アリスト社労士行政書士事務所(港区・渋谷区)のブログ
2020.06.14
雇用保険の氏名変更手続きの廃止
東京・渋谷区のアリスト社労士行政書士事務所
代表の社会保険労務士・行政書士 郡山博之です。
これまで、雇用保険加入の従業員が氏名を変更する場合は、氏名変更届が必要でした。
事務の簡素化ということです。
当事務所で利用している電子申請も5月31日をもって廃止されました。
今後、氏名変更の事由が発生した場合は、以下手続きと同時に氏名変更を届け出ることになります。
〇雇用保険被保険者資格喪失届
〇雇用保険被保険者転勤届
ただし、上記以外の手続きを行う場合は、氏名変更後の氏名で手続きが可能です。
しかし、手続きがなくなったとしても、人事システムやexcel等で、会社としては氏名変更日をしっかりとデーター化して把握する必要がありますので
注意が必要です。
当事務所のお客様より、手続きがなくなったので、当事務所へ伝えなくても大丈夫?
退職や、高年齢継続給付金、育児休業給付金を申請するときでも問題ない?
と聞かれますが、当事務所としましては、「氏名変更があった場合は、速やかに事務所へ連絡ください。」と申し上げています。
何故なら、年金事務所への氏名変更届については残っています。年金事務所の場合は、マイナンバーと紐づいているため、住所変更届が現在、扶養となっています。
ご参考にしていただければ幸いです。
ここまで、当事務所のブログを読んでいただきありがとうございます。