アリスト社労士事務所(港区・渋谷区)のブログ

2021年11月

2021.11.21

出張先で楽しむ「ブレジャー」

東京都渋谷区のアリスト社労士行政書士事務所
代表の社会保険労務士行政書士の郡山博之です。

「ブレジャー(Bleisure)」という言葉をご存じですか? 

これは「仕事(Business)」と「余暇(Leisure)」を組み合わせた造語で、観光庁は「業務目的の旅行の前後に余暇目的の旅行を組み合わせること」と定義しています。たとえば地方への出張に合わせて有給休暇を取得し、出張先で旅行や観光を楽しむ……まだ日本では浸透しているとはいえない働き方・休み方ですが、昨今認知度が高まっている「ワーケーション(Workation=Work+Vacation。こちらは旅行先で仕事をするやりかた)」とともにワーク・ライフ・バランス実現のための働き方として注目されており、観光庁も「新たな旅のスタイル」として国内での普及に向けて検討を重ねています。

〇ブレジャーのメリット・デメリット

日本では「出張から帰るまでが仕事」「有給休暇を取得しづらい」という意識もあって、出張に休暇を組み合わせたことがないという人は8割に上るという調査結果があります。しかし、ブレジャーを推奨することで、企業には、リフレッシュによる従業員の生産性向上や、エンゲージメントの向上、これらによる人材定着といったメリットがあるといわれています。また、ブレジャーへの取組みを好評することで、企業のブランド力の向上も期待できます。 一方で、ブレジャー中に事故が生じた場合などには、業務とプライベートの境目が曖昧であるために労災等の責任問題が複雑になる可能性があります。
以上、ご参考にしていただければ幸いです。
ここまで、当事務所のブログを読んでいただきありがとうございました。

2021.11.14

給与計算システムを導入しても目で確認が必要な月額変更届等

東京都渋谷区のアリスト社労士行政書士事務所
代表の社会保険労務士・行政書士 郡山博之です。

最近、クラウドシステム等の給与計算をされている会社も多いと思います。
勿論、当事務所もクラウドシステムを利用しています。

弊所クライアント様で、あるシステムを利用して、給与計算や社会保険手続きをされていいます。
年3回の人事評価制度があり、その評価により昇給・降給となっています。

昇給・降給となった月から連続3か月間で社会保険上の等級が2等級あがったり下がったりすると、月額変更届が必要となります。
例えば9月に昇給された場合は、9月給与10月給与11月給与で等級の変動を確認し、12月に年金事務所へ月額変更届を提出します。

このような場合、給与システムと社会保険手続きが連動して、月額変更対象者を選択して、年金事務所へ届出を申請することは一般的です。

しかし、目で必ずチェックされないと、誤った届出を申請し、年金事務所の調査時に、遡及訂正ることになります。

特によくある事例

〇正社員で月額変更届予定であるが、欠勤があり17日以上の出勤がない

〇通勤費や社宅の調整で、翌月、翌々月に給与にて調整給として精算した場合

この2点は、社員ごとに把握しておく必要があります。この把握を怠りますと誤った月額変更届を提出してしまうこととなります。

システムが発達しても、まだ、この2点については、システムも判別できないようです。

以上、ご参考にしていただければ幸いです。

ここまで、当事務所のブログを読んでいただき、ありがとうございました。

お電話でのお問合せ、初回相談無料03-6300-4902

アーカイブ

Copyright (C) アリスト社労士事務所 All Rights Reserved.

渋谷区・港区・新宿区などの社会保険労務士(社労士) 就業規則・給与計算代行・労務相談は、アリスト社労士事務所にお任せください。給与計算の代行(Web明細書) 労働・社会保険手続きや人事相談・労務管理をはじめ、労基署調査対応や就業規則の作成・変更などのサービスをご提供しています。