アリスト社労士事務所(港区・渋谷区)のブログ
2021年03月
2021.03.21
令和3年度の雇用保険料率のご案内
東京渋谷区のアリスト社労士行政書士事務所
代表の社会保険労務士・行政書士 郡山博之です。
令和3年度の雇用保険料率についてご案内させていただきます。
個人的には、新型コロナウィルスの影響で引き下げられるのかな?と思っていましたが、令和2年度と変更なく据え置きです。
雇用保険とは?
雇用保険と言いますと、皆様は、当然、失業等給付(失業保険)の財源に利用されているとご理解されていると思いますが、他の財源にも利用されています。具体的には、失業等給付・育児休業給付・雇用2事業です。
1.失業等給付は、失業時の生活保障を行う基本手当などの支給
2.育児休業給付は、育児休業期間中の生活保障として給付
3.雇用二事業は、雇用調整助成金や従業員の能力開発支援などの助成
雇用保険料率について
〇一般の事業→1000分の9(事業主負担1000分の6、被保険者負担1000分の3)
〇農林水産業・清酒製造業→1000分の11(事業主負担1000分の7、被保険者負担1000分の4)
〇建設の事業→1000分の12(事業主負担1000分の8、被保険者負担1000分の4)
※失業等給付等の保険料率は、労働者負担・事業主負担ともに引き続き3/1,000です。
(農林水産・清酒製造の事業及び建設の事業は4/1,000です)
※雇用保険二事業の保険料率(事業主のみ負担)も、引き続き3/1,000です。
(建設の事業は4/1,000です。)
「雇用保険料率表」
ここまで当事務所のブログを読んでいただきありがとうございました。
2021.03.14
現物給与の価額が4月1日に改訂されます。
東京都渋谷区のアリスト社労士行政書士事務所
代表の社会保険労務士・行政書士 郡山博之です。
本年4月1日より、現物給与の価額が変更となりますので、ご注意ください。
現物給与とは?
厚生年金保険・健康保険の被保険者が、勤務する事業所より労働の対償として現物で支給されるものがある場合は、その現物を通貨に換算し報酬に合算のうえ、保険料額算定の基礎となる標準報酬月額を求めることになります。
難しい表現ですが、単純にお金以外の物で支給されているケースです。例えば、会社から夕食が提供されている場合や、社宅を提供されていることを指します。
食事や住宅の場合は、「厚生労働大臣が定める現物給与の価額」(厚生労働省告示)に定められた額に基づいて通貨に換算する必要があります。食事や住宅以外のものとして、自社製品等が含まれ、原則として時価に換算します。
なお、本社管理(本社と支店等が合わせて1つの適用事業所になっていること)の適用事業所における支店等に勤務する被保険者の現物給与は、平成25年4月1日以降、支店等が所在する都道府県の価額を適用することになっています。
厚生年金・健康保険の標準報酬の見直しとなるケースもありますので、再チェックが必要です。
給与計算の実務としては、支給と控除に現物給付額を記載することにより、毎年1度の見直しの失念防止となります。
ここまで、当事務所のブログを読んでいただきありがとうございました。
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