アリスト社労士行政書士事務所(港区・渋谷区)のブログ
2022.08.21
会社の健康診断の費用負担と時間について
東京都渋谷区のアリスト社労士行政書士事務所
代表の社会保険労務士・行政書士 郡山博之です。
本日は、当事務所のクライアント様から問い合わせ、確認が多い、健康診断についてご案内いたします。
問合せの事例としましては、「健康診断は、会社が負担すべきか?従業員負担では駄目なのか?」「健康診断の時間は、有給なのか?無給で構わないのか?」「土曜日受診させる場合は、休日出勤に該当するか?」等です。
健康診断の費用負担は?
健康診断は法律により企業に実施が義務付けられているものです。費用は企業が全額負担することが労働安全衛生法にて定められています。
つまり、会社負担です。
昭和47年9月18日 基発第602号(通達)によりますと、「法令で定められた健康診断の費用については、法で事業者に健康診断の実施の義務を課している以上、当然、事業者が負担すべきものであること」と通達が出ています。
健康診断を受ける時間は勤務時間?
一般の定期健康診断は労働時間扱いとする義務はありません。ただし特殊健診は労働時間となります。
一般健康診断につきましては、通達で、望ましいと、下記の通り記載がありますが、義務ではありません。
昭和47年9月18日 基発第602号(通達)には、健康診断の受診に要した時間についての賃金の支払いについては、労働者一般に対して行なわれる、いわゆる一般健康診断は、一般的な健康の確保をはかることを目的として事業者にその実施義務を課したものであり、業務遂行との関連において行なわれるものではないので、その受診のために要した時間については、当然には事業者の負担すべきものではなく労使協議して定めるべきものであるが、労働者の健康の確保は、事業の円滑な運営の不可決な条件であることを考えると、その受診に要した時間の賃金を事業者が支払うことが望ましいこと。
昭和47年9月18日 基発第602号(通達)には、健康診断の受診に要した時間についての賃金の支払いについては、労働者一般に対して行なわれる、いわゆる一般健康診断は、一般的な健康の確保をはかることを目的として事業者にその実施義務を課したものであり、業務遂行との関連において行なわれるものではないので、その受診のために要した時間については、当然には事業者の負担すべきものではなく労使協議して定めるべきものであるが、労働者の健康の確保は、事業の円滑な運営の不可決な条件であることを考えると、その受診に要した時間の賃金を事業者が支払うことが望ましいこと。
ただし、特殊健康診断につきましては、「特定の有害な業務に従事する労働者について行なわれる健康診断、いわゆる特殊健康診断は、事業の遂行にからんで当然実施されなければならない性格のものであり、それは所定労働時間内に行なわれるのを原則とすること。また、特殊健康診断の実施に要する時間は労働時間と解されるので、当該健康診断が時間外に行なわれた場合には、当然割増賃金を支払わなければならないものであること。」と通達で記載があります。
(ご参考)
〇一般健康診断とは?
職種に関係なく、労働者の雇入れ時と、雇入れ後1年以内ごとに一回、定期的に行う健康診断です。多くの会社でいう健康診断とはこちらになります。
ただし、一般健康診断には深夜業や特定の業務に従事する従業員に6ヶ月以内ごとに1回実施する「特定業務従事者健康診断」は、含まれません。
〇特殊健康診断とは?
法定の有害業務に従事する労働者が受ける健康診断です。
以上、ご参考にしていただければ幸いです。
ここまで当事務所のブログを読んでいただきありがとうございました。