アリスト社労士事務所(港区・渋谷区)のブログ

2021年07月

2021.07.25

最低賃金改正目安が発表されました!

 東京都渋谷区のアリスト社労士行政書士事務所
代表の社会保険労務士・行政書士 郡山博之です。

令和3年7月14日の各種報道によりますと「厚生労働省の審議会は、今年度の最低賃金について、すべての都道府県で28円引き上げ、全国平均で現在の時給902円から930円とする目安を示しました。引き上げ額は、最低賃金が時給で示されるようになった2002年度以降で最も大きくなっています。
とのことでした。
昨年度は、新型コロナウイルスの影響で雇用を守ることが最優先とされ、審議会は、引き上げの目安を示すことができませんでした。今年度は、ワクチン接種がすすんでいることや、経済指標の一部で回復がみられること、経営が厳しい企業には支援策が検討されていることなどを考慮した、とのことのようです。
今後、都道府県ごとに8月~9月に決められ、10月より適用されていくことになります。
仮に目安のとおりに引き上げられた場合、最も高いのは、東京都の時給1041円で、すべての都道府県で時給800円を超えることになります。
以上、ご参考にしていただければ幸いです。
ここまで、当事務所のブログを読んでいただきありがとうございました。

2021.07.11

昨年11月の「過重労働解消キャンペーン」の重点監督の結果のご案内

 東京都渋谷区のアリスト社労士行政書士事務所
代表の社会保険労務士・行政書士 郡山博之です。

厚生労働省は昨年11月に「過重労働解消キャンペーン」として労働基準監督署による重点監督などを実施しました。その実施結果が取りまとめられ、公表されましたので、労働基準監督署の調査における法令違反や指導の状況をご案内させていただきます。

法令違反の状況と主な内容

昨年の重点監督は、長時間の過重労働による過労死等に関する労災請求のあった事業場や、若者の「使い捨て」が疑われる事業場など、労働基準関係法令の違反が疑われる事業場に対して集中的に実施されたようです。調査が実施された9,120事業場のうち6,553事業場において労働基準関係法令違反が指摘されました。なんと、全体の71.9%が指摘対象となっています。
主な指摘内容をご案内します。皆様の事業者ではいかがですか?
1.違法な時間外労働があったもの
2.賃金不払残業があったもの
3.過重労働による健康障害防止措置が未実施のもの
※当然に、上記3点は指摘される事項です。常日頃からしっかりとした、労務管理が求められます。

労働時間の適正な把握に関する指導状況

監督指導を実施した事業場のうち、1,528事業場に対して、労働時間の把握が不適正であるため、「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドライン」に適合するよう指導が行われています。
この指導内容もありがちですね。
1.始業・終業時刻の確認・記録
2.自己申告制の説明
3.実態調査の実施
4.適正な申告の阻害要因の排除
5.管理者の職務
6.労使協議組織の活用
※指導事項の多かった始業・終業時刻の確認・記録とは、従業員の労働日ごとの始業・終業時刻を確認し、これを記録することであり、労働時間を把握するための大前提のことができていないとして、指導が行われています。 
以上、ご参考にしていただければ幸いです。
ここまで、当事務所のブログを読んでいただきありがとうございました。

お電話でのお問合せ、初回相談無料03-6300-4902

アーカイブ

Copyright (C) アリスト社労士事務所 All Rights Reserved.

渋谷区・港区・新宿区などの社会保険労務士(社労士) 就業規則・給与計算代行・労務相談は、アリスト社労士事務所にお任せください。給与計算の代行(Web明細書) 労働・社会保険手続きや人事相談・労務管理をはじめ、労基署調査対応や就業規則の作成・変更などのサービスをご提供しています。