アリスト社労士事務所(港区・渋谷区)のブログ
2020年07月
2020.07.26
法違反な懲戒処分(減給・期間)にご注意ください!
東京・渋谷区のアリスト行政書士社労士事務所
代表の社会保険労務士・行政書士 郡山博之です。
減給の限度額
懲戒の期間
2020.07.19
年俸制導入の注意点
東京・渋谷区のアリスト社労士行政書士事務所
代表の社会保険労務士・行政書士 郡山博之です。
最近、当事務所のクライアント様の中に年俸制を挿入されている企業が増えてきていますが、年俸制について誤った解釈をされているケースが見受けれます。
一番多いのは、年俸制だから残業代の支払いは不要!!!??
です。これは誤った考え方であって、年俸制でも残業代は発生します。ただし、残業代が発生しないケースもあります。それは、管理・監督する地位にある者や、機密の事務を取り扱う者などについては、労働時間や休憩及び休日に関する規定が適用されないとしています。また、土地の耕作や植物の栽培など、林業を除く農林事業や、動物の飼育や水産動植物の養殖、その他畜産などの事業に従事する人にも、これらの規定が適用されません。
ただし、上記を除けば、残業代は年俸制であっても発生します。
2020.07.12
定期健康診断の延期について【新型コロナウィルの影響】
東京・渋谷区のアリスト社労士行政書士事務所
代表の社会保険労務士・行政書士の郡山博之です。
新型コロナウィルスが緊急事態宣言後、増えてきていますね。
ワクチンや特効薬が開発・販売されるまでは、withコロナの時代が続くのでしょうか?
先日、理容室へ行ってきましたが、そこの店主とも毎年暑気払い等で年に1度か2度飲み会をしていますが、今年は中止になりました。
また、私も店主も話題の中で、2月から外で飲んでいないことが共通の話題でした。
完全収束したらまた、行きましょうと!感染しないように身を守る行動が必要です。
本題に入りますが、今年の定期健康診断は新型コロナウィルスの影響で、会社側も従業員側も検診に行くこと、行かせることを躊躇されているケースも少なくないと思います。
しかし、会社の定期健康診断は、1年以内ごとに1回実施することが義務づけられています。いくら新型コロナウィルスのためと中止することは法令で認められていません。
厚生労働省の厚生労働省「新型コロナウイルスに関するQ&A(企業の方向け)」にて以下案内されています。
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