アリスト社労士事務所(港区・渋谷区)のブログ
2022年08月
2022.08.28
管理監督者の条件・割増賃金・労働時間の把握について
東京都渋谷区のアリスト社労士行政書士事務所
代表の社会保険労務士・行政書士 郡山博之です。
管理監督者として認められる条件
労働時間、休憩、休日等に関する規制の枠を超えて活動せざるを得ない「重要な職務内容」を有していること
労働条件の決定その他労務管理について、経営者と一体的な立場にあり、労働時間等の規制の枠を超えて活動せざるを得ない「重要な職務内容」を有していなければ、管理監督者とは言えません。
労働時間、休憩、休日等に関する規制の枠を超えて活動せざるを得ない「重要な責任と権限」を有していること
現実の勤務態様も、労働時間等の規制になじまないようなものであ ること
賃金等について、その地位にふさわしい待遇がなされていること がなされていること
深夜割増賃金の支払い
労働時間の把握の必要性
2022.08.21
会社の健康診断の費用負担と時間について
東京都渋谷区のアリスト社労士行政書士事務所
代表の社会保険労務士・行政書士 郡山博之です。
本日は、当事務所のクライアント様から問い合わせ、確認が多い、健康診断についてご案内いたします。
問合せの事例としましては、「健康診断は、会社が負担すべきか?従業員負担では駄目なのか?」「健康診断の時間は、有給なのか?無給で構わないのか?」「土曜日受診させる場合は、休日出勤に該当するか?」等です。
健康診断の費用負担は?
健康診断は法律により企業に実施が義務付けられているものです。費用は企業が全額負担することが労働安全衛生法にて定められています。
つまり、会社負担です。
昭和47年9月18日 基発第602号(通達)によりますと、「法令で定められた健康診断の費用については、法で事業者に健康診断の実施の義務を課している以上、当然、事業者が負担すべきものであること」と通達が出ています。
健康診断を受ける時間は勤務時間?
昭和47年9月18日 基発第602号(通達)には、健康診断の受診に要した時間についての賃金の支払いについては、労働者一般に対して行なわれる、いわゆる一般健康診断は、一般的な健康の確保をはかることを目的として事業者にその実施義務を課したものであり、業務遂行との関連において行なわれるものではないので、その受診のために要した時間については、当然には事業者の負担すべきものではなく労使協議して定めるべきものであるが、労働者の健康の確保は、事業の円滑な運営の不可決な条件であることを考えると、その受診に要した時間の賃金を事業者が支払うことが望ましいこと。
2022.08.14
2022年10月から101人以上の会社で週20時間以上勤務のパートが加入対象となります②
東京都渋谷区のアリスト社労士行政書士事務所
代表の社会保険労務士・行政書士 郡山博之です。
以前のブログでご案内させていただきましたが、2022年10月に社会保険の適用拡大として、厚生年金保険の被保険者数が常時100人超である企業について、短時間労働者にかかる社会保険の加入要件が変更となります。
社会保険における報酬の範囲
短時間労働者の加入要件における賃金
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