アリスト社労士行政書士事務所(港区・渋谷区)のブログ
2022年03月
2022.03.27
4月よりパワーハラスメント防止措置が事業主の義務になります。
東京都渋谷区のアリスト社労士行政書士事務所
代表の社会保険労務士・行政書士 郡山博之です。
4月より育児介護休業法の改正及び、本日、ご案内させていただきます、パワーハラスメント防止措置が義務となります。
パワーハラスメントとは?
以下の概念を満たすことを指します。
〇優越的な関係を背景とした⾔動であって、
〇業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより、
〇労働者の就業環境が害されるもの
措置の義務化として必要なもの?
〇 事業主の方針等の明確化及びその周知・啓発
1 職場におけるパワハラの内容・パワハラを行ってはならない旨の方針を明確化し、 労働者に周知・啓発すること
2 行為者について、厳正に対処する旨の方針・対処の内容を就業規則等の文書に規定し、 労働者に周知・啓発すること
〇相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備
1 相談窓口をあらかじめ定め、労働者に周知すること
2 相談窓口担当者が、相談内容や状況に応じ、適切に対応できるようにすること
〇職場におけるパワーハラスメントに係る事後の迅速かつ適切な対応
1 事実関係を迅速かつ正確に確認すること
2 速やかに被害者に対する配慮のための措置を適正に行うこと
3 事実関係の確認後、行為者に対する措置を適正に行うこと
4 再発防止に向けた措置を講ずること
〇その他講ずべき措置
1 相談者・行為者等のプライバシー(注3)を保護するために必要な措置を講じ、その旨労働者に周知すること
2 相談したこと等を理由として、解雇その他不利益取り扱いをされない旨を定め、労働者に周知・啓発すること
以上、ご参考にしていただければ幸いです。
ここまで、当事務所のブログを読んでいただきありがとうございました。
2022.03.20
在職老齢年金基準見直しのご案内
東京都渋谷区の社会保険労務士事務所
アリスト社労士行政書士事務所 代表の社会保険労務士・行政書士 郡山博之です。
本年4月より、在職による老齢厚生年金の支給停止の見直しが行われます。
在職老齢年金制度とは、老齢厚生年金を受けている方が、企業に勤め、厚生年金に加入している場合、年金の基本月額と総報酬月額相当額の合計額が一定の金額を超えた場合に、年金の全部または、一部が停止される制度です。
本年4月より、60歳から64歳の在職老年年金については、年金支給停止の見直しが行われます。
具体的には、これまでの65歳以上の在職老齢年金と同じ基準となり、28万円から47万円に変更されます。
例:年金の基本月額が10万円で総報酬月額相当額が36万円とし、合計額が36万円の場合
【現在の基準】合計額が28万円を超えているため年金の一部が停止されます。
【今後】合計額が47万円を超えていないため、年金が全額支給されます。
以上、ご参考にしていただければ幸いです。
ここまで当事務所のブログを読んでいただきありがとうございました。
2022.03.13
4月より年金手帳が廃止となります。
東京都渋谷区の社会保険労務士事務所
アリスト社労士行政書士事務所 代表の社会保険労務士・行政書士郡山博之です。
この4月より、長年親しまれてきました年金手帳が廃止となります。
今後、以下の方には、これまでの年金手帳に代わり【基礎年金番号通知書】が交付されることになります。
〇新たに年金に加入される方
〇年金手帳の紛失等により基礎年金番号が確認できる書類を発行される方
これまで、企業の人事担当者の方は、入社時に年金手帳を預かるまたは、年金手帳のコピーの提出を求められていたケースが多いと思います。
今後は、従業員の入社時に年金手帳または、基礎年金番号通知書のコピーを提出してもらう流れとなります。
特に、大手企業では、全在籍従業員の年金手帳を預かっているケースがあり、年金手帳廃止に伴い、一旦、従業員から預かり保管している年金手帳を従業員本人に返却しても良いのでは?と思います。
また、入社時は、マイナンバーのみで、厚生年金・健康保険の加入ができます。また、日本年金機構からのお知らせもマイナンバーで届出されれば、基礎年金番号は不要記載されていますが、当事務所しましては、クライアント様に、「これまで通り、基礎年金番号とマイナンバーを揃えてください」とお願いしています。
※4月以降20歳を迎える方につきましては、【基礎年金番号通知書】がお手元に発行郵送されますので、大切に保管される必要があります。
マイナンバー通知カードと似ていると聞いています。
以上、ご参考にしていただければ幸いです。
ここまで、当事務所のブログを読んでいただきありがとうございます。
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