アリスト社労士事務所(港区・渋谷区)のブログ
2022年01月
2022.01.30
「シフト制」労働者の雇用管理を適切に 行うための留意事項
東京渋谷区のアリスト社労士行政書士事務所
代表の社会保険労務士・行政書士 郡山博之です。
本日は、シフト制勤務についてご案内します。
パートやアルバイト等を中心に、労働契約の締結時点では労働日や労働時間を確定的に定めず、一定期間ごとに作成される勤務割や勤務シフトなどにおいて初めて具体的な労働日や労働時間が確定するような形態があります。
2022.01.23
育児介護休業法改正のご案内(2022年)
東京渋谷区のアリスト社労士行政書士事務所
代表の社会保険労務士・行政書士 郡山博之です。
本日は、令和4年度の育児休業介護法の改正についてご案内します。
以下のように改正・創設されます。
令和4年4月 育児休業の環境整備・個別周知・意向確認義務化・有期労働者の要件緩和
令和4年10月 出生時育児休業制度の創設
では、個別具体的にご案内します。
☆令和4年4月改定
〇育児休業を取得しやす雇用間環境の整備について
育児休業と産後パパ育休の申し出が円滑に行われるようにするため、事業主は、以下のいづれかの措置を講じなければなりません。
1 育児休業・産後パパ休業に関する研修の実施
2 育児休業・産後パパ育休に関する相談体制の整備等(相談窓口設置)
3 自社の労働者の育児休業・産後パパ育児休業取得事例の収集・提供
4 自社の労働者へ育児休業・産後パパ育休制度と育児休業取得促進に関する方針の周知
【具体的な流れ】
(1)~(2)とおりです。 具体的な手続きの流れは以下①~④とおりです。
(1)労働者が就業してもよい場合 は、事業 は、事業主にその条件を 主にその条件を 主にその条件を 申し出
(2)事業主は、労働者が申し出た条件の範囲内で候補日・時間を 主は、労働者が申し出た条件の範囲内で候補日・時間を提示(候補日等がない場合はその旨)
(3)労働者が同意
(4)事業主が通知
〇妊娠・出産(本人または配偶者)の申し出をした労働者に対する個別の周知・意向確認の措置
【周知事項】
1 育児休業・産後パパ育休に関する制度
2 育児休業・産後パパ育休の申し出先
3 育児休業給付に関すること
4 労働者が育児休業・産後パパ育休期間について負担すべき社会保険料の取り扱い
【周知・意向確認の方法】
面談・書面交付・FAX・Eメールのいずれか
※産後パパ育休につきましては、令和4年10月1日から対象です。
〇有期雇用労働者の育児・介護休業取得の要件緩和(就業規則の改定必要)
【現行】
(育児休業の場合)
(1)引き続き雇用された期間が1年以上であること
(2)1歳6か月までの間に契約が終了することが明らかでないこと
【改定後】
1年6か月までの間に契約が終了することが明らかでないこと
※(1)引き続き雇用された期間が1年以上であることが撤廃
※※ 無期雇用労働契約者と同様に取り扱います。ただし、引き続き雇用された期間が1年未満の労働者は、労使協定の締結により除外可能です。
☆令和4年10月改定
産後パパ育休(出生時育児休業)の創設・育児休業の分割
1 対象期間・取得可能日数について
【現行】
原則子が1歳(最長2歳)まで
【改定と創設】
原則子が1歳(最長2歳)まで
ただし、育休とは別に、産後パパ育休として、この出生後8週間以内に4週間迄取得可能
2 申出期間について
【現行】
原則1か月前まで
【改定と創設】
原則1か月前まで
ただし、産後パパ育休は、原則休業の2週間前まで
3 分割取得について
【現行】
原則分割不可
【改定と創設】
分割して2回取得可能(取得の際にそれぞれ事業主へ申出)
ただし、産後育休パパは、分割して2回取得することが可能ですが、初めにまとめて申し出ることが必要です。
4 休業中の就業
【現行】
原則就業不可
【改定と創設】
原則就業不可
ただし、産後育休パパは、労使協定を締結している場合に限り、労働者が合意した範囲で休業中に就業することが可能。
5 1歳以降の延長
【現行】
育休開始日は1歳、1歳半の時点に限定
【改定後】
育休開始日を柔軟化
6 1歳以降の再取得
【現行】
再取得不可
【改定】
特別な事情がある場合に限り再取得可能です。
以上、ご参考にしていただければ幸いです。
ここまで当事務所のブログを読んでいただきありがとうございました。
2022.01.16
固定残業付き給与に住宅補助を導入する場合の注意点
東京都渋谷区のアリスト社労士行政書士事務所
代表の社会保険労務士・行政書士 郡山博之です。
現在、基本給+固定残業手当を支給している会社が、住宅補助を導入する際の注意点をご案内します。
会社としては、住宅補助を2万円追加支給しようと考えていらっしゃいました。
例えば、月の平均所定労働時間を170時間とし、基本給17万円 固定残業手当1万2,500円(10時間相当※)と仮定します。
※17万円÷170時間×1.25=1,250円/1時間
会社の考えとしては、17万円+1万2,500円+2万円=20万2,500円の合計支給額ということでした。
実際は、この住宅補助2万円が、残業計算の時に残業代の基礎金額に入れるべきか、入れるべきでないかを検討する必要があります。
基礎金額に含める場合
住宅に要する費用に関わらず一律に支給している場合。たとえば、1年目は○○円、2年目には××円などという支払い方をしている場合は、残業単価計算に含むものとして取り扱われます。また、会社の事務所より2KM以内に住めば支給する場合もここに含まれます。
この場合は、固定残業の金額も見直す必要があります。
(例に基づいた計算)
計算①17万円+2万円=19万円
計算②19万円÷170時間×125%≒1,397円(月の平均所定労働時間で残業単価を求めます。)
計算③1,397円×10時間=1万3,970円(新しい固定残業代)
【総支給額】
17万円+1万3,970円+20,000円=20万3,970円
基礎金額に含めない場合
住宅に要する費用に応じて定率を乗じた金額を支給したり、住宅に要する費用を段階的に区分し、費用が増えるに従って手当の額を多く支給する場合など。たとえば、家賃の10%を一律支給する場合や、家賃が3万円から5万までは5,000円を支給し、5万円から10万円までは1万円を支給する場合など。
【総支給額】
17万円+1万2,500円+2万円=20万2,500円
以上、ご参考にしていただければ幸いです。
ここまで、当事務所のブログを読んでいただきありがとうございまいた。
2022.01.09
夫婦ともに収入がある場合の扶養認定について
東京都渋谷区のアリスト社労士行政書士事務所
代表の社会保険労務士・行政書士 郡山博之です。
最近は、夫婦共稼ぎ世帯が増加しています。
本日は、夫婦双方に収入がある場合の事例をご案内させていただきます。
夫婦とも収入があり双方、健康保険に加入の場合、お子様は、どちらの扶養になるのか?
扶養の認定は、年間収入が多い方となります。
その年間収入の基準は、現在の収入や、将来の収入など、今後1年間の収入額が基準となります。
お子様が私の扶養でしたが、育児休業を取得して、私の収入が一時的に減少する見込みです。この場合、夫婦の収入が逆転した場合、扶養の削除が必要ですか?
主として生計を維持していた方が、一時的に夫婦の年間収入が逆転する場合でも、扶養の削除は、不要です。
育児休業中に新たに第2子を扶養とする場合、どちらの扶養になりますか?
原則は、届出時に、年間収入が多い方が、扶養者となります。ただし、協会けんぽで、第1子の扶養となっており、第2子も扶養を希望する場合は、「育児休業中であり、第2子も第1子と同じく扶養を希望している」旨の届け出を異議申し立て欄に記載すれば、夫婦間の収入にかかわらず、扶養の認定が行われます。
以上、ご参考にしていただければ幸いです。
ここまで、当事務所のブログを読んでいただきありがとうございました。
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