アリスト社労士事務所(港区・渋谷区)のブログ
2021年12月
2021.12.26
運転前後のアルコールチェックが 義務化について
東京都渋谷区のアリスト社労士行政書士事務所
代表の社会保険労務士・行政書士 郡山博之です。
今回のブログで2021年度最終回のブログとなります。
当事務所クライアント様からご質問があった法改正情報です。
令和4年4月1日施行の義務
令和4年10月1日施行の義務
2021.12.19
雇用保険マルチジョブフォルダー制度のご案内
東京渋谷区のアリスト社労士行政書士事務所
代表の社会保険労務士・行政書士 郡山博之です。
【加入要件】
2. 2つの事業所(1週間の所定労働時間が5時間以上20時間未満であるものに限る。)の労働時間を合計して1週間の所定労働時間が20時間以上
であること
3. 2つの事業所のそれぞれの雇用見込みが31日以上であること。なお、雇用保険に加入できるのは2つの事業所までです。また、2つの事業所は異
なる事業主であることが必要です。
このマルチジョブホルダー制度につきましては、65歳以上が対象のため、被保険者であった期間に応じ、基本手当日額の30日分または50日分の一時金として高年齢求職者給付金を受給することができます。
2021.12.12
Web年末調整について
東京都渋谷区のアリスト社労士行政書士事務所
代表の社会保険労務士・行政書士 郡山博之です。
昨年からの新型コロナウィルスの影響で、Web化(電子化)、ペーパーレス化の広告宣伝が多くなっていますよね。
当事務所も、数社のクライアント様より年末調整業務を請け負っています。
本年より、1社のクライアント様よりWeb年末調整のご要望があり、当事務所として初めてWeb年末調整業務に携わりました。
当事務所の基幹システムが「社労夢」のため、「社労夢」連携の「e-NEN」を導入しました。
Web年末調整を導入したからと言って、必ずしもペーパーレスにはなりません。
住宅ローン控除や生命保険料控除などは、「台紙」に張り付けていただき、これまで通りの、チェックが必要です。
また、クライアント様の方で、その「台紙」の保管も必要となります。
また、入力方法は、画面上で対話式で社員様が個別にシステムに入力していただきます。
しかし、保険料等の誤入力が数人見受けられました。
やはり、人事様や当事務所にて、これまで通り、人の目による確認が必要です。
「社労夢」の方でも、従業員様が入社時等の書類をダイレクトに入力したり添付したりするシステムも開発されていますが、従業員様が入力したものをそのまま、雇用保険や社会保険の取得手続きにて電子申請すると、ご入力があった場合は、「エラー」となり返戻となります。
つまり、人事担当者か社会保険労務士事務所等で、再チェック、再確認が必要です。
IT化、自動化と言われる世の中ですが、人の手入力や人の目でチェックは、簡単にはなくならないなと思いました。
本年、初めてWeb年末調整を経験しての感想です。
当事務所の職員も、長年の慣れか、紙の方がチッェク作業が容易と言っていました。
ここまで、当事務所のブログを読んでいただきありがとうございました。
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