アリスト社労士事務所(港区・渋谷区)のブログ
2021年01月
2021.01.31
出勤簿(勤怠管理)の適切な運用について
東京渋谷区のアリスト社労士行政書士事務所
代表の社会保険労務士・行政書士 郡山博之です。
本日は、出勤簿についてご案内させていただきます。
クライアント様から、出勤簿を記録するために、勤退を正確に把握したいが、何を導入すればいいのかご相談を受けます。
そもそも出勤簿は、従業員の労働時間を正確に記録するための書類です。従業員の出勤日、終業時間、残業時間や深夜労働の時間を把握するために必須なものです。さらに、労働基準法では、出勤簿の保存を義務付けており、正しく管理・保管をしておかない場合、労働基準法違反になります。
※出勤簿は、労働基準法第109条によって、3年間の保存が義務付けられています。
また、出勤簿は、賃金台帳や労働者名簿と並ぶ法定三帳簿の一つで、労働法によって適切な管理が義務付けられています。
最近は、クラウド勤怠システムを導入される会社が増えてきています。また、労基署の調査の際に、実際の勤怠とパソコンの使用時間(サーバーアクセス履歴等)の照合がなされる場合もありますので、使用者は、タイムカード、ICカード、IDカードだけで労働時間を判断してはいけません。
2021.01.24
厚生労働省「令和2年就労条件総合調査 結果の概況」のご案内
東京都渋谷区のアリスト社労士行政書士事務所
代表の社会保険労務士・行政書士 郡山博之です。
本日は、厚生労働省の「令和2年就労条件総合調査」の結果概要についてご案内します。
この調査は、主要産業における企業の労働時間制度、賃金制度等について総合的に調査され、民間企業における就労条件の現状を明らかにすることを目的として実施されています。
1. 企業平均の年間休日総数
2. 年次有給休暇の取得状況
3. 週休制度
2021.01.17
会社の行う一般健康診断は有給か?無給か?
東京都渋谷区のアリスト社労士行政書士事務所
代表の社会保険労務士・行政書士 郡山博之です。
さて、首都圏、関西圏、福岡など新型コロナウィルスの緊急事態宣言が発令されました。
当事務所も感染リスクを防止するため、昨年の緊急事態宣言解除後も時差通勤は継続していましたが再度、テレワークを開始する予定です。
本日のテーマは、会社が行う定期健康診断は、有給か?無休か?です。
有給=有給休暇ではありません。勤務時間として賃金が支払われるか。
無給=外出等とみなされ、その受診時間は通常の賃金から控除され無給なのか。
勿論、従業員は、受診する義務がありますが、従業員の受診拒否に対する法律上の罰則は設けられていません。
昭和47年9月18日基発第602号
つまり、「有給が望ましい」という内容は、義務ではないことです。つまり、無給だからと言って違法ではないと解釈されます。
ここで、誤解されていけないことは、一般健康診断の受診費用は会社が負担する義務があるということです。
2021.01.10
傷病手当金のポイント
東京都渋谷区のアリスト社労士行政書士事務所
代表の社会保険労務士・行政書士 郡山博之です。
本日は、クライアント様よりご質問の多い、傷病手当金についてご案内させていただきます。
傷病手当金は、私的の疾病やけがで会社へ出社・勤務できなくなった場合に健康保険から支給されます。
出社途上や勤務中は労働者災害補償保険が対象となります。
ポイント
1.連続する3日間経過後(待期期間)の4日以降に仕事に就けなかった場合に対象となります。
※この待機には、会社の公休日(土日祝日や定休日)有給休暇も含まれます。給与の支払いがあったか否かは関係ありません。
2.有給休暇等で休業した場合は、有給休暇期間中は対象となりません。何故なら、有給休暇のため猶予の支払があるためです。無給であることが必要です。
※1 給与の支払いがあっても、その給与が傷病手当金より少ない場合は、給与と傷病手当金の差額が支給されます。
※2 会社を退職後の任意継続被保険者である期間中に発生した病気やけがは対象となりません。
3.支給される期間は1年6か月です。誤解されやすいのは、この期間は、復職された期間がある場合でも、その復職期間も含まれます。
4.支給される傷病手当金の額は、労働保険や雇用保険ところなり、健康保険特有の標準報酬月額が基準となります。初めて支給される日より以前の継続した12か月間の各月の標準報酬月額の平均額÷30日×3分の2が1日当たりの金額です。
※加入期間が1年満たない場合
➀支給開始日の属する月以前の継続した各月の標準報酬月額の平均値
②標準報酬月額30万円
➀または②低い額
5.支給開始日以前に現職と前職をあわせて12か月の標準報酬がある場合は、現職と前職の標準報酬月額を合算して平均額が計算されます。
➀前職、現職とも協会けんぽの場合は、前職の在籍期間や会社名等を別紙に記載します。
②前職が独自の組合健保の場合は、その組合健保へ加入証明書を交付を依頼します。
6.退職後の継続給付について
退職日の前日までに現職のみまたは、現職、前職通算して1年以上の健康保険加入期間があり、退職日の前日までに、傷病手当金を受けているか、受けられる状態であれば、退職後も傷病手当金を受けることが出来ます。ただし、退職後、仕事に就くことが出来る状態なれば、その後は傷病手当金を受給することは出来ません。仕事に就くことが出来る状態の判断は、医師の診断書によります。
以上、ご参考にしていただければ幸いです。
詳しくは、協会けんぽや、組合健保へお問い合わせください。
ここまで、当事務所のブログを読んでいただきありがとうございました。
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