アリスト社労士行政書士事務所(港区・渋谷区)のブログ
2020.11.15
障害者の法定雇用率が引き上げになります。
東京・渋谷のアリスト社労士行政書士事務所
代表の社会保険労務士・行政書士 郡山博之です。
今週は、法改正情報をご案内します。
令和3年3月1日より、障害者法定雇用率が引き上げになります。
民間企業では、令和3年3月1日から0.1%引き上げとなり、2.3%となります。
今回の法定雇用率の変更に伴い、障害者を雇用しなければならない事業主の範囲が従業員43.5人以上に広がるので、従業員数が43.5人以上45.5人未満の事業主の皆様は特にご注意ください。
そもそも障害者雇用率制度とは?
一定数以上の労働者を雇用している企業や地方公共団体を対象に、常用労働者のうち障害者をどのくらいの割合で雇う必要があるかを定めた基準のことです。障害者の職業の安定を図った「障害者雇用促進法」により、企業には法定雇用率の達成が義務付けられています。
企業が雇用すべき障害のある人の人数の計算方法は?
自社の法定雇用障害者数(障害者の雇用義務数)=(常用労働者数+短時間労働者数×0.5)×障害者雇用率(2.3%)
※常用労働者とは、1週間の労働時間が30時間以上の方、短時間労働者とは、1週間の労働時間が20時間以上30時間未満の方を言います。つまり、1週間の労働時間が短いアルバイトやパートの方などはカウントしません。
(計算例)
1日8時間労働の正社員が50人、1週間に20時間から30時間勤務のアリバイと・パート従業員が50人いる企業の場合
計算方法:50人+(50人×0.5)×2.3%=1.72
この場合は1名となります。(小数点以下の端数は切り捨て)
以上、ご参考にしていただければ幸いです。
ここまで、当事務所のブログを読んでいいただきありがとうございます。