アリスト社労士事務所(港区・渋谷区)のブログ
2020年06月
2020.06.28
年金制度改正法成立のご案内
東京・渋谷区のアリスト社労士行政書士事務所
代表の社会保険労務士・行政書士 郡山博之です。
6月も残すは後2営業日です。
2020年も後6か月となりました。早いものです。
7月1日の算定基礎届電子申請に備え、今週は、給与計算が確定したお客様の算定基礎届及び7月月額変更のシステム登録がメイン業務でした。
数社を残し、7月1日付で、一斉に電子申請をする予定です。
本題ですが、年金制度改正法(年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律」が5月29日、第201回通常国会において成立しました。この改正は、人手不足の進行や健康寿命の延伸、高齢者や女性の就業促進といった今後の社会・経済の変化を年金制度に反映し、長期化する高齢期の経済基盤の充実を図ることを目的としています。
被用者保険の適用拡大(2022年10月~)
在職中の年金受給の在り方の見直し(2022年4月施行)
2. 60歳から64歳に支給される特別支給の老齢厚生年金を対象とした在職老齢年金制度について、支給停止が開始される賃金と年金の合計額の基準を、現行の28万円から47万円に引き上げます。
受給開始時期の選択肢の拡大(2022年4月施行)
2020.06.21
社会保険算定の時期が近づいています。
東京・渋谷区のアリスト社労士行政書士事務所
代表の社会保険労務士・行政書士 郡山博之です。
労働保険年度更新手続きも当事務所内では、8割完了しました。
この時期から並行して、進める業務が社会保険算定手続きです。
社会保険手続きは、7月1日から7月10日の間に年金事務所へ届け出しなければなりません。
社会保険の算定届は、会社が従業員に支払う給与と、標準報酬月額との間に大きな差が生じないようにするため、7月1日に在籍している従業員について、4月から6月の間に支給した給与の額を届け出ることで見直しが行われます。この社会保険算定届で定時決定で見直された標準報酬月額は、原則としてその年の9月から翌年の8月まで適用されます。ただし、6月1日から7月1日までに被保険者の資格を取得した従業員等は、この届出の対象から除外されます。
この社会保険算定基礎届を提出する際の4月から6月の支給した給与には、基本給をはじめ家族手当や役職手当、通勤手当等の各種手当も含まれます。
また、今年は新型コロナウィルスの影響で、会社都合の休業により支給された休業手当も以前のブログでご案内した通り含まれる場合もあります。
コロナ調整助成金が、9月まで延長されたことにより、9月までは休業手当を支給する会社も増えると考えられますが、この算定基礎届は、7月1日時点で、7月1日以降引き続き休業を行うのか?行わないのか?で届出方法も大きく異なりますので、早めに7月1日以降の会社の方針を決定される必要があります。
当事務所のクライアント様も7月1日以降引き続き「休業手当が発生する。」「発生しない。」を確認し、個別対応で6月支給の給与が確定されたら、算定基礎届の用意に入っています。
今年の算定基礎届は例年になく、新型コロナウィルスの影響で業務が煩雑になりそうです。
ここまで、当事務所のブログを読んでいただきありがとうございました。
2020.06.14
雇用保険の氏名変更手続きの廃止
東京・渋谷区のアリスト社労士行政書士事務所
代表の社会保険労務士・行政書士 郡山博之です。
これまで、雇用保険加入の従業員が氏名を変更する場合は、氏名変更届が必要でした。
事務の簡素化ということです。
当事務所で利用している電子申請も5月31日をもって廃止されました。
今後、氏名変更の事由が発生した場合は、以下手続きと同時に氏名変更を届け出ることになります。
〇雇用保険被保険者資格喪失届
〇雇用保険被保険者転勤届
ただし、上記以外の手続きを行う場合は、氏名変更後の氏名で手続きが可能です。
しかし、手続きがなくなったとしても、人事システムやexcel等で、会社としては氏名変更日をしっかりとデーター化して把握する必要がありますので
注意が必要です。
当事務所のお客様より、手続きがなくなったので、当事務所へ伝えなくても大丈夫?
退職や、高年齢継続給付金、育児休業給付金を申請するときでも問題ない?
と聞かれますが、当事務所としましては、「氏名変更があった場合は、速やかに事務所へ連絡ください。」と申し上げています。
何故なら、年金事務所への氏名変更届については残っています。年金事務所の場合は、マイナンバーと紐づいているため、住所変更届が現在、扶養となっています。
ご参考にしていただければ幸いです。
ここまで、当事務所のブログを読んでいただきありがとうございます。
2020.06.07
令和2年度労働保険年度更新の書類が届きました。
東京・渋谷区のアリスト社労士行政書士事務所
代表の社会保険労務士・行政書士 郡山 博之です。
6月1日に東京労働局より令和2年度労働保険年度更新のご案内が届きました。
当事務所の年度更新分です。
本年は、新型コロナウィルスの影響で、昨年と以下の点が異なります。
年度更新期間:令和2年6月1日(月)~8月31日(月)
※令和2年6月1日~7月10日から令和2年6月1日~8月31日に延長
保険料納付期間:8月31日(月)迄
※口座振替の場合は、第1期の口座振替日が例年9月7日ですが、本年は10月13日に変更となっています。
早速、当事務所のお客様からも、申告書の表紙が2社PDFでメールをしていただきましたので、先週2社の申告書の申請が完了しました。
ここまで当事務所のブログを読んでいただきありがとうございました。
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