アリスト社労士事務所(港区・渋谷区)のブログ
2022.03.20
在職老齢年金基準見直しのご案内
東京都渋谷区の社会保険労務士事務所
アリスト社労士行政書士事務所 代表の社会保険労務士・行政書士 郡山博之です。
本年4月より、在職による老齢厚生年金の支給停止の見直しが行われます。
在職老齢年金制度とは、老齢厚生年金を受けている方が、企業に勤め、厚生年金に加入している場合、年金の基本月額と総報酬月額相当額の合計額が一定の金額を超えた場合に、年金の全部または、一部が停止される制度です。
本年4月より、60歳から64歳の在職老年年金については、年金支給停止の見直しが行われます。
具体的には、これまでの65歳以上の在職老齢年金と同じ基準となり、28万円から47万円に変更されます。
例:年金の基本月額が10万円で総報酬月額相当額が36万円とし、合計額が36万円の場合
【現在の基準】合計額が28万円を超えているため年金の一部が停止されます。
【今後】合計額が47万円を超えていないため、年金が全額支給されます。
以上、ご参考にしていただければ幸いです。
ここまで当事務所のブログを読んでいただきありがとうございました。