アリスト社労士行政書士事務所(港区・渋谷区)のブログ
2020.11.30
同月取喪の場合の取り扱いについて
東京・渋谷区のアリスト社労士行政書士事務所
代表の社会保険労務士・行政書士 郡山博之です。
本日は、「同月得喪」についてご案内させていただきます。
取っつきにくい用語ですね。
これは、従業員が同月に入社して、同月に退社した場合をいいます。
例えば、11月1日に入社して、11月20日に退社した場合です。
平成27年10月1日以降、厚生年金の被保険者資格を取得した月に、その資格をその月に退職で喪失した場合は、厚生年金保険料の納付は不要となり、国民年金保険料を納付す流れとなります。
もともと、年金保険制度は、日割の根拠はなく、あくまでも月割りだからなんです。
そこは、健康保険料と混同されるケースが多いようです。
例
11月1日 入社で厚生年金加入 11月分の厚生年金保険料を12月に納付します。
11月20日 退職 11月21日に厚生年金保険資格を喪失します。
11月21日 国民年金へ加入となります。
つまり、健康保険料は、1か月分発生しますが、厚生年金保険料は発生しません。
給与計算が、当月締めの当月払いの場合は、翌月は、マイナスの給与とマイナスの健康保険料のみ発生します。
給与計算が、当月締め翌月払いの場合は、翌月は、健康保険料のみの控除となります。
万が一、厚生年金保険料を控除し、手続きの前後が発生した場合は、その事業者宛に年金事務所より、厚生年金保険料返還のお知らせが送付されますので、退職された従業員に対して控除した厚生年金保険料の返還が必要です。
ご注意お願いします。
以上、ご参考にしていただければ幸いです。
ここまで、当事務所のブログを読んでいただきありがとうございました。