者については、労働基準法第41条により、労働時間、休憩、休日に関する規定の適用が除外されています。具体的には1週40時間、1日8時間の労働時間、原則60分以上の休憩、原則週1回の休日のことです。しかし、深夜時間(22時から翌日5時まで)に対する労働については除外されておらず、管理監督者が深夜時間に労働をした場合には、深夜時間に対する25%の割増賃金(深夜割増賃金)の支払いが必要になります。
労働時間の把握の必要性
2017年1月20日に「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドライン」が策定されました。労働時間の把握や管理はこのガイドラインに沿う必要がありますが、管理監督者はこの対象から除かれていました。ただし、ガイドラインの中では「ガイドラインが適用されない労働者についても、健康管理を図る必要があり、使用者において適正な労働時間管理を行う責務がある」とされています。また、労働安全衛生法のでは、2019年4月に長時間労働者に対する面接指導を確実に実施するよう労働者の健康管理が強化されました。面接指導を実施するには、前提として労働時間の状況の把握が必ず必要となります。一般の労働者は当然のことですが、管理監督者についても労働時間の状況を把握する必要があります。
以上、ご参考にしていただければ幸いです。
ここまで当事務所のブログを読んでいただきありがとうございました。