アリスト社労士行政書士事務所(港区・渋谷区)のブログ

2022.05.08

5月が自転車月間とご存じですか?

 東京都渋谷区のアリスト社労士業税書士事務所
代表の社会保険労務士・行政書士 郡山博之です。

5月が自転車月間とご存じですか?

自転車活用推進法(平成28年法律第113号)第14条において、国民の間に広く自転車の活用の推進についての関心と理解を深めるため、自転車の日(5月5日)及び自転車月間(5月)を設けることとされています。

新型コロナウイルスの影響により、
運動不足解消のため
満員電車の密を避けるため
在宅の時間が増え、近所で用事を済ませるようになったため
等の理由で、自転車利用が増えています。政府も積極的な自転車利用を推進しているところであり、自転車の通勤や業務での利用を認めるようになったという企業も多いのではないでしょうか。

私自身も、自転車で事務所まで通勤したり、休日は、サイクリングを楽しんでいます。

このような時世ですが、自転車事故によって他人の生命や身体を害した場合に、加害者が高額の損害賠償を命じられる判決事例も、近年、増加しています。
特に、業務中・通勤途上の自転車事故については、使用の実態や事故発生時の状況により会社責任が問われることもあり、注意を要します。
会社の責任が問われた場合に、会社として従業員に自転車保険に加入しているか否かの確認をすることが必要です。または、自転車通勤規程を作成され、その規定に「自転車保険に加入し、人事担当者へ保険証券のコピーを提出すること。」等、規程することも必要です。
国の措置としましては、被害者救済の観点から自転車保険等への加入促進を図るため、「自転車損害賠償責任保険等への加入促進に関する標準条例」を作成・通知して、条例による自転車保険等への加入義務づけを都道府県に要請しており、令和3年4月1日現在、自転車保険等への加入について、義務とする条例が22都府県、努力義務とする条例が10道県で制定されています。
例えば、東京都の場合、自転車の利用者に対し、対人賠償事故保険への加入が義務化され、あわせて、自転車を業務で使用する事業者にも同様の義務が課されました。また、自転車を通勤に利用する従業員がいる事業者にも、自転車通勤者が保険に加入していることを確認する努力義務が課されています。
以上、ご参考にしていただければ幸いです。
ここまで、当事務所のブログを読んでいただきありがとうございました。
 

お電話でのお問合せ、初回相談無料03-6300-4902

アーカイブ

Copyright (C) アリスト社労士・行政書士事務所 All Rights Reserved.

渋谷区・港区・新宿区などの社会保険労務士(社労士) 就業規則・給与計算代行・労務相談は、アリスト社労士行政書士事務所にお任せください。給与計算の代行(Web明細書) 労働・社会保険手続きや人事相談・労務管理をはじめ、労基署調査対応や就業規則の作成・変更などのサービスをご提供しています。