アリスト社労士事務所(港区・渋谷区)のブログ
2020.06.28
年金制度改正法成立のご案内
東京・渋谷区のアリスト社労士行政書士事務所
代表の社会保険労務士・行政書士 郡山博之です。
6月も残すは後2営業日です。
2020年も後6か月となりました。早いものです。
7月1日の算定基礎届電子申請に備え、今週は、給与計算が確定したお客様の算定基礎届及び7月月額変更のシステム登録がメイン業務でした。
数社を残し、7月1日付で、一斉に電子申請をする予定です。
本題ですが、年金制度改正法(年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律」が5月29日、第201回通常国会において成立しました。この改正は、人手不足の進行や健康寿命の延伸、高齢者や女性の就業促進といった今後の社会・経済の変化を年金制度に反映し、長期化する高齢期の経済基盤の充実を図ることを目的としています。
主な改正内容をご紹介させていただきます。
被用者保険の適用拡大(2022年10月~)
短時間労働者(週の労働時間が通常の労働者の3/4以上)を厚生年金保険、健康保険の被用者保険の適用対象とすべき事業所の企業規模要件が段階的に引き下げられます。ゲイン材破、500人超の企業が対象ですが、2022年10月から100人超の企業となり、2024年10月より50人超の企業が段階的に太陽となります。
在職中の年金受給の在り方の見直し(2022年4月施行)
1. 在職中の老齢厚生年金受給者65歳以上の方については、在職中であっても年金額の改定を毎年定時に行うようになります。現状、老齢厚生年金の受給権を取得した後に就労した場合は、資格喪失時(退職時・70歳到達時)に、受給権取得後の被保険者であった期間を加えて、老齢厚生年金の額を改定していますが、退職を待たずに早期に年金額に反映します。
2. 60歳から64歳に支給される特別支給の老齢厚生年金を対象とした在職老齢年金制度について、支給停止が開始される賃金と年金の合計額の基準を、現行の28万円から47万円に引き上げます。
2. 60歳から64歳に支給される特別支給の老齢厚生年金を対象とした在職老齢年金制度について、支給停止が開始される賃金と年金の合計額の基準を、現行の28万円から47万円に引き上げます。
受給開始時期の選択肢の拡大(2022年4月施行)
現在、60歳から70歳の間となっている年金の受給開始時期の選択肢を、60歳から75歳の間に拡大します。
以上、ご参考にしていただければ幸いです。
ここまで、当事務所のブログを読んでいただきありがとうございました。