アリスト社労士事務所(港区・渋谷区)のブログ

2020年10月

2020.10.25

年末調整の時期に近づきました。特定扶養には注意が必要です!

東京・渋谷区のアリスト社労士行政書士事務所
代表の社会保険労務士・行政書士 郡山博之です。

本日は、先月私に起こった出来事を書きます。
この出来事は、そろそろ会社員の方は年末調整の時期ですので、気を付けていただければ幸いです。
勿論、私のような自営業の確定申告の方も同様です。

先月、住まいの市区町村より、住民税の追徴課税の案内がきました。
私は、身に覚えがないので、何だろう?と不安に思い開封しました。

なんと、大学生の長男が、特定扶養控除を外れたための追徴課税でした。
確定申告の際に、長男にアルバイト収入が、103万円超えていないか確認し、特定扶養控除で申告した次第です。
会社員の方は、年末調整時にその申告を行うことになります。
特定扶養控除は、特定扶養親族(19歳以上23歳未満)がいる場合に適用される所得控除なのです。

長男より2019年度の給与明細書をもらい、1月から12月までのアルバイト給与明細書を合計してみると1,033,700円でした。
なんと、3,700円超えていたのです。1円でも超えると、当然ですが、特定扶養控除は受けれません。

住民税の件は、理解しましたが、勿論、住民税だけで済むはずがありません。念のため、税務署へ相談したら、修正申告してくださいとのこと。後から職権で決定されると延滞税がもっと加算されるとのことで、あわてて修正申告をし、住民税、所得税とも追徴課税となってしまいました。

愕然としてしまい、かなり落ち込みました。親の監督が甘かったの一言です。

今年は、長男のアルバイト給与明細書をexcelで管理し、後、どれくらいアルバイトが出来るか、時給でシュミレーションを始めました。

facebookにその旨を書いたら、私の同級生も同じタイミングで発覚し、住民税の給与控除が増額になったとのことです。

ここで、感じたことは、特定扶養控除をする場合、子供の給与明細等を確認したうえで行わないととんでもない事態になるということです。
また、アルバイト先に依頼したいことは、大学生のアルバイトのため、年間給与が103万円未満になるように、シフトを配慮していただきたいということです。
アルバイト先の都合も分かりますが、親の年末調整や確定申告の税額に影響が出てきますので、注意していただきたいです。

事業主の方、実際に大学生のアルバイトの雇用西の方、会社員の方もご参考にしていただければ幸いです。

ここまで当事務所のブログを読んでいただきありがとうございました。

2020.10.18

同一労働同一賃金に関する最高裁判所の判決

 東京・渋谷区のアリスト社労士行政書士事務所
代表の社会保険労務士・行政書士 郡山博之です。

本年4月より、同一賃金・同一同道制度が導入された以降、初の最高裁判所判決ということで注目された判決が先週2つ出ました。
同一賃金・同一労働とは、企業内で正規雇用労働者と非正規雇用労働者の間の不合理な待遇差解消を目指すものです。
※中小企業は来年度から実施されます。

1.アルバイト職員が、ボーナスが支給されないのは不合理な格差だと訴訟

大阪高等裁判所では6割支給すべきだと判断されたのに対し、最高裁判所では、賞与がない労働条件について「不合理な格差に当たらない」と判断されました。

 

2.元契約社員が、退職金が支給されないのは不合理な格差だと訴訟

東京高等裁判所では正社員の4分の1は支給すべきと判断したのに対し、最高裁判所では、退職金がない労働条件について「不合理な格差に当たらない」と判断されました。

3.契約社員が、手当や休暇の待遇が格差があるのは不当だと訴訟

契約社員が東京高等裁判所、大阪高等裁判所、福岡高等裁判所で訴訟し、最高裁判所では、手当や休暇のうち、以下の手当や休暇は、違法として判断されました。
〇扶養手当
〇年末年始の勤務手当
〇お盆と年末年始の休暇
〇病気休暇
〇祝日の賃金

上記の内容により、今回の年末年始手当や夏季冬季休暇などの個別の手当や休暇の付与について、正社員は長期雇用を前提としているから、契約社員は長期雇用を前提としていないからという趣旨で手当の支給に差をつけることは不合理となり得るということを示した判決となります。今後は、各手当や休暇の目的洗い直し、是正・適用・運用が必要と考えます。

以上、ご参考にしていただければ幸いです。

ここまで当事務所のブログを読んでいただきありがとうございます。

2020.10.11

マイナンバー通知開度の廃止と今後始まるマイナンバーカードについて

 東京・渋谷区のアリスト社労士行政書士事務所
代表の社会保険労務士・行政書士 郡山博之です。

新型コロナウイルス感染症の緊急経済対策の一つである特別定額給付金では、事前にマイナンバーが普及していればスムースに運用ができたのではないかという話題がニュースで取り上げられていました。
現行、企業の人事担当者は、従業員にマイナンバーの確認を求める時は、通知カードか住民票記載事項証明証を提出してもらう場合が多いです。
先月より、マイナポイントが始まったということで、マイナンバーカードのテレビコマーシャルをよく見かけるようになりました。
社会保険や税の手続きの際、個人番号(マイナンバー)を記載しますが、マイナンバーを確認するものの一つであった通知カードが、今年5月25日に廃止されたのです。
今後、マイナンバーカードで確認する方法、既に発行されている通知カードで通知カードに記載された氏名、住所等が住民票に記載されている事項と一致している場合、引き続き通知カードをマイナンバーの証明書類として使うことができます。
もし、変更があるときは、マイナンバーカードまたはマイナンバーが記載された住民票の写し、住民票記載事項証明書でマイナンバーを確認する必要があります。
ただし、実務上、年金事務所等は、マイナンバーを資格取得の際記載すれば、厚生年金、協会けんぽの手続きでは、住基ネットで確認の上、標準報酬決定通知書、健康保険証を発行してくれます。
また、マイナンバーは個人に付与された番号であり、住所を変更しても変わるもではないためです。
通知カードの廃止に伴い、人事担当者の手間を省くには、入社社員より、マイナンバー入りの住民票記載事項証明書の提出を求め、確認されることではないかと思います。
余談ですが、通知カードが廃止されましたが、お子様が生まれたときなどは、個人番号通知書が届くことになっています。個人番号通知書にはマイナンバー、氏名、生年月日等が記載されており、マイナンバー交付申請用のQRコードも添えられています。
☆2021年3月からはマイナンバーカードが健康保険証として利用できる予定であり、ある程度の普及が予想されます。ただし、健康保険証が廃止されるわけではありません。マイナンバーカードの場合のメリットは、医療機関・薬局の窓口で「顔認証付きカードリーダー」でマイナバーカードを読み取り、患者の本人確認等が容易になることです。今後は、現状の健康保険証での被保険者資格の確認と並行して使われることになると思います。
健康保険証の件については、従業員より問い合わせがあるかもしれませんので、早めに仕組をご確認いただくことをお勧めします。
ここまで、当事務所のブログを読んでいただきありがとうございました。

2020.10.11

マイナンバー通知開度の廃止と今後始まるマイナンバーカードについて

 東京・渋谷区のアリスト社労士行政書士事務所
代表の社会保険労務士・行政書士 郡山博之です。

新型コロナウイルス感染症の緊急経済対策の一つである特別定額給付金では、事前にマイナンバーが普及していればスムースに運用ができたのではないかという話題がニュースで取り上げられていました。
現行、企業の人事担当者は、従業員にマイナンバーの確認を求める時は、通知カードか住民票記載事項証明証を提出してもらう場合が多いです。
先月より、マイナポイントが始まったということで、マイナンバーカードのテレビコマーシャルをよく見かけるようになりました。
社会保険や税の手続きの際、個人番号(マイナンバー)を記載しますが、マイナンバーを確認するものの一つであった通知カードが、今年5月25日に廃止されたのです。
今後、マイナンバーカードで確認する方法、既に発行されている通知カードで通知カードに記載された氏名、住所等が住民票に記載されている事項と一致している場合、引き続き通知カードをマイナンバーの証明書類として使うことができます。
もし、変更があるときは、マイナンバーカードまたはマイナンバーが記載された住民票の写し、住民票記載事項証明書でマイナンバーを確認する必要があります。
ただし、実務上、年金事務所等は、マイナンバーを資格取得の際記載すれば、厚生年金、協会けんぽの手続きでは、住基ネットで確認の上、標準報酬決定通知書、健康保険証を発行してくれます。
また、マイナンバーは個人に付与された番号であり、住所を変更しても変わるもではないためです。
通知カードの廃止に伴い、人事担当者の手間を省くには、入社社員より、マイナンバー入りの住民票記載事項証明書の提出を求め、確認されることではないかと思います。
余談ですが、通知カードが廃止されましたが、お子様が生まれたときなどは、個人番号通知書が届くことになっています。個人番号通知書にはマイナンバー、氏名、生年月日等が記載されており、マイナンバー交付申請用のQRコードも添えられています。
☆2021年3月からはマイナンバーカードが健康保険証として利用できる予定であり、ある程度の普及が予想されます。ただし、健康保険証が廃止されるわけではありません。マイナンバーカードの場合のメリットは、医療機関・薬局の窓口で「顔認証付きカードリーダー」でマイナバーカードを読み取り、患者の本人確認等が容易になることです。今後は、現状の健康保険証での被保険者資格の確認と並行して使われることになると思います。
健康保険証の件については、従業員より問い合わせがあるかもしれませんので、早めに仕組をご確認いただくことをお勧めします。
ここまで、当事務所のブログを読んでいただきありがとうございました。

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