アリスト社労士事務所(港区・渋谷区)のブログ
2020年10月
2020.10.25
年末調整の時期に近づきました。特定扶養には注意が必要です!
東京・渋谷区のアリスト社労士行政書士事務所
代表の社会保険労務士・行政書士 郡山博之です。
本日は、先月私に起こった出来事を書きます。
この出来事は、そろそろ会社員の方は年末調整の時期ですので、気を付けていただければ幸いです。
勿論、私のような自営業の確定申告の方も同様です。
先月、住まいの市区町村より、住民税の追徴課税の案内がきました。
私は、身に覚えがないので、何だろう?と不安に思い開封しました。
なんと、大学生の長男が、特定扶養控除を外れたための追徴課税でした。
確定申告の際に、長男にアルバイト収入が、103万円超えていないか確認し、特定扶養控除で申告した次第です。
会社員の方は、年末調整時にその申告を行うことになります。
特定扶養控除は、特定扶養親族(19歳以上23歳未満)がいる場合に適用される所得控除なのです。
長男より2019年度の給与明細書をもらい、1月から12月までのアルバイト給与明細書を合計してみると1,033,700円でした。
なんと、3,700円超えていたのです。1円でも超えると、当然ですが、特定扶養控除は受けれません。
住民税の件は、理解しましたが、勿論、住民税だけで済むはずがありません。念のため、税務署へ相談したら、修正申告してくださいとのこと。後から職権で決定されると延滞税がもっと加算されるとのことで、あわてて修正申告をし、住民税、所得税とも追徴課税となってしまいました。
愕然としてしまい、かなり落ち込みました。親の監督が甘かったの一言です。
今年は、長男のアルバイト給与明細書をexcelで管理し、後、どれくらいアルバイトが出来るか、時給でシュミレーションを始めました。
facebookにその旨を書いたら、私の同級生も同じタイミングで発覚し、住民税の給与控除が増額になったとのことです。
ここで、感じたことは、特定扶養控除をする場合、子供の給与明細等を確認したうえで行わないととんでもない事態になるということです。
また、アルバイト先に依頼したいことは、大学生のアルバイトのため、年間給与が103万円未満になるように、シフトを配慮していただきたいということです。
アルバイト先の都合も分かりますが、親の年末調整や確定申告の税額に影響が出てきますので、注意していただきたいです。
事業主の方、実際に大学生のアルバイトの雇用西の方、会社員の方もご参考にしていただければ幸いです。
ここまで当事務所のブログを読んでいただきありがとうございました。
2020.10.18
同一労働同一賃金に関する最高裁判所の判決
東京・渋谷区のアリスト社労士行政書士事務所
代表の社会保険労務士・行政書士 郡山博之です。
本年4月より、同一賃金・同一同道制度が導入された以降、初の最高裁判所判決ということで注目された判決が先週2つ出ました。
同一賃金・同一労働とは、企業内で正規雇用労働者と非正規雇用労働者の間の不合理な待遇差解消を目指すものです。
※中小企業は来年度から実施されます。
1.アルバイト職員が、ボーナスが支給されないのは不合理な格差だと訴訟
大阪高等裁判所では6割支給すべきだと判断されたのに対し、最高裁判所では、賞与がない労働条件について「不合理な格差に当たらない」と判断されました。
2.元契約社員が、退職金が支給されないのは不合理な格差だと訴訟
東京高等裁判所では正社員の4分の1は支給すべきと判断したのに対し、最高裁判所では、退職金がない労働条件について「不合理な格差に当たらない」と判断されました。
3.契約社員が、手当や休暇の待遇が格差があるのは不当だと訴訟
契約社員が東京高等裁判所、大阪高等裁判所、福岡高等裁判所で訴訟し、最高裁判所では、手当や休暇のうち、以下の手当や休暇は、違法として判断されました。
〇扶養手当
〇年末年始の勤務手当
〇お盆と年末年始の休暇
〇病気休暇
〇祝日の賃金
上記の内容により、今回の年末年始手当や夏季冬季休暇などの個別の手当や休暇の付与について、正社員は長期雇用を前提としているから、契約社員は長期雇用を前提としていないからという趣旨で手当の支給に差をつけることは不合理となり得るということを示した判決となります。今後は、各手当や休暇の目的洗い直し、是正・適用・運用が必要と考えます。
以上、ご参考にしていただければ幸いです。
ここまで当事務所のブログを読んでいただきありがとうございます。
2020.10.11
マイナンバー通知開度の廃止と今後始まるマイナンバーカードについて
東京・渋谷区のアリスト社労士行政書士事務所
代表の社会保険労務士・行政書士 郡山博之です。
また、マイナンバーは個人に付与された番号であり、住所を変更しても変わるもではないためです。
2020.10.11
マイナンバー通知開度の廃止と今後始まるマイナンバーカードについて
東京・渋谷区のアリスト社労士行政書士事務所
代表の社会保険労務士・行政書士 郡山博之です。
また、マイナンバーは個人に付与された番号であり、住所を変更しても変わるもではないためです。
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