アリスト社労士事務所(港区・渋谷区)のブログ
2021.08.08
傷病手当金の支給期間の通算化(令和4年1月1日から施行)
東京渋谷区のアリスト社労士行政所事務所
代表の社会保険労務士・行政書士 郡山博之です。
本日は、法改正情報についてご案内させていただきます。
傷病手当金は、業務外の事由による病気やケガの療養のために休業するときで、一定の要件に該当した場合に支給されるもので、支給期間は、支給が開始された日から最長1年6カ月です。
これは、1年6カ月分支給されるということではなく、1年6カ月の間に仕事に復帰した期間があり、その後再び同じ病気やケガにより仕事に就けなくなった場合でも、復帰期間も含めて1年6カ月に算入されます。支給開始後1年6カ月を超えた場合は、仕事に就くことができない場合であっても、傷病手当金は支給されません。
今回の改正は、出勤に伴い不支給となった期間がある場合、その分の期間を延長して支給を受けられるように、支給期間の通算化を行うというものです(支給を始めた日から通算して1年6カ月支給)。
がん治療などで入退院を繰り返すなど、長期間にわたり療養のための休暇をとりながら働くケースなどがあることから、改正になりました。
この通算化の法改正は非常に良い制度と考えます。
ここまで、当事務所のブログを読んでいただきありがとうございました。