アリスト社労士事務所(港区・渋谷区)のブログ

2021年08月

2021.08.29

令和3年度の地域別最低賃金のご案内(全都道府県答申)

東京都渋谷区のアリスト社労士行政書士事務所
代表の社会保険労務士・行政書士の郡山博之です。

厚生労働省は、都道府県労働局に設置されている地方最低賃金審議会が答申した令和3年度の地域別最低賃金の改定額を公表しました。

これは、令和3年7月16日に厚生労働大臣の諮問機関である中央最低賃金審議会が示した「令和3年度地域別最低賃金額改定の目安について」などを参考として、各地方最低賃金審議会で調査・審議した結果を取りまとめたものです。

答申された改定額は、都道府県労働局での関係労使からの異議申出に関する手続を経た上で、都道府県労働局長の決定により、10月1日から10月上旬までの間に順次発効される予定です。

ポイントは、次のとおりです。

〇47都道府県で、28円~30円、32円の引上げ(引上げ額が28円は40都道府県、29円は4県、30円は2県、32円は1県)

〇改定額の全国加重平均額は930円(昨年度902円)

〇全国加重平均額28円の引上げは、昭和53年度に目安制度が始まって以降で最高額

〇最高額(1,041円)に対する最低額(820円)の比率は、78.8%(昨年度は78.2%。なお、この比率は7年連続の改善)

当事務所のお客様のいらっしゃる都道府県は、東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県ですので、以下4都県ご案内します。

東京都・・・1041円(令和2年度1013円)

埼玉県・・・956円 (令和2年度928円)

千葉県・・・953円(令和2年度925円)

神奈川県・・・1040円(令和2年度1012円)

ご注意

最低金が上昇すると時給者だけを対象にして再確認される場合が多いですが、実は、月給者や日給者も同じです。
例:東京都の時給場合

月給者
1041円×8時間(1日の労働時間)×22日(平均所定労働日数)=183,216円

※固定残業手当を支給されている場合、固定残業代は、最低賃金に含まれません!!

以上、ご参考にしていただければ幸いです。

ここまで当事務所のブログを読んでいただきありがとうございました。

2021.08.22

非常勤社員(パート社員)を正社員へ転換した場合の有給休暇の取り扱いについて

東京都渋谷区のアリスト社労士行政書士事務所
代表の社会保険労務士・行政書士 郡山博之です。

最近の相談案件として、非常勤社員(パート社員)を正社員へ転換した場合の年次有給休暇の日数付与のご相談がありました。

1.正社員に転換した時点で6か月後に10日付与すればいいのか?

2.非常勤社員(パート社員)の現在の有給の日数から10日付与すればいいのか?

と混同されてました。

答えは、1も2もNGです。

年次有給休暇の付与日数は、勤続年数(非常勤社員(パート社員)の期間を含みます。)で決定されます。
最初の6か月間は付与されずに、6か月目、1年6か月目、2年6か月目・・・・・と日数が増えていきます。
※取得時効は2年です。

従いまして、非常勤社員(パート社員)を正社員へ転換された場合は、年次有給休暇の付与日数は、非常勤社員(パート社員)で入社したときから通算されます。
多くの非常勤社員(パート社員)は、正社員より勤務時間が少なく、そのため年次有給休暇の日数は週労働時間が30時間未満で週労働日数が2日~4日の場合には、週所定労働日数と継続勤務期間に応じて1日~15日の年休が付与されます。
一方、週5日勤務の正社員及び非常勤社員(パート社員)は、勤務6か月で10日。それ以降は1年ごと(入社から数えて1年6か月目から)最高で6年6か月で20日付与されます。

つまり、非常勤社員(パート社員)を正社員へ転換した場合は以下の通りとなります。
・勤続期間(年数)は、非常勤社員(パート社員)で入社したときから通算
・年次有給付与日数の付与については、次の年次有給付与日までは現在付与されている有給休暇のままとし、次の年次有給付与日からは正社員としての日数を付与することになります。

例:1月1日入社で非常勤(パート社員)で入社した場合(週4日勤務)
7月1日に年次有給休暇を付与7日 翌年7月1日に付与8日・・・非常勤(パート社員)の場合
9月1日に正社員へ転換された場合は、7月1日に年次有給休暇を付与7日 翌年7月1日に付与11日

※年次有給休暇の付与日数-厚生労働省

以上、ご参考にしていただければ幸いです。

ここまで当事務所のホームページを読んでいただきありがとうございました。

2021.08.15

育児休業中の保険料の免除要件の見直し(令和4年10月1日から施行)

 東京都渋谷区のアリスト社労士行政書士事務所
代表の社会保険労務士・行政書士の郡山博之です。

前回に続き、今回も法改正情報をご案内させていただきます。

育児休業中の社会保険の保険料免除は、現在、月の末日時点で育児休業をしている場合に、当該月の保険料(賞与保険料含む)が免除される仕組みです。

そのため例えば、月中に2週間の育休を取得したとしても、休業期間に月の末日を含まなければ免除の対象にはなりません。

今回の改正は、短期の育児休業の取得に対応して、育児休業期間に月末を含まない場合でも、月内に2週間以上の育児休業を取得した場合には当該月の
保険料を免除するとともに、賞与に係る保険料については1カ月を超える育児休業を取得している場合に限り免除の対象とするというものです。

以上、ご参考にしていただければ幸いです。

ここまで、当事務所のブログを読んでいただきありがとうございました。

2021.08.08

傷病手当金の支給期間の通算化(令和4年1月1日から施行)

東京渋谷区のアリスト社労士行政所事務所
代表の社会保険労務士・行政書士 郡山博之です。

本日は、法改正情報についてご案内させていただきます。

傷病手当金は、業務外の事由による病気やケガの療養のために休業するときで、一定の要件に該当した場合に支給されるもので、支給期間は、支給が開始された日から最長1年6カ月です。

これは、1年6カ月分支給されるということではなく、1年6カ月の間に仕事に復帰した期間があり、その後再び同じ病気やケガにより仕事に就けなくなった場合でも、復帰期間も含めて1年6カ月に算入されます。支給開始後1年6カ月を超えた場合は、仕事に就くことができない場合であっても、傷病手当金は支給されません。

今回の改正は、出勤に伴い不支給となった期間がある場合、その分の期間を延長して支給を受けられるように、支給期間の通算化を行うというものです(支給を始めた日から通算して1年6カ月支給)。

がん治療などで入退院を繰り返すなど、長期間にわたり療養のための休暇をとりながら働くケースなどがあることから、改正になりました。

この通算化の法改正は非常に良い制度と考えます。

ここまで、当事務所のブログを読んでいただきありがとうございました。

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