アリスト社労士事務所(港区・渋谷区)のブログ
2020年08月
2020.08.30
令和2年の最低賃金の動向②
東京・渋谷区のアリスト社労士行政書士事務所
代表の社会保険労務士・行政書士 郡山博之です。
前回ご案内させていただきました、最低賃金の動向をご案内させていただきます。
据え置きを決めたのは、東京(1,013円)、静岡(885円)、京都(909円)等、ごく一部にとどまるようです。(2020年8月7日時点)
2020.08.23
お客様からのご相談事例(2020年8月)
東京・渋谷区のアリスト社労士行政書士事務所
2020.08.23
雇用保険の基本手当日額等の変更のご案内
東京・渋谷区のアリスト社労士行政書士事務所
代表の社会保険労務士・行政書士 郡山博之です。
8月1日より、雇用保険の「基本手当日額」が変更されました。
「基本手当日額」は、離職前の賃金をもとに算出した1日当たりの支給額をいいます。
毎年、8月1日に見直しが行われますが、今回の変更は、平成30年度の平均給与額が平成29年度と比べて約0.89%上昇したことに伴うものとのことです。
平均給与額ですが、「毎月勤労統計調査」による毎月決まって支給する給与の平均額が用いられています。
具体的な変更内容は以下のとおりです。
1.基本手当の日額の算定基礎となる賃金日額の範囲等の引上げ
(1)最高額
受給資格に係る離職の日における年齢 | 現行 | 変更後 |
---|---|---|
60歳以上65歳未満 | 7,087円 | 7,150円 |
45歳以上60歳未満 | 8,260円 | 8,335円 |
30歳以上45歳未満 | 7,505円 | 7,570円 |
30歳未満 | 6,755円 | 6,815円 |
(2)最低額
現行 | 変更後 |
1,984円 | 2,000円 |
2.失業期間中に自己の労働による収入がある場合の基本手当の減額の算定に係る控除額の引上げ
現行 | 変更後 |
1,295円 | 1,306円 |
3.高年齢雇用継続給付の算定に係る支給限度額の引上げ
現行 | 変更後 |
360,169円 | 363,359円 |
以上、ご参考にしていただければ幸いです。
ここまで、当事務所のブログを読んでいただきありがとうございました。
2020.08.16
令和2年度の最低賃金の動向
東京・渋谷区のアリスト社労士行政書士事務所
代表の社会保険労務士・行政書士 郡山博之です。
最低賃金制度とは、最低賃金法に基づき国が賃金の最低限度を定め、使用者は、 その最低賃金額以上の賃金を支払わなければならないとする制度です。 最低賃金の種類は、
〇地域別最低賃金
〇特定最低賃金
の2種類があります。この最低賃金は、毎年10月に改正されます。
2020.08.09
労災保険給付の変更のご案内(令和2年9月施行)
東京・渋谷区のアリスト社労士行政書士事務所
代表の社会保険労務士・行政書士 郡山博之です。
これまで、就業規則で副業禁止の会社が圧倒的に多かったですが、最近は、副業を認める会社も増えてきています。
本年9月に、労働者災害補償保険法の改正で、複数の会社等で勤務されている方の保険給付が変更となります。
これまでは、休業したり、お亡くなりになった場合、障害が残ってしまった場合は、事故が起きた勤務先の賃金を基礎にして労災保険給付が決定されていましたが、改正後は、全ての勤務先の賃金額を合算した額を基礎に給付等が決定されます。
また、仕事での負荷(労働時間やストレス等)を総合的に評価することになりました。
これまでは、それぞれの勤務先ごとに負荷(労働時間やストレス等)を個別に評価して労災認定できるかどうかが判断されていました。今後は、それぞれの勤務先ごとに負荷(労働時間やストレス等)を個別に評価して労災認定できない場合は、すべての勤務先の負荷(労働時間やストレス等)を総合的に評価して労災認定できるかどうかを判断されることになります。対象疾病は、脳・心臓疾患や精神障害などです。
実務上のことは、これから情報が入り次第、ご案内させていただきます。
ご参考にしていただければ幸いです。
【参考URL】
www.mhlw.go.jp/content/000645682.pdf
ここまで、当事務所のブログを読んでいただきありがとうございました。
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