アリスト社労士事務所(港区・渋谷区)のブログ

2021年12月

2021.12.26

運転前後のアルコールチェックが 義務化について

 東京都渋谷区のアリスト社労士行政書士事務所
代表の社会保険労務士・行政書士 郡山博之です。

今回のブログで2021年度最終回のブログとなります。

当事務所クライアント様からご質問があった法改正情報です。

一定台数以上の自動車を使用する事業所で選任する安全運転管理者には、運転前に、運転者が飲酒により正常な運転をすることができないおそれがあるかどうかを確認することが義務付けられています。しかし、運転後に酒気帯びの有無を確認することやその確認内容を記録することは義務付けられていませんでした。
今年6月に千葉県八街市で発生した交通死亡事故を受け、安全運転管理者の行うべき業務として、運転前後におけるアルコール検知器を用いた酒気帯びの有無の確認等が義務化されました。その内容は、令和4年4月1日施行と令和4年10月1日施行の2通りあります。

令和4年4月1日施行の義務

1 運転前後の運転者に対し、当該運転者の状態を目視等で確認することにより、運転者の酒気帯びの有無を確認すること。
2 酒気帯びの有無について記録し、記録を1年間保存すること。
「目視等で確認」とは、運転者の顔色、呼気の臭い、応答の声の調子等で確認することをいいます。運転者の酒気帯び確認の方法は対面が原則ですが、直行直帰の場合など対面での確認が困難な場合にはこれに準ずる適宜の方法で実施すればよいとされています。

令和4年10月1日施行の義務

1 運転者の酒気帯びの有無の確認をアルコール検知器を用いて行うこと。
2 アルコール検知器を常時有効に保持すること。
アルコール検知器については、酒気帯びの有無を音、色、数値等により確認できるものであれば足り、特段の性能上の要件は問わないものとされています。また、アルコール検知器は、アルコールを検知して、原動機が始動できないようにする機能を有するものが含まれます。
以上、ご参考にしていただければ幸いです。
ここまで、当事務所のブログを読んでいただきありがとうございました。

2021.12.19

雇用保険マルチジョブフォルダー制度のご案内

 東京渋谷区のアリスト社労士行政書士事務所
代表の社会保険労務士・行政書士 郡山博之です。

令和4年1月からの雇用保険マルチジョブホルダー制度が施行されます。
もともと雇用保険は、主たる事業所で1週間の所定労働時間が20時間以上、かつ31日以上の雇用見込み等の適用要件を満たした場合に被保険者となります。(マルチ高年齢被保険者)
しかし、マルチジョブホルダー制度につきましては、複数の事業所で勤務する65歳以上の労働者が、そのうちの2つの事業所での勤務を合計して以下の加入要件を満たす場合に、※本人自身がハローワークに申出を行うことで、申出を行った日から、特例的に雇用保険の被保険者となることができる制度です。
おそらく、今後、兼業・副業が普及する中、複数の事業所で働く労働者が増加している状況があることから、65歳未満の労働者に対しても検証され、拡大することが考えれます。
【加入要件】
1. 複数の事業所に雇用される65歳以上の労働者であること。
2. 2つの事業所(1週間の所定労働時間が5時間以上20時間未満であるものに限る。)の労働時間を合計して1週間の所定労働時間が20時間以上
であること
3. 2つの事業所のそれぞれの雇用見込みが31日以上であること。なお、雇用保険に加入できるのは2つの事業所までです。また、2つの事業所は異
なる事業主であることが必要です。
なお、申出の日に被保険者資格を取得し、要件を満たさなくなった日に資格を喪失します。注意点として、いったん被保険者となった後に任意脱退はできません。
このマルチジョブホルダー制度につきましては、65歳以上が対象のため、被保険者であった期間に応じ、基本手当日額の30日分または50日分の一時金として高年齢求職者給付金を受給することができます。
※通常の雇用保険とは異なり、マルチ高年齢被保険者に加入する場合は、要件を満たすと必ず会社側の責任として加入手続きをしなければならないわけではありません。あくまでも、本人自身が本人住所地のハローワークに希望・申し出することにより初めてマルチ高年齢被保険者となります。
会社としましては、要件を満たす従業員から会社に申出があった場合は、会社は「雇用保険マルチジョブホルダー雇入・資格取得届」を記入して本人に交付する必要があります。
保険料は、通常の従業員と同様に給与を支給する際、雇用保険料を控除していく必要があります。
以上、ご参考にしていただければ幸いです。
ここまで、当事務所のブログを読んでいただきありがとうございました。
 

2021.12.12

Web年末調整について

東京都渋谷区のアリスト社労士行政書士事務所
代表の社会保険労務士・行政書士 郡山博之です。

昨年からの新型コロナウィルスの影響で、Web化(電子化)、ペーパーレス化の広告宣伝が多くなっていますよね。

当事務所も、数社のクライアント様より年末調整業務を請け負っています。


本年より、1社のクライアント様よりWeb年末調整のご要望があり、当事務所として初めてWeb年末調整業務に携わりました。
当事務所の基幹システムが「社労夢」のため、「社労夢」連携の「e-NEN」を導入しました。

Web年末調整を導入したからと言って、必ずしもペーパーレスにはなりません。
住宅ローン控除や生命保険料控除などは、「台紙」に張り付けていただき、これまで通りの、チェックが必要です。
また、クライアント様の方で、その「台紙」の保管も必要となります。


また、入力方法は、画面上で対話式で社員様が個別にシステムに入力していただきます。
しかし、保険料等の誤入力が数人見受けられました。

やはり、人事様や当事務所にて、これまで通り、人の目による確認が必要です。

「社労夢」の方でも、従業員様が入社時等の書類をダイレクトに入力したり添付したりするシステムも開発されていますが、従業員様が入力したものをそのまま、雇用保険や社会保険の取得手続きにて電子申請すると、ご入力があった場合は、「エラー」となり返戻となります。
つまり、人事担当者か社会保険労務士事務所等で、再チェック、再確認が必要です。

IT化、自動化と言われる世の中ですが、人の手入力や人の目でチェックは、簡単にはなくならないなと思いました。

本年、初めてWeb年末調整を経験しての感想です。

当事務所の職員も、長年の慣れか、紙の方がチッェク作業が容易と言っていました。

ここまで、当事務所のブログを読んでいただきありがとうございました。

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