アリスト社労士事務所(港区・渋谷区)のブログ
2020年12月
2020.12.27
新卒者の採用内定取消時の注意点
東京・渋谷区のアリスト社労士行政書士事務所
代表の社会保険労務士・行政書士 郡山博之です。
新型コロナウイルス感染症の拡大により、新規学卒者で内定を出していたにも関わらず、採用内定取消を行わざるを得ない企業がニュースやマスコミでとりざたされています。
本日は、新規学卒者について、内定取消を行う場合の注意点をご案内させていただきます。
そもそも採用内定とは
採用内定とは、会社が内定者に対して採用する通知を行い、それに対して内定者が内定受理書や誓約書等を提出した時点で、労働契約が成立します。
ただし、新規学卒者については一般的に、学校を卒業するという条件がついていますので、最高裁判所の判例では、採用内定について、「始期付解約権留保付労働契約」の成立とされています。
このように採用内定によって労働契約が成立しますので、採用内定取消は労働契約の解約となり、解雇にあたり、労働契約法規程の解雇権の濫用でないかが問題となります。
そのため会社は、合理的と認められる正当な事由がなければ採用内定取消を行うことはできないとされています。
具体的な事由
〇条件付き労働解約の場合
学校を卒業できなかった場合や、入社の際に必要と定められた免許・資格が取得できなかった場合
〇採用内定取消事由をあらかじめ定め、その定めた事由が発生
健康を著しく害した場合や、履歴書や誓約書などに虚偽の記載がありその内容や程度が採否判断にとって重大なものである場合
〇不適格事由の発生
犯罪行為による逮捕、起訴等
お分かりの通りで、通常の常識の範囲内での事由です。つまり、新型コロナウイルス感染症の拡大で業務量や売上が大幅に減少しているからといって、簡単に内定取消が認められるわけではありません。
万が一、採用取り消す場合の手続き
採用内定取消を行う場合の手続は、下記の通りです。
1.解雇予告等の解雇手続きを適正に行う必要があり、また、内定者が採用内定取消の理由について証明書を請求してきた場合、速やかに証明書を交付しなければなりません。
2.職業安定法に基づき、所定様式「新規学校卒業者の採用内定取消通知書(様式19)」により、ハローワークおよび大学・高校等の長に通知が必要です。
万が一、内定取消が事業活動縮小を余儀なくされているとは明確に認められない場合、求職活動をする学生の適切な職業選択に役立つよう、厚生労働大臣が企業名を公表します。
以上、ご参考にしていただければ幸いです。
ここまで、当事務所のブログを読んでいただきありがとうございました。
2020.12.13
フリーランスが加入するべき公的保険制度 と経営者の質問事例
東京・渋谷区のアリスト社労士行政書士事務所
代表の社会保険労務士・行政書士 郡山博之です。
最近、マスコミ等で、フリーランスの方が増えてきていると話題になっています。
フリーランスとは、業務委託で働く方や、自営業の方を指します。
本日は、フリーランスの方の公的保険制度をご案内させていただきます。
会社に勤務しているときは、健康保険、雇用保険、厚生年金、労働保険等の公的保険制度、また、住民税や所得税等の税金に関する手続きはすべて会社が代行するため、ほぼ会社任せで問題ありませんでしたが、フリーランスになれば、当然ですが全てご自身で手続きをされる必要があります。
1 国民健康保険健康保険
国民健康健康保険は健康保険制度の一種で、被保険者が病気やけが、出産などで医療機関にかかったときに費用の70%を補填してくれる制度です。
一般的に、国民健康保険は、前年度の所得に応じて保険料が変わります。
そのため、所得が高い人は支払う料も高額になるケースがあります。
2 国民年金
会社に勤務している場合、厚生年金に加入しますが、フルーランスになりますと国民年金となり、ご自身で加入手続きや納付をしなくてはいけません。
3 労働保険
労災保険と雇用保険を総称して労働保険と言います。
フリーランスの場合は、この労働保険という制度が、一部の業界を除きご自身で加入することが出来ません。
当事務所のクライアントさんからの質問事例
「従業員が社会保険に加入すると手取りが減ってこまる。」と言われるが、外注でも可能なの?と聞かれました。
その従業員さんは、前職では外交員委託契約で働いていたようです。
いくら、外交員委託契約で働いていても、会社側の指揮命令下で勤務する場合は、契約書の内容に係わらず、労働者として取り扱われます。
つまり、前職は、社会保険逃れをされていたのでしょう。
つまり、前職は、社会保険逃れをされていたのでしょう。
社会保険制度は、給与から保険料が控除されるため、手取りが低くくなると思われがちですが、実際は、国民年金や国民健康保険にご自身で加入し納付しなくてはならず、所得によりますが、大きな差異が生じない場合もあります。
外交員委託契約書上は、所得税控除後の額面支給のため、手取り額は多く感じられますが、後からご自身で保険料を納付する義務があります。
そもそも、会社側は、会社負担分があり、従業員は、将来の年金も多くもらえます。
そもそも、会社側は、会社負担分があり、従業員は、将来の年金も多くもらえます。
万が一、従業員に、正社員でなく、外注が良いと言われた場合は、このように説明されたらいかがでしょうか?
以上、ご参考にしていただければ幸いです。
ここまで、当事務所のブログを読んでいただきありがとうございます。
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