アリスト社労士事務所(港区・渋谷区)のブログ
2020.08.16
令和2年度の最低賃金の動向
東京・渋谷区のアリスト社労士行政書士事務所
代表の社会保険労務士・行政書士 郡山博之です。
最低賃金制度とは、最低賃金法に基づき国が賃金の最低限度を定め、使用者は、 その最低賃金額以上の賃金を支払わなければならないとする制度です。 最低賃金の種類は、
〇地域別最低賃金
〇特定最低賃金
の2種類があります。この最低賃金は、毎年10月に改正されます。
東京労働局長は本年の最低賃金(地域別最低賃金)の改正について、7月10日に東京地方最低賃金審議会に対し諮問を行いました。
同審議会は審議の結果、中央最低賃金審議会の公益見解等【和2年度地域別最低賃金額については、新型コロナウイルス感染症拡大による現下の経済・雇用への影響等を踏まえ、引上げ額の目安を示すことは困難であり、現行水準を維持することが適当と示しています。】を総合的に検討した結果、東京都の最低賃金時間額については現行どおり(1,013円)とすることが適当である旨を8月5日に答申しました。
東京労働局はこの答申を踏まえ、東京都の最低賃金の改正に係る手続を進めるとしており、令和2年度は現行どおり(1,013円)となる見込みです
東京都については上記のとおりとなりますが、毎年8月中旬から下旬に、全国の答申状況が厚生労働省より公表されています。その他の道府県の答申結果もまもなく公表されます。
ご参考にしていただければ幸いです。
ここまで、当事務所のブログを読んでいただきありがとうございました。