アリスト社労士事務所(港区・渋谷区)のブログ

2020.07.12

定期健康診断の延期について【新型コロナウィルの影響】

 東京・渋谷区のアリスト社労士行政書士事務所
代表の社会保険労務士・行政書士の郡山博之です。

新型コロナウィルスが緊急事態宣言後、増えてきていますね。
ワクチンや特効薬が開発・販売されるまでは、withコロナの時代が続くのでしょうか?

先日、理容室へ行ってきましたが、そこの店主とも毎年暑気払い等で年に1度か2度飲み会をしていますが、今年は中止になりました。
また、私も店主も話題の中で、2月から外で飲んでいないことが共通の話題でした。
完全収束したらまた、行きましょうと!感染しないように身を守る行動が必要です。

本題に入りますが、今年の定期健康診断は新型コロナウィルスの影響で、会社側も従業員側も検診に行くこと、行かせることを躊躇されているケースも少なくないと思います。

しかし、会社の定期健康診断は、1年以内ごとに1回実施することが義務づけられています。いくら新型コロナウィルスのためと中止することは法令で認められていません。

厚生労働省の厚生労働省「新型コロナウイルスに関するQ&A(企業の方向け)」にて以下案内されています。

【健康診断の実施の延期は原則10月末まで】
新型コロナウイルス感染症の拡大により、健康診断実施機関においても三密を避ける必要があります。そのため、2020年6月末までに実施が必要な健康診断について、延期することは差し支えないとされています。ただし、2020年10月末までのできるだけ早期に実施することが求められるとしています。また、健康診断実施機関の予約が取れない等の事情から、やむをえず10月末までに実施が難しいときには、可能な限り早期に実施できるよう計画を立て、それに基づき実施することが求められています。
【対象となる健康診断】
 定期健康診断・特殊健康診断
ここまで、当事務所のブログを読んでいただきありがとうございました。

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