アリスト社労士行政書士事務所(港区・渋谷区)のブログ
2021.06.27
感染防止のための取組み「昼休みの時差取得」
東京都渋谷区のアリスト社労士行政書士事務所
代表の社会保険労務士・行政書士 郡山博之です。
新型コロナ感染防止のための取組みに「昼休みの時差取得」が追加されました。
ただし、
1.運輸交通業
2.商業
3.金融・広告業
4.映画・演劇行
5.通信業
6.保険衛生業
7.接客娯楽業
以外の業種については労働基準法では、休憩時間は労働者に一斉に与えなければならないこととされており、昼休みを時差取得とする場合には、労使協定を締結して、①対象者の範囲、②新たな昼休みの時間 の2点を取り決めなければなりませんので注意が必要となります。
ご参考にしていただければ幸いです。
また、本題からそれてしまいますが、7月は社会保険算定基礎届の時期になります。
本年より、算定基礎届に係わる「総括表」が廃止されましたので、あわせてご案内させていただきます。
ここまで、当事務所のブログを読んでいただきありがとうございました。