アリスト社労士事務所(港区・渋谷区)のブログ

2020年08月

2020.08.30

令和2年の最低賃金の動向②

東京・渋谷区のアリスト社労士行政書士事務所
代表の社会保険労務士・行政書士 郡山博之です。

前回ご案内させていただきました、最低賃金の動向をご案内させていただきます。

新型コロナウイルスの影響により、引き上げは困難と予想されていた地域別最低賃金ですが、地方最低賃金審議会において、地域の経済・雇用の実態を見極め、地域間格差の縮小を求める意見も勘案しつつ、適切な審議が行い都道府県単位で決定していく形となりました。
 
そのため予定では2020年度も1~3円の増額改定とする都道府県がほとんどの模様となっています。
据え置きを決めたのは、東京(1,013円)、静岡(885円)、京都(909円)等、ごく一部にとどまるようです。(2020年8月7日時点)
 
東京都は既に最低賃金の据え置きを公表していますが、隣の神奈川県では1,011円から「1円」引き上げの、「1,012円」への増額改定を決めました。
正式には今後、各都道府県労働局長が地域別最低賃金額を決定することとなります。
以上、ご参考にしていただければ幸いです。
ここまで当事務所のブログを読んでいただきありがとうございます。

2020.08.23

お客様からのご相談事例(2020年8月)

 東京・渋谷区のアリスト社労士行政書士事務所

代表の社会保険労務士・行政書士 郡山博之です。
顧問先ではないですが、、建設業許可関連のの行政書士業務のお客様からのご相談がありました。
例年だと、7月から8月は繁忙で休みをとれないくらい忙しいとのことです。
しかし、今年は急に、仕事がなくなったとのことです。
そこで、ご相談を受けました。
最近、「コンサル会社から助成金で儲かります。国からの無償の資金ですと。是非、ご利用ください。」と
これって、どうなんですか?
また、お客様の知っている複数の会社で、「もらえるものはもらってしまえ助成金という、適正ではない助成金受給申請をされているけーすがあすけど大丈夫なの?」
私は、はっきりと、
「勤怠管理や、現社員の採用状況で、助成金申請のためこれまで運営されましたか?」
「もし、万が一運営されていなくて、助成金申請しようとして、貴社としての数年後のリスクは担保できますか?」
と申し上げました。
勿論、そのお客様も当事務所も顧客からの売り上げで経営が成り立っています。
しかし、無理して手元資金が欲しいからと言って、助成金の支給申請・受給したり、実態と異なる書類を作成することは断固止めていただきたいです。
もし、数年後、監査・調査があった場合は、その助成金の返金等を求められ、会社名も公表され社会的な信用を失う旨お話ししました。
「当事務所も、お客様も、本業の売り上げの他に追加の収入があれば有難いですが、無理して、助成金に手を出し、会社・事業経営するくらいなら、お互い事業存続、事業種類、事業規模を見直し、かつ現在の内部留保等勘案し、再構築を図った方がよろしのでは?」
とも申し上げました。
お客様は
「郡山先生の意見に同感・強調します。無理は禁物ですね」
ということで、9月、10月迄売り上げを見て慎重に助成金申請も検討されるとのことです。勿論、10月以降に直接、ハローワークに相談に行かれるとのことです。
大切な、当事務所のお客様。目先だけで経営をしてもらいたくなく、アドバイスさせていただきました。
助成金は、入金があったとしても、非課税ではありません。これも大切なポイントです。
以上、ご参考にしていただければ幸いです。
ここまで、当事務所のブログを読んでいただきありがとうございました。

2020.08.23

雇用保険の基本手当日額等の変更のご案内

東京・渋谷区のアリスト社労士行政書士事務所
代表の社会保険労務士・行政書士 郡山博之です。

8月1日より、雇用保険の「基本手当日額」が変更されました。
「基本手当日額」は、離職前の賃金をもとに算出した1日当たりの支給額をいいます。
毎年、8月1日に見直しが行われますが、今回の変更は、平成30年度の平均給与額が平成29年度と比べて約0.89%上昇したことに伴うものとのことです。
平均給与額ですが、「毎月勤労統計調査」による毎月決まって支給する給与の平均額が用いられています。

具体的な変更内容は以下のとおりです。

1.基本手当の日額の算定基礎となる賃金日額の範囲等の引上げ
(1)最高額

受給資格に係る離職の日における年齢 現行 変更後 
60歳以上65歳未満 7,087円 7,150円
45歳以上60歳未満 8,260円 8,335円
30歳以上45歳未満 7,505円 7,570円
30歳未満 6,755円 6,815円

(2)最低額

現行 変更後 
1,984円 2,000円

2.失業期間中に自己の労働による収入がある場合の基本手当の減額の算定に係る控除額の引上げ

現行 変更後 
1,295円 1,306円

3.高年齢雇用継続給付の算定に係る支給限度額の引上げ

現行 変更後 
360,169円 363,359円

以上、ご参考にしていただければ幸いです。

ここまで、当事務所のブログを読んでいただきありがとうございました。

2020.08.16

令和2年度の最低賃金の動向

 東京・渋谷区のアリスト社労士行政書士事務所
代表の社会保険労務士・行政書士 郡山博之です。

最低賃金制度とは、最低賃金法に基づき国が賃金の最低限度を定め、使用者は、 その最低賃金額以上の賃金を支払わなければならないとする制度です。 最低賃金の種類は、
〇地域別最低賃金
〇特定最低賃金
の2種類があります。この最低賃金は、毎年10月に改正されます。

東京労働局長は本年の最低賃金(地域別最低賃金)の改正について、7月10日に東京地方最低賃金審議会に対し諮問を行いました。
 同審議会は審議の結果、中央最低賃金審議会の公益見解等【和2年度地域別最低賃金額については、新型コロナウイルス感染症拡大による現下の経済・雇用への影響等を踏まえ、引上げ額の目安を示すことは困難であり、現行水準を維持することが適当と示しています。】を総合的に検討した結果、東京都の最低賃金時間額については現行どおり(1,013円)とすることが適当である旨を8月5日に答申しました。
東京労働局はこの答申を踏まえ、東京都の最低賃金の改正に係る手続を進めるとしており、令和2年度は現行どおり(1,013円)となる見込みです
東京都については上記のとおりとなりますが、毎年8月中旬から下旬に、全国の答申状況が厚生労働省より公表されています。その他の道府県の答申結果もまもなく公表されます。
ご参考にしていただければ幸いです。
ここまで、当事務所のブログを読んでいただきありがとうございました。

2020.08.09

労災保険給付の変更のご案内(令和2年9月施行)

 東京・渋谷区のアリスト社労士行政書士事務所
代表の社会保険労務士・行政書士 郡山博之です。

これまで、就業規則で副業禁止の会社が圧倒的に多かったですが、最近は、副業を認める会社も増えてきています。
本年9月に、労働者災害補償保険法の改正で、複数の会社等で勤務されている方の保険給付が変更となります。

これまでは、休業したり、お亡くなりになった場合、障害が残ってしまった場合は、事故が起きた勤務先の賃金を基礎にして労災保険給付が決定されていましたが、改正後は、全ての勤務先の賃金額を合算した額を基礎に給付等が決定されます。

また、仕事での負荷(労働時間やストレス等)を総合的に評価することになりました。

これまでは、それぞれの勤務先ごとに負荷(労働時間やストレス等)を個別に評価して労災認定できるかどうかが判断されていました。今後は、それぞれの勤務先ごとに負荷(労働時間やストレス等)を個別に評価して労災認定できない場合は、すべての勤務先の負荷(労働時間やストレス等)を総合的に評価して労災認定できるかどうかを判断されることになります。対象疾病は、脳・心臓疾患や精神障害などです。

実務上のことは、これから情報が入り次第、ご案内させていただきます。

ご参考にしていただければ幸いです。

【参考URL】

www.mhlw.go.jp/content/000645682.pdf

ここまで、当事務所のブログを読んでいただきありがとうございました。

お電話でのお問合せ、初回相談無料03-6300-4902

アーカイブ

Copyright (C) アリスト社労士事務所 All Rights Reserved.

渋谷区・港区・新宿区などの社会保険労務士(社労士) 就業規則・給与計算代行・労務相談は、アリスト社労士事務所にお任せください。給与計算の代行(Web明細書) 労働・社会保険手続きや人事相談・労務管理をはじめ、労基署調査対応や就業規則の作成・変更などのサービスをご提供しています。