アリスト社労士行政書士事務所(港区・渋谷区)のブログ
2020.11.23
解雇・雇止めの違い
東京・渋谷区のアリスト社労士行税書士事務所
代表の社会保険労務士・行政書士 郡山博之です。
コロナ不況の中で、ニュースや新聞記事で、解雇や雇止めの話題が非常に多いです。
この解雇と雇止めは混同される方も多いと存じますが、解雇と雇止めは全く異なります。
解雇
会社が一方的に労働契約を解消することをいいます。客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない解雇は、権利の濫用として無効となります。また、有期労働契約は、やむを得ない事由がなければ契約期間中に解雇することができないとされており、期間の定めのない正社員、無期労働契約を締結している従業員場合の解雇よりも、解雇の有効性は厳格に判断されます。
雇止め
雇止めとは有期労働契約で、契約を更新せず、労働契約を終了することをいいます。有期労働契約であっても、無期労働契約と実質的に異ならない状態の場合や、反復更新されている場合、契約締結時の経緯等から雇用継続への合理的期待が認められる場合には、雇止めが認められないケースがあります。
有期労働契約の更新時のトラブルを防止するには、労働契約の締結時に書面で更新の有無や更新する場合の基準を明確に示し同意する必要があります。また、更新する場合の基準としては、契約期間満了時の業務量、労働者の勤務成績、態度、会社の業績等のように、その判断の基準を具体的に示すことも大切です。今一度、雇用契約を見直すことも大切かと存じます。
以上、ご参考にしていただければ幸いです。
ここまで、当事務所のブログを読んでいただきありがとうございました。