アリスト社労士事務所(港区・渋谷区)のブログ
2022年06月
2022.06.26
令和4年度算定基礎届
東京都渋谷区のアリスト社労士行政書士事務所
代表の社会保険労務士・行政書士の郡山博之です。
来週から令和4年度の社会保険の算定基礎届が開始しますね。
一昨年までは、総括表があり、全従業員の印字されたデーターが紙媒体でありましたが、昨年より、総括表が廃止され、本年は、従業員データーも紙媒体でなくなりました。
当事務所も昨年までは、年金事務所より、総括表や被保険者データーが到着しましたら、事務所へ、PDFにてお客様へメールくださいと、お願いしていました。
今年は、逆に、総括表もなくなり、被保険者データーの印字もありません。
顧問契約の範囲内で、業務を遂行するのみですが、長くお付き合いのあるお客様からは、
「今年は、PDFの案内文章がないから、送った方がいい?」
と数社質問がありました。もちろん、「不要で破棄していただいて結構です」とご回答していますが・・・・
年々、算定の案内文が、単純な案内文となり、「必要な従業員報は、お客様で自己責任で管理してください!!」という風潮に推移してきたなと、思ってしまいました。
以上、本日は、まとまりが悪いですが、ご参考にしていただければ幸いです。
ここまで、当事務所のブログを読んでいただきありがとうございました。
2022.06.19
身元保証契約について
東京都渋谷区のアリスト社労士行政書士事務所
代表の社会保険労務士・行政書士 郡山 博之です。
先日、弊所クライアント様より、身元保証人について、確認のご連絡がありました。
2020年4月の民法の法改正により、入社の際の身元保証につきましては、限度額を定める必要があります。
つきましては、雛型で出回っている身元保証契約は、無効となります。
しかっりと、身元保証契約をするには、当事務所の顧問弁護士に確認しましたが、年々厳しくなっており、1年更新かつ公証役場での契約が望ましいとのことです。
つまり、これまでの雛型の身元保証契約は、あくまでも従業員の抑止力ということです。
万が一、保証人の訴訟をしたとしても、そもそも無効の契約書ということです。
以上、ご参考にしていただければ幸いです。
ここまで、当事務所のブログを読んでいただきありがとうございました。
2022.06.12
国民年金3号帆保険者が海外へ転出したとき
東京都渋谷区のアリスト社労士行政書士事務所
代表の社会保険労務士・行政書士 郡山博之です。
海外駐在員が在籍されている当事務所のクライアント様がいっらしゃいます。
本日は、国民年金第3号被保険者が海外に転出したときの手続きをご案内させていただきます。
まず、国民年金の被保険者の種類をご案内いたします。
国民年金第1号被保険者・・・・自営業や学生等
国民年金第2号被保険者・・・・会社員・会社役員等の方
国民年金第3号被保険者・・・・国民年金第2号被保険者の配偶者
国民年金第3号被保険者が海外に転出をされた場合、以下のいづれかの手続きが必要になります。
この手続きは、国民年金第2号被保険者を雇用する会社を通じて行います。
海外特例要件に該当する場合(留学生、海外赴任に同行する者)
引き続き、国民年金第3号被保険者となりますので、国民年金3号被保険者関係届に必要な書類を添付して年金事務所へ提出します。
【添付書類】
査証(ビザ)等
その他の場合
第3号被保険者資格を喪失するため、国民年金第3号被保険者関係届により、第3号被保険者でなくなったことの届出が必要となります。
※日本国籍を有する方は、海外転出中の期間、任意加入の届出により、国民年金に任意することが加入です。国民年金第1号被保険者のように法顕量の納付義務が発生します。
以上、ご参考にしていただければ幸いです。
ここまで、当事務所のブログを読んでいただき、ありがとうございました。
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